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難関資格専門時短学習法アドバイザー&合格引受人横澤有季です。4月ですね。何かと忙しい時期でしょう。社労士試験では、毎年目的条文が出題されますよね。そろそろ目的条文を暗記していくといいです。今の時期ならば、まだ1日1個程度でいいので、目的条文を見ていきます。最終的には暗記しますが、最初はハードルを低くして「見る」程度でもOKです。徐々に見る個数を増やせるといいですが、最初は1日1個でOK!可能ならば、前日見た目的条文も見てか
住宅の品質確保の促進等に関する法律第1条(目的)に関する以下の文章について、ア~ウに入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。この法律は、住宅の性能に関する(ア)及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、(イ)の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と(ウ)に寄与することを目的とする。
\おはようございます/早いですね~~今日でGWも最終日です。コツコツ読んでます!!最新版です!行政書士法とは・・・全9章26条からなる法律です。行政書士試験の範囲になっていた時期もあるようです。●行政書士法の目的条文●第1章第一条この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。行政書士の使命が書いてありました✨\一緒にほ
Q健康保険法の第1条にはこの法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行なうと書かれています。どうして被保険者又はその被扶養者ではないの?Aサラリーマンだからまず、法律で第1条というのは目的条文と言われるもので、その法律が何を目的とし何を、誰に対して行なうのかを定めたものでとても重要なため、毎年何らかの法律で社労士試験に出題されるものです。今回の健康保険法の第1条の箇所
難関資格専門時短学習法アドバイザー&合格引受人横澤有季です。社労士試験の本試験まで2週間ちょっととなりました。目的条文、覚えていますでしょうか。過去問など問題を解くことに集中していて、目的条文などの単純暗記に手が回らないということがあります。でも、ここは覚えていれば点数が取れる箇所なので、毎日5個ずつでも見ておくといいです。後回しになりがちなので、毎日コツコツが一番進みます。一回で覚えようとせずに、何度か繰り返し見ていくことで、覚えますからね。
こんにちは〜!はりもぐらです!今日の朝ツイートの答えを!お待たせしました!問題は①行政手続法の目的は?②『玉串料』と言えば?(出題雑(笑))答えは…①1条に書いてます国民の権利利益の保護ですねー!→目的条文は大事ですー!ついでに行政不服審査法と地方自治法の目的条文も見ておきましょうね📖✍︎②雑な問題で申し訳ない。憲法の政教分離原則に出てくる愛媛玉串料訴訟ですねー!判例の内容は各自のテキストを見ておきましょう!津地鎮祭と比べておくというあの有名な?!判例でございまし
=========================なんでだろう、おかしい、いかたんです。虫歯が3本に増えていた…しかも、今日の治療は、その3本以外の箇所…。不思議だね…=====■地方自治法■目的条文■DailyMission◇地方自治法155肢◇Hideさんの問題10肢◇H29厚年50肢39/50肢78.0%※2021年資格試験を目指した内容です。=====■目的条文◇地
=========================一安心な、いかたんです。会社で2晩過ごした財布…久しぶりのご対面…財布を落としたつもりでケンチキで大人買い=====■行審法■目的条文■DailyMission◇行審法106肢◇Hideさんの問題5肢◇H29基安50肢47/50肢94.0%※2021年資格試験を目指した内容です。=====■目的条文平日はあまり時間ないから、条文を
今日は、社労士試験の講義を行いました。その中で、問題演習として、労災の目的条文(通常は第1条、科目によっては第2条もあり)の選択式を行いました。条文はこちら。(A~Eとあり、太字と下線で強調している部分が穴埋めの個所です。)(第1条)労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の(A)負傷、疾病、障害、死亡等に対して(B)迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の(C)社会復帰の促進、当該
条文を覚えれば解ける問題と聞くと「覚えればいいんだよね」と考えますよね。でも、実際に条文を覚えようとしてもなかなか・・・。条文は単なる数字の羅列ではなく目的があるものですからそこに目を向けてみては?当然「目的ってなによ!」となりますよね。まずは、その法律の目的条文を見てあげるわけですね。「そんなのもうやってるよ!」となりますよね。次に、ひとつひとつの条文の「見出し」※条文番号の後に書いてある「()内」を見てあげましょう。そうす
