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ご訪問いただきありがとうございます💚静岡県東部の抹茶好き行政書士のおばたです。抹茶を食べたり飲んだりしたとき…ホッとしますよね?おばた行政書士事務所ではご相談・ご依頼いただいたお客様にあの抹茶を食べたり飲んだりしたときのようにホッとしていただきたいという想いで運営をしております。ホームページはこちらおばた行政書士事務所|静岡県東部の相続・許認可専門の抹茶好き女性行政書士静岡県東部の相続・許認可専門の抹茶好き女性行政書士obata-office.comおば
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以前、告知しておりました終活セミナーの詳細が決まりましたので改めてご案内いたします。『5月19日(火)終活セミナー開催☆』本日は、終活セミナーのご案内です。5月より毎月開催予定でございます。ひとまず現段階で決定している内容だけご案内いたします。▶日時:5月19日(…ameblo.jpセミナーの内容としては今回は、終活の全体像をお話しするスタイルとなります。・終活って具体的にどんなことをするのか・エンディングノートにはどんなことを書くのか
不動産の相続登記を終え昨日完了書類をお渡ししたお客さんから亡父の預貯金の相続手続を頼まれました。単独相続のためご自身でできるのではと思ったのですが平日は仕事で銀行に通う暇がないということと、何年か前に妻が亡くなった際の銀行手続が大変だったようで、もう自分ではしたくないという気持ちが顕著に表れていました。もちろん私のほうでできますが費用が掛かりますけどよろしいでしょうか?と確認してもいいですということでした。私に手続きを委任するとなると依頼者の実印と印鑑登録証明書が必要ですが、印鑑登録をし
少し間が空きましたが、相続手続きの方で動きがあったため、今回はその記録を残しておこうと思います。前回までで各銀行の手続きを進めていましたが、今回は比較的進めやすいと感じていた、ゆうちょ銀行の手続きを終えることができました。実際に進めてみると、他の銀行とは少し違う部分もあり、想定外の場面もありました。まず準備した書類は、大きく分けて2種類です。・相続手続請求書・委任状必要箇所を叔父に記載してもらい、押印を行えば書類自体は完成です。以前は体調面を気に
ご閲覧&いいねありがとうございますこちらの記事の続きです『通帳開示のため銀行へ行って発覚したこと2』ご閲覧&いいね!ありがとうございます前回の記事『通帳開示のため銀行へ行って発覚したこと1』ご閲覧ありがとうございます前回の記事はこちら『覚悟と決意。遺産相続経…ameblo.jp申請から1週間ほどで開示請求していたメインバンクからの結果が届きました。開けてみると…中に入っていたのは表紙と、結果の用紙2枚…えっすくな…10年分で2枚って内容を見ても確かに下ろされてはい
こんにちは!本日は、情報発信というよりも行政書士としての話を少し私の主観やプライベート話を入れてお伝えします行政書士の専門分野についてまず「行政書士は業務が多すぎるので専門分野を持つべきだ」と言われることが多いです。ただし、全ての行政書士に当てはまる内容ではないですこれは開業した状態や実務経験の有無・地域などで大きく変わると私は思います。例えば、私の事務所は就労ビザ・産廃収集運搬許可・任意後見等が中心の事務所ですが、開業当初は相続手続と契約書作成を専門としておりました。しかし、ク
相続手続に関して、50代の男性からご相談がありました。「父が亡くなり、相続手続を始めたのですが、どうも預金額が少なすぎるんです。」話を聞くと、・自宅から通帳は2冊のみ発見・合計残高は約120万円・しかし、生前は「それなりに貯金がある」と話していたここから、見えない財産が争いを生む典型的な相続トラブル予備軍が始まります。相続人は相談者の男性を含めて3人。すると次第に、こんな空気になります。「誰かが隠しているのでは?」「生前に引き出したのでは?」「本当はもっとあったはずだ」実際、
昨年の春に着手した遺産承継の仕事がようやく終わりました。もともとは成年被後見人の弟の孤立死に始まったものです。弟の財産調査をするうちに成年被後見人の母の未相続財産があることが判明。弟と母の遺産承継を同時進行ですることになり、母の遺産承継は今年1月に完了しましたが、弟の遺産の種類が多くて、今までズルズルと来てしまいました。株式の相続手続に最後手間取りましたが、今日手続完了の葉書が届きました。やれやれです。
これでひと段落ですね第3591日皆さんこんばんは!今日は、相続手続が完了したお客様のもとに、成果品等をお届けする日。ご自宅にお邪魔して、登記識別情報(権利証)や遺産分割協議書などの作成書類をお渡しして、まずはひと段落。そして、今後の必要な手続きを順を追ってお伝えします。まずは、登記識別情報の説明。昔でいう「権利証」なんですが、昔とは見た目も違うし、注意点も違うんですよね。いつもお伝えするのは、書類の一番下に「切り取って開いてください」って
その判断、合っていますか??第3578日みなさんこんばんは!今日、朝一番からお客様が事務所にいらしてくださり、お話を承っていました。内容は、相続手続。先日、奥様を亡くされたご主人。お話を承ると、・お子様はいらっしゃらない・ご両親及び祖父母も全員他界している・奥様には兄がらっしゃる・相続財産は、預金・不動産(ご自宅)・車がメインとのこと。これを伺った際に、「今日いらした目的は、ご主人への相続手続とのことでしたが、お兄様も相続人となり
相談できる先があるだけでも第3573日みなさんこんばんは!今日は、相続手続きが完了したお客様に成果品をお渡しして、手続きを完了させていただいてきました。そこで、長々とお話をしてきました。聞くと、今まで、・誰に相談していいかわからない・なんて相談していいかわからない・そもそも、相談をしていいものなのかがわからないというようなことで、モヤモヤイライラしてしまっていたことがたくさんあるとのこと。今まで、それでも「○○士」さんというような士業の方に相談