ブログ記事5件
(TGIF!のエントリが続いてしまいました。2026/5/20のオンラインセミナー資料作成中のため更新滞り気味です・・・)記事のタイトル通りのメモが、「すべての出願人および特許実務家」向けに発行されておりますので、転送いたします。BestPracticesforSubmissionofRule132SubjectMatterEligibilityDeclarations(SMEDs)(2026/4/30)(結論からいうと、2025年12月に出されたガイダン
特許法第101条(特許適格性)は未だに実務家を悩ませ続けている問題です。権利化の実務でも、拒絶への対応に苦慮することが多いと思います。ここでは、対応に際して参照すべき情報をまとめておきたいと思います。基本的な情報は、USPTOのサイトにまとめられており、必要な情報にはリンクからアクセスすることができます。SubjectmattereligibilitySubjectmattereligibilityguidanceexplainshowUSPTOpersonn
先週のコスト削減の動画に引き続き、昨年に知財実務情報Lab.にてご紹介させていただきました、権利化実務における特許適格性の問題についての動画をYouTubeにアップロードいたしました。資料ダウンロード動画内ブックマーク・審査基準のご説明抽象的アイデアの3つの類型・USPTOの事例集のご紹介事例47.異常を予測するためのニューラルネットワークのトレーニング方法・実例からみる権利化実務対応(1)「価格チャートの自動分析に基づく高度な金融アラート生成」・実例からみる権利化
地裁による特許適格性の認定(答弁書段階)の一部が覆された事件となります。ColumbiaUniversityv.GenDigitalInc.(2026/3/11)Precedential(GenDigitalInc.はNortonで有名な元シマンテック社、事件はまさにNorton製品の特許侵害に関する内容)特許権者であるコロンビア大学は、ウィルススキャンの性能を改善する以下の特許を保有しています。クレームに入る前に、ウィルススキャンの基本的に仕組みは、以
遺伝子治療ベクター製造用細胞の特許適格性(35U.S.C.101)が認められた事件のご紹介です。REGENXBIOInc.v.SareptaTherapeutics,Inc.(Fed.Cir.2026/2/20)precedentialクレーム(U.S.PatentNo.10,526,617)1.培養宿主細胞であって、配列番号:81(AAVrh.10)のアミノ酸1から738を含むアミノ酸配列、または配列番号:81のアミノ酸1から738の全長に対して少なく
AIPPI・JAPANの対面式セミナーです。「新トランプ政権がもたらすUSPTO特許実務の変革」と題して、USPTOの新体制、特許適格性などの講演があります。こちらでも特許適格性に関するMayo/Alice分析の見直しが話題になっています。非常に充実した内容です。セミナー|セミナー(外部認定研修)AIPPI・JAPAN米国特許セミナー(対面式)「新トランプ政権がもたらすUSPTO特許実務の変革」~懇親会(セミナー終了後)~|一般社団法人日本国際知的財産保護協会AIPP
様々な携帯端末の能力に応じたコンテンツ再生を可能にする方法について、特許適格性が否定された事例となります。GoTVStreaming,LLCv.Netflix,Inc.(Fed.Cir.2026/2/9)Precedential本件特許は、サーバがワイヤレスデバイス(携帯端末)からコンテンツのリクエストを受けとり、そのデバイスの能力(画面サイズや解像度など)に合わせて、表示仕様(幅や高さなどのパラメータや描画コマンド等)を調整して配信するシステムおよび方法に関するも
異なる端末間で位置関係に応じてコンテンツ共有を可能にする特許が、特許適格性なしと判断されたケースのご紹介です。QTechnologies,Inc.v.WalmartInc.(Fed.Cir.2026/2/5)Nonprecedential問題となったクレームは、とても読みづらく洗練されていないように見受けられる(この時点で負け筋を想起させられます…)ので、以下の通り要約しました。Serverが、FirstClientから、(文書、画像、動画などの)「共有コン
機械学習モデルをテレビプログラムのスケジューリングに適用する特許の適格性(101条)が否定された事件について、Recentive社による最高裁への上告審請求(Certiorari)が却下されたので記録しておきます。https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/120825zor_i4ek.pdf~本判例を紹介した過去のブログエントリのまとめ~2025年4月のCAFC判決(RecentitiveAnalyticsv.
