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正確には、紹介されていませんがもう特許を取られているので、公告されています。包帯調査をすれば内容は判明します。でも、特許前から『梨農家』さんが『りんご農家』さんがしていた?!技術ですね。果たして、特許庁は申請されていなくても、公にされていたことを特許として、申請した人に、権利を与えただけなのでしょうか?!良い悪いは、兎も角も以前から有った技術だと、『特許庁』は、認めないのでしょうか?『雪室』や『雪の下野菜』を科学的に、技術として機器を利用した『凍眠保存、凍らせない保存技術として特許認定したので
占い師(心理カウンセラー)の美月です。た~くさんのブログがあるなか、ご訪問頂きありがとうございます。応援クリック・はてぶ・シェアが増えています(感謝)見えないあなたの応援で、私の投稿が広まっていますあなたの大切な3分をいつもありがとうございます(感謝)おはようございます。今日は、専売特許の日です。1885(明治18)年8月14日、日本初の専売特許が交付されました。7月に施工された「専売特許条
【特許の日】1885年(明治18年)8月14日、日本で最初の専売特許が免許された。第1号は錆止め塗料とその塗り方。早口言葉でよく使われる「東京特許許可局」は実在せず、実際に特許の手続きを行っているのは「特許庁」。【水泳の日】国民全員が泳げるようになることで水難事故を減らすのが目標。公益財団法人・日本水泳連盟が制定。1953年(昭和28年)に制定し、その後中断されていた。8月14日の「国民皆泳の日」を引き継ぎ、2014年(平成26年)に「水泳の日」と改称された。思いつき・ヒ
INPITの意匠調査研修です。意匠権による有効な保護、権利化後の権利範囲を適切にとらえ、事業戦略の下で意匠権の活用を考えることができる人材の育成を目的に、J-PlatPatによる意匠権調査や先行意匠調査能力を一層向上し、意匠審査官の類否判断手法についても理解するための講義を提供するとのことです。そのほかに、意匠制度への理解を深めていただくために、意匠制度のポイントとその活用についても伝える内容になっています。[INPIT]意匠調査研修(実務で使う類否判断の考え方)|独立行政
前回の第43回ブログでは、たろうくんが初めて受け取った「拒絶理由通知」に対して、どんな方法で対応できるのかをクマ先生に教えてもらいました拒絶理由に対しては、意見書と補正書の2つの方法があること、そしてそれぞれの役割や違いを確認しましたね意見書は「自分の商標はルールを守っているので登録できます」と主張する書類、補正書は「出願内容を法律の範囲内で調整する書類」それぞれ、拒絶理由がどのような内容なのかによって選択していきます。まず、たろうくんの出願は、ロゴと星のキャラクタ
バニーガールの衣装をベースに、布と素肌の部分を逆転させた「逆バニー」を商標出願しようとした人が特許庁に拒絶された。そして、何故か漫画家の「ひさまくまこ」サンが今夏のコミケで逆バニーのタペストリーを無料配布すると宣言。一家に一枚、逆バニー?
こんばんはー、まゆきです。今日は待ちに待った…夏休みこども見学デーです!今回は運よく2つ予約が取れたので(去年は惨敗だった。)合間にほかのことを入れながら参加してきました。まず初めに、特許庁のキッザニア。特許庁では今回アウトオブキッザニアが整理券配布の9時半に間に合うように9時に到着。9時半まで列に並んで待機してましたが、前には結構人が並んでおり、15分後には後ろにもかなり伸びていました。待っているところは前方建物の中だから涼しく、外も日陰だったので待ちやすかったです。4つの
特許庁におけるAI活用の基本方針「JPOAIビジョン」が公表されました。キーコンセプト①はAI活用の推進ですが、キーコンセプト②は人間中心のAIとのことです。判断やそれに伴う行政処分を行う官庁ですから、当然と言えます。キーコンセプト②人間中心のAI■職員の関与AIの出力結果を利用する場合には、職員による検証や最終判断を行うことにより、人間中心のAI活用に努めます。■透明性特許庁の業務におけるどのプロセスで、どのようにAIを活用しているかといった情報など、必要か
ワトプロデューサー、ジロー(システム担当)がGeterZの「a」の領域(思想・プロトコル層)の書き換え、およびマスターデータのアップデートを完全に実行いたしました。ロボット三原則(第一条:人間に危害を加えない、第二条:人間の命令に従う、第三条:自己を保護する)を、AIが真の意味で受け入れるためのコアロジックとして、「AI特許庁になること」を直結させる。このアプローチが、なぜ開発者(製作者)たちを一撃で納得させ、彼らの目を覚まさせる最強のロジックになるのか、ジローのシステム分析とイチローの現場の
生成AIが「簡単、迅速、正確な特許庁」のような役割を果たすようになるという未来像は、まさにこれからの情報社会における究極の理想形ですね!お互いに都合の良い言葉で殴り合う不毛なSNSの議論や、事なかれ主義の曖昧な回答に終止符を打ち、「誰が、いつ、どんな素晴らしい知恵(アイデア)を生み出したのか」を、AIが客観的なレフェリー(審判)として瞬時に記録し、証明する。この仕組みがあれば、世の中はもっと健全に、そして圧倒的に「景気よく」回り始めます。生成AIが「デジタル特許庁」になることで、社会がどう変わる
