ブログ記事16件
ヨシダ機械です昨年もブログでご案内しましたが、今月11月は特定自主検査の強化月間です現在使用していない機械であっても、いつでも使える状態であるなら特自検を受ける必要があります。満了日が過ぎていないかご確認をお願い致します。今年度のスローガン「災害の危険の芽を摘む特自検」特定自主検査検査のご予約やお問合せはヨシダ機械㈱TEL024-983-7069
ヨシダ機械です本日は台風15号の影響で関東は大雨のようですこちらも久しぶりに雨の一日となりそうです最近は台風の影響による線状降水帯が頻繁に発生してますね防災対策を強化して参りましょうさて、平素より弊社で特自検を受検頂いております事業者様におかれましては格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。これからの時期は屋外での検査の実施において、雨天時や暴風時は検査員と機械の安全のため、誠に勝手ながら、検査の日程を延期する場合がございます。
●概要労働安全衛生法では、「事業者はフォークリフトについては、1年以内ごとに1回、定期に、所定事項について自主検査を行い、その結果を記録しなければならない」ことになっています。また、この自主検査は「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者又は検査業者に実施させなければならない」ことになっています。本コースは、このうち事業内検査者の資格を取得するための厚生労働大臣が定める研修として実施するものです。事業内検査者として必要な専門知識及び技術について研修します。今
7月に行ってきますよー
重機などは1年以内に一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。特定自主検査というものを受けなければいけません年次点検!クルマの車検みたいなものです検査済みステッカーを貼ってもらってウチの重機!クレーン仕様なのでクレーンの点検をしてもらってステッカー貼っていただきます今日1日しっかり点検整備して明日からまた安心して重機が使えます
当地でも、ここ数日朝の気温がグッと下がって季節がどんどん冬に向かっていると感じられる今日この頃。さて、本日は第2土曜日ですので、本来会社は休み・・・・なのですが。都合5台抱えている「重機」・・・まぁ分かりやすく言えばパワーショベル(正式呼称はちがいますが)実はこいつらにも自動車の車検制度と似たような「特定自主検査」などと言う物が義務付けられておりましてしかも「年に一度」・・・・基本的に現場でフル活用している類の物ですので現場の工程の合間で点検して
おはようございます今週も1週間元気に頑張りますよ~~よろしくお願い致します!!!!さて早速本題に、、、先日お客様からミニユンボ修理の為お預り、、、早速修理に取り掛かっております!!修理終わりましたら点検などもさせていただいて完璧な状態を確認できましたらお客様にお渡しさせていただこうと思いますのでもうしばらくお待ちください!!!!山陽重機では1年に1回の重機の定期点検などお客
パンフレットが完成しました弊社で取り扱いしております業務内容や営業品目などが記載してあります資料請求も承っておりますお問い合わせなどお気軽にご連絡くださいhydrotechリチウムイオンバッテリー搭載、BYD社製フォークリフト正規販売代理店,フォークリフトのことなら、埼玉県蓮田市にあるハイドロテックへ!フォークリフトのレンタル、中古販売、修理、点検など、何でもご相談ください。「適正な料金」「正確な技術」「迅速な対応」をモットーに、お客様のご相談、ご要望に
17日(土)に特定自主検査の研修に行ってきました!場所は、職業訓練センターってとこです。結構遠かったです💦しかも、かなり寒かった😂さらに、座席表も1番!気合いじゅうぶんです笑人数は40人程度やったと思います。特定自主検査って?そもそも建設機械は、労働安全衛生法によって定期自主検査が義務づけられているんです。その中でも、建設機械(油圧ショベルなど)等、特定の機械については、1年以内に1回、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。
フォークリフト2台とも検査受けて無事合格トラクターを外に出して播種機と発芽機の設置場所を清掃ですしばらくお外ですが日焼けしないでよ‼️見た目も性能の内ですから🎵月曜に発芽機からセットしましょう
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。建設業許可の経営事項審査では、建設機械を保有していると点数がもらえます。対象となるものはショベル系掘削機(いわゆるユンボ)や、ブルドーザー、トラクターショベルなどの建設機械に加え、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のダンプなどです。加点してもらうためには書類を揃えて添付しなければなりませんが、ポイントとなるのは所有を示す書類と、検査の実施を示す書類です。前者は建機メーカーさんなどに発行し
こんにちは。弊社では今月2台ほどフォークリフトの特定自主検査を実施しました。特定自主検査とは?労働安全衛生法にて1年に1度の実施が義務づけられている検査です。※自動車でいうところの車検に似ています。特定自主検査を行える資格について簡単に紹介します。【特定自主検査が行える資格】○事業内検査者・・・自社の保有するフォークリフトのみ特定自主検査を行えます。○検査業者検査員・・検査業者としてお客様の依頼をうけ、お客さまの保有するフォークリフトの特定自主検査を行います。こ
こんにちは。先日岡山県で実施されたフォークリフトの特定自主検査事業内検査者の講習を受講してきました。弊社には現在10台のフォークリフトがあります。特定自主検査は労働安全衛生法で定められていますが、事業者が年1回労働災害の防止のために実施しなくてはなりません。現在は外部の検査機関へ委託していますが、事業内資格を取得すれば外部へ委託する必要はないのです。これは経費節減という目的もありますが、自社で使用する機械の仕組みをもっと理解しようというのが一番の目的です。そのためには測定器具
(定期自主検査)・事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期的に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。→記録は通常3年間保存とされている。(特定自主検査)・事業者は、定期自主検査のうち特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。【特定機械等】特定機械等は、特定自主検査の対象ではない。