ブログ記事13件
はい、この辺からもう何もわからないですこういう感じなのでダメなんでしょうねこの問題だって新しいものが数問増えただけであとは同じだからすでに10回は解いているもう少し別れよせめて80/100は行って欲しかった95〜100は根抵当権この後に及んで未だに間違えるそんなところが謎ですね用益物権は元々苦手でしたので本試験前にやった…なのでまあまあしかし抵当権は間違えすぎかな?用益物権が1〜56で10問間違えた抵当権は57〜94で11問間違えたつまり…用益物権は10/56
こんばんは夕方に整形外科で電気治療受けてあら、割と効いてるかもぉ…と、なっておりましたがクロちゃん様が私のベッドに地図をお書きになられてそれを片付けたりシーツ敷き直したりしておりましたらまた腰痛再発????勉強時間も取られる??んなわけで今やっと答練終了間違えたのは代理←得意なのに勘違いw物権変動←え?なんで???用益物権←これはなんだろう?記憶曖昧w不動産質権←これも曖昧な知識詐害行為取消権←なぜ間違える?今回は大反省ですね用益物権と不動産質権この辺りは
うーん、今日はやっぱり寒かったわ夕方に近くのスーパーに健康のために歩くか?と思ったけど結局のところ、車で行きました総合不登法3回目の7回目うーん…ここにこう言うふうに書いたので…2ヶ月前と比較11月にはもっと理解してたのかしら?テキスト→問題→テキストとやったんだけど…根抵当権はね用益物権はもう大丈夫かな?と、フツーに一問一答をやったらやだ〜忘れてますね元々、用益物権苦手なんで↑ここやり直さないとねそろそろお風呂タイムかな?明日は答練の講義視聴しますニ
トヨタから電話…あーすっかり忘れてましたぁー今日、定期点検予約してたんだまたやってしまった次回の点検の時にはタイヤも忘れないようにしないとそんな中お掃除の合間にやってみました↓やっぱり用益物権と先取特権がダメダメでございます用益物権の何がではなく理解できないとかではなく単に覚えるべきところが覚えてないというのが正しい?理屈で行けるところもあるけど会社法にしても覚えないと意味がないところがあるここはしっかりと覚えないと記憶っていうのは割と負担になるなんとい
↓こちらの記事も、参考にさせていただきました。物権いろいろな記述式4問平成1・8・20~23教材で作成___________________________会話特定A:大まかに分けると、まず、俺とBに分けられるな。B:そして私は、CとDに分けられます。C:僕は、文字どおり、所有する権利だよ。D:私は、さらに、EとFに分けられます。E:私は、文字どおり、債権を担保します。私の代表例は、抵当権ですね。F:私は、他人の土地を利用する権利よ。たとえば、
=========================いろいろやりたい…、いかたんです。本日もギョ勉、頑張っていきましょう※2021年資格試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問(民法)-----■Question平成27年民法問29-----------------------------------甲土地を所有するAとその隣地を所有するBとの間の相隣関係。Bが、甲土地に乙土地からの
昨日の夜はなかな寝付けず・・・3時間しか睡眠できなかった眠い目をこすりながらも勉強を開始することに!民法物権用益物権・留置権・質権・抵当権を動画講義視聴~今日も少しだけしか進まなかった(笑)全体8%動画講義34%演習32%正答率は88%
用益物権地上権:他人に土地で建物を所有するなど永小作権:小作料を払って他人の土地で耕作・牧畜などをする権利地役権:自分の土地を便利にするために他人の土地を利用する権利入会権:共同で土地を利用する権利【地上権】地上権設定に有償無償は問わない期間設定は自由期間設定のない場合は慣習による慣習もない場合は裁判所が20年以上50年以下の範囲で決める法定地上権:合意がなくても成立する地上権【永小作権】小作料を必ず支払わなければならない存続期間:20年以上50年以下50年以
ついでなので、過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。ただ、それらの記事については、「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。________________________________令和2年度宅建試験(2回目の12/27)問9(地役権/×誤はどれか)の感想______________________肢3は厄介でした。肢1(×誤と判断)もしかしてだけど、確固たる自信はないけど、「又は」じゃなくて「かつ」なん