昨日、特許適格性に関する宣誓書についてのガイダンスが公表されましたが(本ブログのエントリ)、これに続いて、審査便覧(MPEP)の改定についての事前通知が公開されました。USPTOupdatessubjectmattereligibilityguidanceintheMPEPcontent.govdelivery.comポイントとしては、Squires長官が決定に関与したExParteDesjardins(審判番号2024-000567)の内容を組み込む
2025/12/4付で、USPTOより、特許適格性に関する宣誓書(SubjectMatterEligibilityDeclaration,SMED)についてのガイダンスが発表されました。USPTOissuesnewguidanceonsubjectmattereligibilitydeclarationscontent.govdelivery.comこのガイダンスは、審査官向けと、実務家向けの2部構成となっています。基本的なメッセージとしては、特許適格性を
2025/10/31にAIPLAの年次総会でSquires長官が演説を行いました。その内容が特許庁のサイトにアップされています。バックログの問題、AIを用いた審査の促進、USPTOの活動資金、特許適格性などについて語られています。どれもこれまで報じられてきた内容だろうと思っていましたが、最後の特許適格性について興味深いことが述べられていましたので、ご紹介したいと思います。AI発明の適格性が問題となっているところ、この適格性(eligibility)の問題と、特許性(pat
昨日、特許法第101条(特許適格性)改正法案についての公聴会がライブストリーミング中継されていたので、2時間超、最後まで視聴してみました。(なお、現在も録画が視聴可能です)計8名の証人がそれぞれの立場から法案への賛成意見(6)、反対意見(2)を述べていましたが、いくつか印象に残った点を記録しておきたいと思います。・元USPTO長官の2名(AndreiIancu氏,DavidKappos氏)による賛成意見この二人が同じパネルで証言しているのが興味深いところです。二人のメ
RideshareDisplays,Inc.v.Lyft,Inc.(Fed.Cir.2025/9/29)Nonprecedential()部分は筆者補足特許法第101条の特許適格性に関し、PTABがクレームに記載された発明に特許適格性ありと判断していたものの、CAFCがこれを否定した事例となります。問題となったクレームは、ライドシェアサービスにおいて配車をリクエストしたユーザが、接近してきた車両と自分の位置とを、二つのディスプレイ(その車両と自分の端末)上で比
関連エントリ:新USPTO長官JohnA.Squires氏以前より、新長官の下では、特許法101条(特許適格性)の問題について進展が期待できると言われてきました。本日、USPTOがプレスリリースを出しており、Squires長官が、就任後、最初に発行した2つの特許についてのコメントを掲載しています。この2つの特許のうち、一つは診断方法に関する発明(USPatentNo.12,419,201)で、もう一つはビジネス手法に関する発明(USPatentNo.12,41
2025/8/4付で、Kim特許担当副長官より、ソフトウェア関連の発明を担当する審査官向け(TechnologyCenters2100,2600,3600)の通知が出されていたようです。https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-101-20250804.pdf基本的には、Alice/Mayoフレームワークに基づく審査基準に沿って審査するにあたり、ソフトウェア関連発明に関して特に注意すべきポイントについて周
IPWatchDogが報じるところによると、現在上院で審議中のPERA2025(PatentEligibilityRestorationActof2025)について、2名の上院議員が署名をしたとのことです(プレスリリース)。なお、2名のうち1名は、ハワイ州から選出された女性の広野議員(Wikipedia)という方で、上院で選出された初のアジア系アメリカ人であり、かつ日本生まれの初の米国上院議員だそうです。ただ、この2名の署名をもって、法案が大きく前進したとまで
UnitedServicesAutomobileAssociationv.PNCBankN.A.(Fed.Cir.2025/6/12)Precedential携帯電話を使用して小切手(check)を読み取り、銀行口座に入金するためのシステムに関する特許が、特許適格性を有しないと判断された事例となります。日本では、個人の取引で紙の小切手を使う機会はあまりないと思いますが、米国では広く行われています。例えば、出張費用を清算する際、雇用主からチェックが郵送され、
先日、知財実務情報Labにて、特許適格性のお話をさせていただきました。ご視聴くださった方、ありがとうございました。このセミナーでは、ソフトウェア関連発明に絞った形でご説明させていただきましたが、参加者の方から、どういう表現であれば精神プロセスの認定を回避できるかという質問をいただきました。スライドでもご説明しましたが、BroadestReasonableInterpretation(BRI)により、文言を広く解釈した上で、その動作なり処理なりが、心の中で実際に(prac
6/11(水)13:00からの知財実務情報Lab.のセミナーの目次ができました。今回は、ソフトウェア関連発明に特化した内容となっています。判例紹介・USPTOの事例紹介は、抽象的アイデアに関連する内容に絞った上で、審判まで進んで争われた101条拒絶の実例を2つご紹介し、その応答方針について解説いたします。また、現在上院で審議中の改正法案についてもご紹介します。今回の事例を通じ、101条拒絶に対してどのように応答すべきか見えてくると思います。皆様のご参加をお待ちしております!