仕事始まり…、いかたんです。-----10連休明けて1週間分の仕事に追われ…ヘロヘロ状態…お前、10連休、10連休って騒いどったけど、毎年連続休暇、5日とって前後の土日合わせたら、9連休だから、普段通り、何も変わらんやんナあっ…そやね…普通やんね…急に元気になった…ヘロヘロなのは思い込み…=========================2019年社労士試験を目指した内容です。■脳内会議Menu◎Quest・労
行政不服審査法この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。①赤字と青字抜き読み上げ②すべて読み上げ
①すべて読み上げ行政手続法この法律は、処分(行政庁の処分と、その他公権力の行使・申請に対する処分・不利益処分)、行政指導(行政機関が、任務または所掌事務の範囲内において特定の者にする指導、勧告であって処分に該当しないもの)および届出(行政庁に対し一定の事項の通知をする行為)に関する手続き並びに命令等(法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定める手続きに関し、共通の事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上
こんばんは!はりもぐらです!今日は宣言どおり憲法の3-3から4-2まで聴きました!ある定義!行政権が主体表現物発表の禁止網羅的一般的に発表前に税関は税金取るための所なので検閲ではない。検閲!財産権!制度的保証!順番が前後しますが、表現の自由!該当分野の復習ドリル、明日やります!私にとってワクワクする話が舞い込んできて、ありがたい‼日々忙しくても報われる気がします!行政法はというと、事件訴訟法の訴訟累計を六法へ書き込み!すぐにわけわからなくなるから。
こんばんは🌛はりもぐらです!今日は15-3最後まで聞いて、手続法始めました!5-2・3自治法関与代執行行政手続法目的条文定義申請に対する処分不利益処分に関する手続手続法はクイズだと思ってぱっと答えられるように条文学習を深める!らむねーさんに教えていただいたオリジナル条文を作り始めようー🦔まずはフリクションの0.38買おう💗蛍光ペンも!明日、復習ドリルします!おやすみなさい〜
昨日、今年の社労士試験の選択式試験を解いてみました。ここ数年、労働及びその他の労務管理に関する一般常識(以下「労一」と表記)が難化しているということでしたので、まずはこちらの問題を詳しく見てみたいと思います。以下の画像が、問題文と選択肢です。AとBは2015年の特殊合計出生率の問題です。Aは、「(2)1.26」が正解ですが、これは知っていなければ(1)~(4)の選択肢からエイヤで選ばなければ仕方ありませんね。Bは、「(16)東京都」が正解です。これも知っていれば即
目的条文、どこまで覚えたらいいの??と、思っていましたが、結局、一般常識科目を含めて、全部覚えました。空で全部言えたわけではないですが、その条文のキーワードとなる言葉、独特な言葉、などを意識して、ノートに書き写していたものを毎日寝る前に布団の上で眺める。例えば、同じ言葉が違う目的条文が使われていたりします。「生活の安定」「福祉の増進」「経済及び社会の発展」紛らわしいんですよね。あれ?職業の安定?福祉の向上?ってあったよね?って。一昨年の試験で雇用保険の目的条文で失敗
ほぼ毎年のように、選択式問題にいずれかの法律の目的条文(目的規定)が出題されているのに、それが苦手だという社労士受験生は少なくありません。おそらく丸暗記しようとしているからだと思いますが、社会保障という大きな概念から見ていくと、意外な一面が発見できますよ。【社会保障の3つの機能は?】社会保障の機能は様々ありますが、『厚生労働白書』では、3つに絞っているようです。さて、『厚生労働白書』で述べている社会保障の3つの機能とは何でしょう?①生活安定・向上機能:国民の生活を安定させ、向上させる機
平成15年度の社会保険労務士試験、労働基準法択一式〔問7B〕に、次のような問題が出題されました。【問題】労働基準法第36条第1項ただし書においては、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。【問題解説】この問題、いかがでしたでしょうか。この問題は、〈平成15年度〉の出題当時は受験生の平均正解率がかなり低い問題でした。実は「坑内労
ともえ先生雇用保険は目的条文だけど、大丈夫よね。まさもちろんだよ。主要科目の目的条文は、何が問われても完璧だよ。さきあたしはちょっとおろそかになっています。いつ出題されてもおかしくないので、しっかり押さえておきますね。ともえ先生目的条文は毎年必ず出題されると思っておいた方がいいわ。平成28年度も、この雇用保険法の他に、国民年金法でも出題されているわね。平成27年度なんて、社一で目的条文のオンパレードよ。平成29年度も、国民健康保険法で目的条文が出題されたでしょ。