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神戸、東灘区の司法書士国本美津子です。昨年の暮れ、平成29年12月に次のような記事が新聞に載りました。「土地相続登記の義務化を検討」新聞一面に「登記」の文字が載るのは滅多にありません。そういう意味では司法書士として嬉しいことですね。現在の法律では、相続した土地や建物を相続人の名義に変更する相続登記には期限がありません。更に、そもそも相続登記は義務化されていません。この点はこちらのブログに詳しく書いています。⭐︎⭐︎⭐︎「相続登記はいつまでに行うべき?」