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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が始まり相続人調査、相続財産調査が完了亡くなった方が遺言書を残してなければ相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決める遺産分割協議と称します。遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成して遺産分割協議書に則って不動産の名義変更や金融機関の解約、分割等へ手続は進んでいきます。遺産分割協議は相続人全員の協議が必要ですが・・休みが合わない、遠方に住んでいる等の理
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。新田行政書士事務所は相続手続、遺言書の作成、各種許認可建設業許可申請、経営事項審査申請等の書類作成、手続代行のお手伝いをいたします。☎042-455-2796メールからのご相談はこちらから取扱業務、費用等のことはこちらから穏やかな冬晴れの日が続きそうです。のんびり梅でも眺めに行きたい気分です。亡くなった方の遺言書が発見された場合遺産分割は基本的に亡くなった方の意思を尊重して行うものですだと
ブログ1803日目です。お越しいただき感謝です社会保険・終活の知識ひろめ隊(たい)!の社会保険労務士・終活知識ファシリテーターのかわせです。遺品整理を自分自身でできないとなると、やはり遺品整理業者を頼まないといけません。もし、遺品整理業者に依頼するとしても、その前に確認しておくべき項目があります。まず、親の家が賃貸であるか、持ち家であるかによって、変わってきます。賃貸であれば、退去する日(=
エール立川司法書士事務所の萩原です。本日の報道によると、東京都は2018年度からベビーシッター利用料の補助を開始するとのことですね。月額28万円を上限とするということで、1500人分、50億円が予算計上されるとのこと。しかし、標準的なケースで月額32万円かかるとは、ベビーシッターも結構お金がかかるのですね。。さて、遺言についてご検討中の方からよく頂くご質問として、「自筆証書遺言の検認期日には相続人全員が裁判所に行かなければならないのですか?」というものがあ
事務所ブログ更新しました!↓↓↓勝手に譲渡された他の相続人の相続分を取り戻したい!第三者の介入昨日は、遺産分割まで待てない場合には相続分を他人に譲渡することもできるというお話をしました。勝手に譲渡された他の相続人の相続分を取り戻したい!|行政書士一山寛恵事務所
事務所ブログ更新しました!↓↓↓共有状態の相続財産の扱い自己の財産におけるのと同一の注意義務被相続人が亡くなってから遺産分割がなされるまで、各相続人は自己の財産におけるのと同一の注意を持って財産を管理しなければならないと考えられています。共有状態の相続財産の扱い|行政書士一山寛恵事務所
事務所ブログ更新しました!↓↓↓遺産分割の方法2代償分割今日も引き続き遺産の分割方法についてです。昨日は現物分割と換価分割についてお話ししました。今日は残りの分割方法についてお話ししたいと思います。遺産分割の方法2|行政書士一山寛恵事務所
事務所ブログ更新しました!↓↓↓遺産分割の理念「相続させる」旨の遺言昨日は、遺産分割がなされるまでは、原則として遺産は相続人全員の共有になるというお話をしました。遺産分割の理念|行政書士一山寛恵事務所
事務所ブログ更新しました!↓↓↓誰が何をもらう?遺産分割被相続人が亡くなると、その財産は相続人全員の共有になります。誰が何をもらう?|行政書士一山寛恵事務所