ブログ記事57件
こんばんは。鹿児島の社労士の隈元和己です。書類選考時に提出してもらった方が良い書類について良い人材を採用する為にも、面接を行う前に書類選考を行うことをオススメします!予め、書類を提出してもらうことにより面接時に質問する内容を事前に作成でき、中身のある面接を行うことができるというメリットがあります。【提出してもらった方が良い書類】●履歴書●職務経歴書●健康診断書●最終学歴の成績証明書(新卒の場合)●最終学歴の卒業証書または卒業見込証明書(新卒の場合)●前職の退職
おはようございます。鹿児島の社労士の隈元和己です。最近では『ブラック企業』という言葉が良く使われるようになりましたが、「ブラック企業とはどのような企業なのか?」を確認してみたいと思います。●極端な長時間労働をさせる。●社内でハラスメントなどが発生しており、労働者が精神的に追い込まれている。●賃金不払いや安全配慮義務その他経営者のコンプライアンス意識が低いなどです。現在、厚生労働省は【労働基準関係法令違反に係る公表事案】を作成して公表しています。今のご時世、一度ブラック企
おはようございます。鹿児島の社労士の隈元和己です。求職者が会社を選ぶ4つの要素!●給料(お金)●休み(ライフスタイル)●スキルアップ(成長)●社会貢献性(誰かの役に立つ)このうち給料と休みについての労働条件を上げることは今現在働いている従業員とのバランスや会社の経営状況によっては限りがあります。給与の額や休日の日数だけで、求職者に自社を判断されないために!入社後に求職者が身に付けることができるスキルや仕事をする上で社会に貢献できる内容をわかりやすくイメージできるように
おはようございます。鹿児島の社労士の隈元和己です。求人票を作成する前に決めておいた方が良いことがあります。●採用したい人材要件を明確にする!例えば、どのような経験があり、どのような人間性であるか、つまり【自社にとっての良い従業員像】を明確にすることです。それには自社にて現在、活躍してくれている人をイメージして考えてみるのも良いでしょう。●自社の魅力や強みを明確にする!求職者に応募してもらうために自社の良いところについてアピールできるように再確認しておきましょう。※自社
こんばんは。鹿児島の社労士の隈元和己です。最近は、鹿児島の企業でも人手不足が深刻な問題になっています。弊社もお客様から「良い人材を採用したい」というご相談を受けることは少なくありません。【良い人材】を求めて求人を出す際に、給料や休日を考える経営者の方は多いと思いますが、本当にそれだけがポイントなのでしょうか?私が知っている【良い人材】の集っている会社には、共通してるものがあります。それは『経営者の方がとにかく明るい』ということです!経営者の姿勢は良い会社の雰囲気づくりには欠かせま
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『安全配慮義務と労働安全衛生法の目的』安全配慮義務とは、労働者が事業者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命や身体の健康を危機から保護するように十分に配慮すべき事業者の義務のことです。この義務を果たすことなく、万が一に労働災害を発生させた場合には、債務不履行に基づいて民事上の損害賠償責任が生じます。労働安全衛生法は、労働災害の防止と労働者の健康を確保するために、事業者が講じなければならない措置の具体的な内容を定めるとと
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。《働き方改革の時間外労働規制について何が変わるのか?》今回の法改正により原則1週40時間・1日8時間という法定労働時間を超えて働かせる場合の残業時間に上限が設けられます。(中小企業は2020年4月から)今までも残業時間の上限はありましたが、法的拘束力のない告知による定めのみで法律条文に定めがありませんでした。しかし、今回からは罰則付きで法律条文に明記されることになりました。企業の労働力確保問題が深刻さを増す中追い打ちをかけるかのような
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。働き方改革により時間外労働時間の上限規制が導入されます。そこで今日からは、少しでも残業を減らす為の対策について考えみます。まず、はじめに考えるのは本当にその残業が必要どうかの確認です。それには残業をする労働者の業務内容を把握しなければなりません。ポイント●朝礼などで本日の業務内容を発表してもらう●残業はあくまでも上司からの指示に基づくものであると周知する●残業をする際は、緊急な場合を除き事前に「残業申請書』提出してもらい
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『労働者の秘密保持義務について』近年、SNSの普及により情報を外部に発信するツールを持った労働者が増えています。つい最近も飲食店での従業員の不適切な行動が投稿・拡散され話題となっています。労働者が業務上の出来事をSNSなどで発信することは、情報漏洩の観点からも企業のイメージが著しく損なわれ、信用を失う可能性があります。大きな問題が発生する前に今一度、『企業のリスク管理が時代に対応しているか?』を再確認し、未然に防止するた
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『割増賃金の支払いが必要な場合』使用者は、時間外労働、休日労働または深夜労働をさせた場合には、通常の賃金に一定率以上の割増しをして賃金を支払わなければなりません。●時間外労働→原則25%以上(法定労働時間を超える労働)●深夜労働→25%以上(午後22:00〜午前5:00までの労働)●休日労働→35%以上(週1日または4週4日の法定休日の労働)『割増賃金の算定基礎賃金』割増賃金の額を求める場合に基礎とす