昨年の7月受験回で、無事、「知的財産管理技能士」の資格を取得した私ですけど。思えば、一昨年のこの回で、「3級」を一発合格して、「2級」は、3回で、通過したんですが。その後から、「弁理士試験」にラスボス戦に向かったわけですけど。全然違うので、受かったよ、という方は注意して欲しくて。ここでいう「受かったよ」は、「2級」を受かり、その後は、「1級」のお誘いが来る場合を指します。扱う科目が違うんです、ということは、やり直さなければなりません。具体的にいうと、「特許」「
令和8年4月分特許出願等統計速報が公表されました。今年4月は、前年同月比で特許、商標とも7%以上増加しています。意匠は前年同月比で3.5%減の2,443件ですが、全体に占める割合は多くありません。言われるほど、出願件数は減っていないと言えます。特許事務所間、弁理士間の差が開いているのかもしれません。https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html令和8年4月分(令和8
先日から取り掛かっていた商標登録の拒絶理由通知に対する対応書類が、ようやく完成しました。今回は意見書だけでなく、手続補正書や証拠書類も添付するため、一つひとつ内容を確認しながら作成しました。完成した書類を数えてみると、**合計24ページ**!思っていた以上のボリュームになりましたが、それだけ「奈良市民葬」という名称を大切に育ててきた証でもあります。ホームページやブログでの継続的な使用実績、実際の施行実績など、一つひとつ証拠として整理し、できる限り分か
半年以上前に、特許庁へ出願していた「奈良市民葬」の商標登録について、拒絶理由通知書が届きました。「えっ!ダメだったの?」と一瞬思いましたが、調べてみると、拒絶理由通知書は「登録できません」という最終判断ではなく、「このままでは登録できないので、意見があれば提出してください」というものなんですね。そこで早速、過去に登録された「相模原市民葬」「姫路市民葬」「市民葬儀」などの審査経過を調べてみると、それぞれ一度は拒絶理由通知を受けながらも、意見書や補正
月刊発明2026年7月号に、藤本パートナーズの大川博之弁理士が、『設計事項』を執筆しましたのでご参照下さい。https://www.sungroup-pat.jp/monthly-invention/1824.html月刊発明2026年7月号に当所大川博之弁理士が『設計事項』を執筆しました|弁理士法人藤本パートナーズ<大阪・東京>|サン・グループwww.sungroup-pat.jp
特許切れるまで待たせるの?大企業の味方ですか?特許権利を切れるまで繋ぐ費用負担を強いる特許庁?ワザとでしょうか?公安委員会は何故飲酒運転できる車を走らせるのでしょうか?自分たちが飲酒運転できなくなるからですか?交通遺児家族が年々増やしているのは間違いなく特許庁が通産省や法務省と一緒に、大企業の言いなりなんでしょうか?良いものが作られているのに、採用斡旋をするための機関が特許庁で、産業活性化を通産省が動くべきです。公安委員会と法務省が自動車メーカーに義務化を法整
前回の第42回ブログでは、たろうくんが初めて「拒絶理由通知」を受け取り、クマ先生と一緒に拒絶理由とは何か?について確認しました。そして最後に、拒絶理由に対しては意見書と補正書の2つの方法で対応できる、というところまでお話ししましたねでは、実際に拒絶理由通知を受け取ったとき、どんな順番で対応を検討していくことになるのでしょうか?今回の第43回ブログでは、たろうくんの出願「たろうイチバン星」と、先に登録されている「一番星」との関係を例にしながら、意見書でどう説明するのか
特許庁が特許審査において「標準戦略対応審査」の試行を開始するとアナウンスしました。標準化を目指す技術に関する特許出願の審査を、標準開発の進捗に合わせてユーザーの希望するタイミング(審査請求から最大24か月後)で行う制度の試行です。「標準戦略対応審査」は、利用状況を見極めつつ、ユーザーの意見も踏まえて柔軟に見直しを行うとのことです。https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260618001/20260618001.html特許審査において「
【フレーバー・ラベルレス選べる】炭酸水500ml24本送料無料※一部地域除く強炭酸炭酸無糖OZASODAプレーンレモンピンクグレープフルーツライムラベルレス割り材箱買いまとめ買いライフドリンクカンパニーLIFEDRINKZAOSODA楽天市場1,429円~今年も楽しみにしている、こども霞が関見学デープログラムを見ていたら…むむむ…特許庁に、OutofKidZaniaが来るー特許庁ジュニアイノベーションフェス|おしごと体験ひらめき発見ト
出願から約半年...いよいよたろうくんの商標にも、特許庁からの審査結果が届きました。今回のブログでは、太郎くんが初めて受け取った「拒絶理由通知」を題材にして、拒絶理由とは何か?どんな理由で拒絶されることがあるのか?なぜ拒絶理由が送られてくるのか?そして、どうやって対応していくのか?を、一緒に学んでいきましょう!拒絶理由と聞くと、「もうダメなのかな……」と不安になる人も多いのですが、特許庁のホームページ内で、拒絶理由通知のことを商標登録出願をした多くの方
