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本日も気温が高く、テレビ等でも熱中症への注意喚起がされていますね!この新CMも最近流れていますね。今回も熱中症や早めという言葉は入っていません。そして、病者用食品と記載されています。病者用食品は、健康増進法に基づいて消費者庁が許可した特別用途食品の分類の一つです。つまり、経口補水液は、健常者の為のものではありません昨年、8月31日付で消費者庁から事務連絡が出されています。特別用途食品と誤認されるおそれのある表示について(周知)実際、消費者庁の許可のない経口補水