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『最低賃金の種類について』最低賃金には2種類あり、ほぼ毎年改定されています。●地域別最低賃金各都道府県ごとに決定され、その都道府県内のすべての労働者と使用者に適用されています。●特定最低賃金その都道府県内の一定の事業や職業に従事する労働者とその使用者に適用されます。※両方の最低賃金が適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されます。最低賃金の対象となる賃金最低賃金の対象となるのは、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『パワハラの特徴について』●一方的に意見を押し付け、相手の意見を聞こうとしない。●相手を脅かし、雇用に関する不安を与える。●業務とは関係ないことで相手を批判する。●感情的に相手を大勢の前で、叱責するなど『企業が理解し意識すべき事』近年、パワハラ問題は裁判にまでなるケースが増えています。その他、パワハラが原因のうつ病や自殺などの精神疾患により労災認定される事例も発生しています。会社や従業員を守る為にも、改めてハ
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『パワハラとは?の再確認』パワハラとは、職場の力関係をもとに通常の教育・指導の範囲を超えて行われる嫌がらせやイジメの事を言います。パワハラは一般的に上司から部下へ行われる事が多いのですが、先輩・後輩間、同僚間、正社員・アルバイト間などでも起こる事もあります。パワハラは被害者の人権を傷つけ精神疾患を発症させるなど、被害者に多大なダメージを与えることになります。また、その他の従業員の不安を招き人材流失問題や生産効率の低下など、企業経営が
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。近年、ハラスメントについては加害者だけではなく企業としての責任を問われるケースが増えてきました。ハラスメントについては雇用管理上の問題として企業が対応しなければなら問題であると法的に位置付けられています。『企業がハラスメント対策としてすべき事』●事業主の方針の明確化及び周知・啓発●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備●事後の迅速かつ適切な対応※合わせてプライバシーの保護のための必要な措置や相談した事に
こんにちは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『セクハラについて』セクハラの特徴●相手が望んでいない性的な事柄に起因する言動(場合によっては職務上の上下関係、力関係が影響している)『セクハラの分類』厚生労働省の指針によると、職場で起こるセクハラは、対価型と環境型に分類されています。対価型とは性的な言動を受けた被害者の対応によって、その被害者が解雇、降格、言及などの不利益を受けてしまうタイプのセクハラです。環境型とは性的な言動により就業環境が不快なものになり、能力の発揮
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『賃金の決め方について』賃金の決め方は、労働契約などによって、労使間の合意で自由に決めることができます。ただし、賃金を決めるには次のようなルールがあります。●国籍・信条・社会的身分によって差別しないこと●男女同一賃金を守ること●最低賃金の基準を守ること『最低賃金の基準ついて』最低賃金の基準については、最低賃金法にて定められており、最低賃金の基準に満たない賃金を定めても無効となります。健康経営についてのご相談はコチラ
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『賃金の振り込みについて』賃金の振り込みは、通貨払いの原則の例外として、銀行その他の金融機関に設けられている労働者個人の貯金口座へ振り込むことによって賃金を払うことです。あくまでも例外なので、次の要件を満たす必要があります。●労働者の同意があること。●労働者が指定する本人名義の預金口座等に振り込まれること。●振り込まれた賃金の金額が所定の賃金支払日に引き出し得ること。『賃金の口座振り込みを採用する場合の手続きについ
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『賃金の全額支払いの例外について』税金や社会保険料は所得税法や厚生年金保険法・健康保険法・介護保険法といったそれぞれの法律で、会社が給与を支払う場合に強制的に源泉徴収する決まりになっています。つまり、会社は国の税金や保険料徴収事務の一部負担して行っていることになります。そのために賃金の全額支払いについて例外が認められいます。その他例外的に労使協定を締結することにより、給与から生命保険料や購買代金などを控除ができる場合があります。※労
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。先日、お客様から『試用期間について』のご質問がありましたので、ポイントを整理してみたいと思います。『試用期間で確認する事』●業務に関する適性の有無●キャリアに基づいた技能の確認『見極めるポイント』●遅刻や欠勤の有無●健康状態の確認●協調性の確認●業務に取り組む姿勢の確認●報連相ができるかの確認●常識的な行動と身だしなみの乱れがないかの確認。●業務に必要な知識や技能の習得ができる見込みの確認など※試
こんにちは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『賃金の支払い方についての5原則』賃金は、労働者の重要な生活の資源ですから、使用者から労働者への支払いが確実になされなければなりません。そのために労働法では賃金の支払い方について次のように規定しています。①賃金は通貨にて支払わなければなりません。②賃金は直接、労働者に支払わなければなりません。③賃金は全額を支払わなければなりません。④賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。⑤賃金は一定の期日を定めて支払わなければな