現政権により指名されている、USPTO長官の候補者JohnSquires氏の公聴会の記録によると、特許適格性に関する特許法第101条の改正法案についてのやりとりがあったようです。Tillis上院議員(PERA2025を提出した議員)からの質問1.特許適格性改革の必要性について、どのようにお考えですか?このような改革は今、これまで以上に必要であり、イノベーションへの脅威となるだけでなく、対策を講じなければ国家安全保障への脅威にもなるという点に、あなたは同意しますか?回答:私
6/11(水)13:00より、知財実務情報Lab.®にて、特許適格性の問題についてご説明いたします。先日、知財実務オンラインにて、判例から実務対応まで、幅広くお話させていただきましたが、今回は対象をソフトウェア分野に限定してお話させていただきたいと思います。また、審判において審査官の判断が覆った事例を用いて、101条拒絶にどのように対応すべきかをご説明します。さらに、現在審議中の101条改正案PERA2025についてもご紹介する予定です。皆様のご参加をお待ちしており
AmericanAxleManufacturing,Inc.v.NeapcoHoldings,LLC(Fed.Cir.2020/7/31(modified),2019/10/3(issued))(Precedential)先日の知財実務オンラインでご紹介した最近の判例のうち、USSyntheticCorp.v.ITC(Fed.Cir.2025)との関連で言及した本件につきまして、ブログで補足させていただきます。本件は、自動車用のプロペラシャ
知財実務オンラインにてお話させていただきました。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。
今週木曜日5/2218:30からの知財実務オンライン向け資料がようやく完成しました。目次は以下の通りとなります。自分で言うのも何なのですが、幅広く重要なトピックを抑えられており、濃厚な(慌ただしい?)1.5時間になると思います。その反面、各技術分野固有の問題の深堀りまではカバーできませんので、次の機会があれば、そういったお話もできればと思っております。
最近はオフィスアクション対応時にも生成AIを使用して分析・比較する処理を行うことが多くなってきました。今のところ、使用対象はPatentCenterから取得できるPublicな書類と、自分で打ち込む指示用のプロンプトのみが使用できる情報ではありますが、特に、直近のクレームと、本願明細書・図面と、引例とを入力し、いずれの引例にも開示されていない特徴を探索させたり、審査便覧(MPEP)などの特定箇所に基づく反論案を出力させたりすることで、スクラッチから作業するのと比べて幾分労力が軽
IPWatchdogの記事によると、特許法第101条の改正案PERA2025(PatentEligibilityRestorationActof2025)が上院と下院に提出されたとのことです。果たして今年は改正と相成るのか・・・確率は50:50との見方のようですが、大統領の目に留まれば、一気に改正も可能?なのかもしれません。(個人的には、あまり目に留まりそうなネタとは思えないですが)以下法案の一部の抜粋です。最高裁判例によって築かれたAliceテストと、特許適格性を
LongitudeLicensingLtd.(特許権者)v.GoogleLLC(Fed.Cir.2025/4/30)<Nonprecedential>昨日出た特許適格性に関する判決です。LongitudeがGoogleを特許侵害で訴えたところ、地裁はその特許が特許適格性を欠く(抽象的アイデア)として訴えを却下したため、Longitudeが控訴した事案となります。CAFCは、地裁の判断を支持しました。Nonprecedentialのため、簡潔にメモしておきたいと思
知財実務オンラインにて、5/22(木)18:30より、米国特許法第101条特許適格性の問題に関してお話させていただく予定です。(第239回)知財実務オンライン:「米国における特許適格性問題の解説と権利化実務上の対応」(ゲスト:KimandStewartLLP竹内茂樹)2020年4月中旬から毎週木曜日の夜に配信していたオンラインセミナーですが、6月からは「知財実務オンライン」にリニューアルし、様々な知財のテーマについてゲストを招きながらオンラインセミナーのライブ配信&アーカ
米国の特許実務で長らく問題であり続けている特許法第101条、特許適格性について、今日のニュース(IPWatchDog,Lexology)で、2件の裁量上訴の申立て(PetitionforWritofCertiorari)があったことを知りましたので、記録しておきます。IMPACTENGINE,INC.v.GOOGLELLC(Fed.Cir.2024/7/3)申立書AudioEvolutionDiagnostics,Inc.v.UnitedS