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前回、シリーズ第29回では「失敗しないための50のチェックリスト」を通じて、申請書の封を閉じる前の「物理的な防衛策」を網羅しました。高度専門職というエリート層であっても、社会保険の1日の遅れや、居住実態のわずかな乖離が致命傷になるという事実は、皆様の身を引き締めるものだったことでしょう。さて、全30回にわたってお届けしてきた本シリーズも、今回がいよいよ最終回。テーマは、【総集編・下】AI審査を味方につける「理由書」の書き方・未来予測です。2026年(令和8年)2月24日改訂の最新ガイドラ
「長年ずっと」「日本のビザ・在留資格の申請(難しい&不許可の申請)を専門」にして、「一件一件丁寧に作成」している行政書士事務所のブログです。「ビザのトラブル対応」「不許可からのリカバリーで許可」「困難申請の許可」を得意としています。筆者紹介=東京の行政書士横田東(あずま)(東京都行政書士会行政書士登録番号11080641号)。地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・品川・銀座・神田秋葉原・上野等)のみらず、関東近県(神奈川横浜・埼玉大宮・千葉船橋等)や日本全
ご来読、有り難うございます。日本橋行政書士あおき法務事務所、入管手続き代行屋の青木です。永住の申請を依頼されている案件がいくつかあるのですが、書類が集まって中身を確認している最中の外国人から、lineが、、、「先生、申し訳ございません。大事な時期なのに交通違反をやってしまいました。どうしましょう再スケジュールにしますか」えーーーーーーだよ日本のルールを守って生活していますって流れで申請するのが、当たり前ですがオーソドックスご存じのとおり、交通違反ってけっこう影響する
モチオ王である今日の訓辞であるニャ!上告には上告受理理由書と上告理由書の2通を各8部用意するニャ!!印刷代!!!!!!!!!!でだ、、、モチオは上告受理理由書と上告書を完成させた。昨日は実家に避難し、、、、もう4日目である夜中までYOUTUBEを見て、、、やばいやばいやばい本当にやばい出川級にやばい!!ということでそこから重い腰を上げる。ま、月曜日に出せたらいいわと思い、、、夜中3時から作成、、、、そして今
一度生活保護の申請をしたけれど「対象外」と言われた、あるいは「家族がいるから」と説明されて断られたという方は少なくありません。しかし、生活保護の申請は一度却下されたとしても、状況が変わったり、理由書をきちんと整えれば再申請で通ることがあります。今回は、再申請で認められやすいケースと、その際に重要となる理由書の書き方について行政書士の立場から解説します。再申請が認められるケース生活保護の再申請は、初回申請時の事情が変わっている場合や、前回説明しきれなかった内容を補強できる場合に通る可能性が
一度生活保護の申請をしたものの、「断られてしまった」「受給が停止された」「再度申請したい」という相談は少なくありません。実は生活保護は何度でも再申請が可能です。しかし、過去の経緯を正確に整理し、書類や理由書を整えて提出しなければ、再び不支給になることもあります。この記事では、再申請を成功させるための流れと注意点を、行政書士の立場から解説します。生活保護の再申請は「何回でもできる」生活保護法には「再申請の制限」はありません。つまり、過去に不支給になった方でも、生活状況が変われば再
生活保護の申請では、「申請書」と一緒に提出する理由書がとても重要です。この理由書は、申請者が「なぜ生活保護を必要としているのか」を説明する書類で、審査において重視されるポイントの一つです。今回は、行政書士の立場から、実際に採用されやすい理由書の書き方や注意点を紹介します。理由書の目的とは?理由書は、生活保護の申請時に「申請の動機」や「生活状況」を説明する文書です。福祉事務所は、申請書だけでなく、申請者本人の生活背景や事情を理解するための資料として理由書を確認します。たとえば、「なぜ
短期滞在ビザ(短期滞在査証)申請の招聘理由書には何を書けば良いですか?1,短期滞在ビザとは何ですか?短期滞在ビザとは短期滞在査証のことで、査証の交付を受けた場合は、15日、30日、90日のいずれかの期間、日本に滞在することが認められます。査証免除対象国以外の国籍をもつ外国人が日本に入国する際には、短期滞在ビザを取得する必要があります。短期滞在ビザは、原則として帰国が前提のビザになります。短期滞在ビザの申請は、母国(現地)の日本国大使館または領事館で申請することになります。基本的には、日本
不安が増して住所を移さないことにした。転入予定日を先にしてあったので慌てなくても大丈夫だったが、翌朝、急いで転出届を出した市役所に取り消し届を出しに行った。子ども医療証などの手続きも順に行き、全て取り消せた。そうすると次に起こったのは自分の職場に新しい住民票を提出できない問題。手当と言っても交通費しか出ないし、そこに関してはまぁ貰えなくても仕方ないか、と思ったが、問題に感じたのは通勤中に事故があった場合。何度か書いたが、私の雇い主は役所。役所なので、基本的に融通は効
雇用契約はあるが社会保険未加入というケースをどう正規雇用として証明するか永住許可申請では、社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入履歴が重視されます。加入していない期間があると「社会的義務の履行」に疑義が生じ、そのままでは不許可となるリスクがあります。とはいえ、「社会保険未加入=違法雇用」と即断できるわけではなく、一定の事情があれば正規性を補足資料で証明できる場合があります。本稿では、どのような補足資料をどのような論理構成で出すべきかを、具体的に解説します。1.なぜ社会保険未加入が問
生活保護を受けながら生活している中で、「今の住まいがどうしても合わない」「夜眠れないほど騒音がひどい」など、環境の問題に悩む方は少なくありません。静かに暮らしたいと思っても、役所では「転居は簡単には認められません」と言われてしまうことが多いのが現実です。それでも、法律の仕組みを正しく踏まえて手続きをすれば、転居が認められるケースはあります。生活保護法では「生活の維持に支障がある場合」は、住宅扶助の範囲内で転居が可能とされています。その際に重要になるのが、転居理由書です。行政書士に依頼す