今週は完全に未達ただ、漠然としてた用益物権と留置権をつめて理解できたので前進講義を聞いてるときは、理解できたつもりでも、問題として活字で読むと意外とわかってなかった講義を聞くことで勉強した気になってしまってたので、問題を解いて理解してるか確認するところまでやって、はじめて勉強したという考えに変えていきます。それにしても留置権の二重譲渡・他人物など5パターンのうち、3パターンがなかなか頭に入らず時間かかってしまった1週間後くらいに、また覚えてるか試そう
これまで物権の種類を占有権、所有権(共有を含む)と見てきました。今回からは第3番目の物権、地上権(ちじょうけん)を見てみます。いよいよ物権らしくなってきますね。地上権は永小作権(えいこさくけん)や地役権(ちえきけん)などと一緒で、人の土地をある目的で使用・収益するための権利、すなわち、用益物権(ようえきぶっけん)に属します。(民§265)(下図参照)参考:物権の種類(Head&Tailのいわゆる物権曼荼羅(ぶっけんまんだら)です)※受験用の重要度の目安高高~中中~
用益物権(地上権や地役権など)いろいろな記述式5問主に平成21・23教材で作成2019年秋に投稿した3問に、2020年12月、2問追加_______________________________用益物権語群作文1問平成21・23教材で作成<語群>地上権用益永小作権土地他人物権ヒント●●●●とは、●●の●●を●●・●●●●る権利であり、地上権や永小作権などがある。●●●●は、地上権・永小作権・●●権・●
ろなです。教養試験の民法・刑法の攻略法というか、対処方針です。過去問を分析すればわかる通り、概ね社会科学・法律分野の9割は憲法です。残り1割が民法・刑法等の他の科目になります。ともに過去問をベースにお茶を濁す程度が、現実的な対策かと・・・。公務員試験は他にやることがいっぱいあります。可能性の低い少数に目を取られるあまり、可能性の高い多数がおろそかになるのは、避けなければなりません。優先順位を考えましょう。民法については、一つ語呂合わせ。地上げ屋にA子とチエが
今日も朝4時起きです。Unit20、Unit21を学習終了!所有権(共有)、用益物権について学習しました。【スマホとSNSを使って世界一周船旅実現プロジェクト新規メンバー募集中❗️】まずは対面(東京・福岡)、WEBでの説明会参加したい方募集~・コピペ・SNS投稿ができればOK・スマホ1台で収益が出る方法・SNSを使って資産構築する方法・ランニングコストなし無料説明会を開催させて、いただきます。稼げるまでサポートする環境を用意しています。・名前・年齢・職業・お
本日は、忙しかったですねー。みなさんのおかげで、次回から担保物権の内容から入れます。テーマが多くありましたので、大切なポイントを。□占有権の「必要費」「有益費」→今後の学習でも活用するものなので、用語等を理解から押さえましょう。□即時取得→Aランクテーマですね。即時取得が成立るす場面設定、要件(どこに掛かる要件か)、真の権利者の保護、占有者の保護段階的に押さえましょう。□所有権→共有は民法が好まない状態である。共有者間の関係、共有者と他者のと関係、を具体例から
物権に入り内容が複雑に感じるかもしれません。まずは、体系を意識して本線をしっかり進むことが大切!アプローチの量が少ない現段階で民法得意はありえません!試験的に考えればまだまだ民法の学習はスタートしたばかりです。さっ、今回もチェックいってみよー!Chapter3占有権Section3占有権の効果のつづきから□占有者が支払った費用の償還必要費:価値の()e.g.雨漏りの修理費用の()を償還請求できる。有益費:価値の()
こんにちは。今日は用益物権の中から地役権について書いてみようと思います。用益物権には、今日やる地役権の他、地上権、永小作権、入会権があります。まず、基本の用益物権とは?簡単に言うと他人の物を利用することを内容とする物権です。それを踏まえてそれぞれの内容を簡単に見てみますね。本題の地役権から。地役権=ある土地の利用価値を高めるため、他人の土地を利用する物権試験では通行地役権ってのが出題されますが、他に眺望地役権ってのもあります。地上権=工作物又