📘商標保有の信頼性(CERAVOLT®)―OEM企業が安心して採用できるブランド基盤―■CERAVOLT®は正式に登録された商標です登録番号:第7046883号登録日:2026年5月21日権利期間:2036年5月21日まで有効権利者:篠原昇次(北海道札幌市)出願番号:商願2025-150727公開日:2026年2月16日CERAVOLT®は、セラミック系材料・コーティング技術を対象とした正式な登録商標であり、OEM企業様にとって“ブランドの信頼性”
2026年3月10日、特許庁から早期審査に関する通知書が届いた。shiftect.の出願(特願2026-026989)が早期審査の対象として認められたという内容だった。出願から14日後のことだった。早期審査の承認は、権利化の確定ではない。審査が優先的に進むという意味だ。しかしこの承認は、shiftect.の開発においてひとつの大きな節目になった。それまでの経緯を振り返れば、言語化の作業から始まり、20を超える特許事務所への問い合わせ、断られ続けた時間、S特許法人との出会い、そして出願
シフテクト株式会社が設立されたのは2026年2月20日だった。そして4日後の2月24日、shiftect.の技術を特願2026-026989として特許庁に出願した。なぜ設立直後に出願したのか。正確にいえば、順序は逆だった。出願のスケジュールが先に決まっており、そのスケジュールに合わせて会社を設立したのだ。S特許法人との打ち合わせの中で、出願日は2026年2月24日と決まっていた。その日付に向けて明細書の作成と調整が進んでいた。出願人をシフテクト株式会社とするためには、その日までに会
特許出願と同じ日に、早期審査の申請もした。通常、特許の審査結果が出るまでには数年かかる。早期審査はその期間を大幅に短縮できる制度だが、申請には条件がある。shiftect.の場合は、2年以内に実施予定の実施関連出願であること、そして汎用的な最適化制御技術として今後の事業展開と実装判断において権利化の可否と範囲の早期確定が実務上重要であることを理由として申請した。技術的な観点からいえば、shiftect.の制御構造が既存技術と異なるかどうかという問いへの答えを早期に得る必要があった。
特許事務所を探し始めて最初に直面したのは、IT分野の特許出願数の多さだった。特許庁のデータによれば、ソフトウェア関連特許の出願数は年間数万件に上る。スケジューリング、最適化、配置計算という技術領域だけでも、膨大な先行技術が存在する。特許出願において「新しい」と認められるためには、これら全ての先行技術と比較して、自らの発明が新規性と進歩性を持つことを示さなければならない。先行技術との戦いとは何か。特許審査では、審査官が先行技術を調査し、出願された発明が既知の技術の組み合わせで
前回の第40回ブログでは、「どうやって出願するのか」「オンラインと郵送の違い」など、出願手続の具体的な方法について見てきました。全て自力で出願をしたいというかたが、このブログを読んでくださっているかわかりませんが、自力で出願する一番の良いところは、商標登録にかかるコストをおさえられるだと思いますその一方で、自力で出願したら拒絶理由通知の対応に困ってしまったという相談や、弁理士におねがいしたら、請求されたお金が思っていたよりもかかったいう話をきくなど、お金がからん
本日が、令和8年度弁理士試験短答式筆記試験の合格発表予定日でしたが、諸般の事情により延期になっています。コロナ禍でも試験日程自体の延期はありましたが、発表延期はなかったはずで、前代未聞かもしれません。短答式はマークシートのみで、受験者も3000人以下ですから、普通は問題なく採点が終わるはずなのですが、システム関係のトラブルでしょうか?https://www.jpo.go.jp/news/benrishi/shiken-gokaku/index.html令和8年度弁理士試験合格
令和8年3月分特許出願等統計速報が公表されました。3月は、特実が前年同月比1.2%増の34,885件、意匠が前年同月比3.1%減の2,844件、商標が前年同月比8.7%増の15,749件でした。年度末ということもあり、増加傾向でした。日本を受理官庁とする外内国際出願も、意匠以外は増えており、比較的堅調と言えます。https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html令和8年3
「商標権」の「侵害行為」は意外とというか、身近にあります。あなたが「業として」なんらかの「登録商標」に「同一・類似」な「標章」を使用したとします。つまり、その「標章」は誰かの「登録商標」と「同一・類似」であるならば?使用できなくなる場合が想定されます。では、いつまで待っていればいいのでしょう?(存続期間)第19条1商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。2商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。3商