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。今日からは賃金について確認していきましょう。『賃金とは』賃金とは賃金・給料・手当・賞与その他名称にかかわらず、労働の対償として使用者が労働者に支払うものとされています。しかし、賃金の形態や名称は、各事業所によって様々ですから、具体的に何が賃金かで何がそうでないのかを判断するのは、なかなか難しい問題です。通常賃金かどうかを判断するには、次の要件を満たしているかどうかがポイントになります。『賃金の判断基準』①使用者が支払うも
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『有給休暇の管理について』使用者は、労働者の有給休暇について、付与日数や取得した日がきちんとわかるようにしておかなければなりません。※今年の4月からは有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。今後、有給休暇の取得についてはもちろんのこと、その他の労働法の順守についても企業の責任を問われる中で、【法令を遵守しながら如何に優秀な人材を確保し業績を上げるか?】が経営者の益々の課題になっていきそうです!4月から始まる
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『パートタイマーの有給休暇について』通常の労働者(正社員)以外のアルバイトやパートタイマーについても所定労働時間や所定労働日数に応じて有給休暇を与えなければなりません。●所定労働時間が30時間以上の場合、および所定労働日数が週5日以上または年間217日以上の場合は、正社員と同じ日数の有給休暇を与えなければなりません。●所定労働時間が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日以下または年間216日以下場合は、所定労働日数に比例し
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『有給休暇に対する賃金について』有給休暇は「有給」なので賃金を支払わなければなりません。そのため賃金の支払い方をあらかじめ就業規則またはこれに準ずるものに期待しておく必要があります。●平均賃金●通常の賃金●標準報酬日額(労使協定が必要)※何をベースに賃金を計算するのかを明確に規定しておく必要があります。健康経営についてのご相談はコチラから↓WorkWell労務管理サービス
皆さま、今日も1日お疲れ様です。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『有給休暇を取得する時期について』有給休暇は原則として労働者の自由に取得させなければなりません。しかし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は他の日に変更してもらう権利が認められています。これを時期変更権といいます。『有給休暇の計画的付与』事業場で労使協定を締結して年間計画を立てることで、計画的に有給休暇をとらせることができます。※計画的付与制度を運用する場合、少なくとも5日間は労働者が自由に取得でき
お疲れ様です。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『時間単位の有給休暇』事業場で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として時間単位で有給休暇を与えることができます。なお協定の監督署へ労使協定の届け出は不要となっていますが、就業規則にはその内容を記載しなければなりませんので注意が必要です!『労使協定で定める範囲』●対象労働者の範囲●時間単位有給休暇の日数●時間単位有給休暇1日の時間数●1時間以外の単位で与える場合の時間数※今後、【働き方改革により】有給休暇の管理が
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。今年の4月から働き方改革により、一定の基準を満たす労働者に有給休暇を取得させる義務が発生します。これまで有給休暇の取得の有無は労働者の自由でしたが、今回の働き方改革により必ず1年間に5日は取得させる義務が発生することになります。それにちなんで、今回からは有給休暇の基本ついて確認していきましょう。『有給休暇を与えるとき』有給休暇は次の要件を満たす労働者に与えなければなりません。①採用後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。今朝は、労働問題を未然に防ぐために労働者の義務について再度、確認をしてみたいと思います。通常、使用者と労働者の間で労働契約が成立した場合、次のような義務が当然に労働者に発生します。●指揮命令に従い労働する義務●職務専念義務●企業秩序維持義務●自己健康管理義務●秘密保持義務近年、労働者の権利ばかりが取り沙汰される中、使用者が働く労働者の義務について正確に把握し、かつ労働者に充分に周知することが労働問題を未然に防
おはようございます。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『1週間単位の非定型変形労働時間制』労働者の数が30人未満の小売業、旅館、料理店および飲食店については、1週間の労働時間が40時間の枠内に収まっていれば1日について10時間まで労働させることができます。『1週間単位の非定型変形労働時間制を採用する手続き』●労使協定を締結しかつ、1週間の法定労働時間が40時間を超えた場合は割増賃金を払う旨を定める●労使協定を監督署へ届け出る。※変形労働時間制の採用については、種類によっ
こんばんは。鹿児島の社会保険労務士の隈元和己です。『フレックスタイム制について』1ヶ月以内の一定の期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲で各日の始業と終業時刻を選択できる制度です。清算期間中に平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えなければ、たとえ超える日や週があっても時間外労働とはなりません。『フレックスタイム制を導入するための手続き』●就業規則その他これに準ずるものに始業・終業の時刻の時間を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ書面による労使協定で対