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コロナ禍の影響で最も打撃を受けているのはやはり非正規雇用の方々です。とりわけ、そのなかでも働く一人親世帯。事情があって生活保護を受けている人と違い、ギリギリの生活を余儀なくされていても懸命に働いて日々を送っている人もたくさんいます。コロナによって収入が減ったり、職を失うことになった方々こそ救わなければなりません。非正規雇用の数はリーマン以来増え続け、安倍政権のアベノミクスによって経済再生がはかられながら、確かに正社員も増えたものの、非正規雇用がより割合として増えてきました。しかし、この
まいど件のことですが水曜の昼休みに電話したんですねそしたら、担当営業は休みとまぁ、それはいいんでだ、一応、電話を取った営業に話したんだが…まぁ…こいつが話しが通じない奴でこっちは、メーカーの特別保証の5年が9年に延長されてて、自分の車も対象じゃないのか?と聞いてるのに中古車の保証は2年で…とかこっちはそんな事言ってんじゃねのイライラSUBARUのホームページに出てたと言っても、「ネットで見たんですよねぇ…」とかSUBARUのホームページに出てたアナウンス疑われるとか(笑)
当然の話です。しかも「決壊したダムは最古の工法だった」と。当初からバレていましたが、遂に明言されてしまいました(笑)ダム決壊でラオス政府が韓国側に激怒「特別補償」求めるということで改めてSK建設が手がけたダムの構造(一応推定)を改めて。本来、日本企業が提案していたのが左下。決壊した状況からもほぼ確実と思われるのSK建設が行った設計、施工したと思われるダムの構造が右下。大雨によってダムの下層部分に水が通る穴ができてしまい、そこから決壊に至ったという事が推定されています。この設計
あなたのランナーライフを応援するホカオネオネ(HOKAONEONE)通販取扱店ホカオネオネランナーズの谷口です。本日も、当店のブログをご覧いただき、ありがとうございます♪本日は嬉しいご報告ということで、あなたのようにホカオネオネを使ってランナーへの第一歩踏み出した方達からアンケートをもらっていますので、シェアさせていただきますね♪こういうアンケートをいただくと本当に元気100倍になりますし、私でも少しはお役に立てたのかな〜ともっと
あなたのランナーライフを応援するホカオネオネ(HOKAONEONE)通販取扱店ホカオネオネランナーズの谷口です。本日も、当店のブログをご覧いただき、ありがとうございます♪あなたは店頭でランニングシューズを選ぶ時にどんな部分に注意していますか?つま先のあたり具合?シューズのフィット感?実はシューズ選びにはポイントがあったりします。本日はシューズ選びのポイントとホカオネオネのシューズの選ぶ際の注意点をご紹介いたします♪〜ホカオ
あなたのランナーライフを応援するホカオネオネ(HOKAONEONE)通販取扱店ホカオネオネランナーズの谷口です。本日も、当店のブログをご覧いただき、ありがとうございます♪あなたはネットの商品を購入する時に不安に思ったことってないですか??私は何度も不安や失敗をして来ました。商品を購入したのに、連絡がなかったり・・・・サイズが合わない商品が届いたり・・・・価格が安かったから購入したら商品が送られて来なかったり・・・・私はそんな嫌な気持ちを感じ
私は、最終的に第一審の判決と同じ補償内容(特別補償の死亡保険金1500万円)と、大手旅行会社の社長名での「謝罪」文章をもらうことを和解条件として付けることで、和解をすることを選択した。大手旅行会社の社長からのレターは詳しくは明かせないが、「『自殺』という事を理由として不払いをしていたことを真摯に反省する」ことを認めさせた。私としては、保険金云々よりも、父への死の尊厳というものを守る方が大事であった。和解でいろいろと東京高等裁判所の裁判官の方にお世話になった。私の主張に耳を傾け、私の悩み、辛さ
私が、損害賠償請求の裁判をし、この裁判に勝ては3500万円が手元に入る。もし完全に勝てなかったとしても、1500万円の保険金不払い分の金額は手元に入る。私は、この裁判をするためには、この損害賠償請求の請求権を相続しなければならない。私は、家族で相談し、一切の裁判を私が引き受けることとした。それは、母親には、この裁判を行うには辛すぎる。私としては、長男であり、母と父を守る必要がある。理不尽な旅行会社への対応に疑問をもったのは私だから、私が気が済むだけ納得がいくまでつきつめたいから、その話をして遺
裁判で、裁判長に向かって左側に座るのが原告であり、右側に座るのが被告である。原告・被告なんて言葉が、なんとなく物騒に聞こえるが、民事事件では訴えた方が原告である。私は、初回の裁判でどちらに座っていいのかがわからなかったくらいである。初回の裁判は、5分くらいで終わった気がする。基本的には、書類を受け取ったことと、次回の期日を決めて終了である。気合をいれたけれども、あっさりと終わって、こんなものなのかと思った。でも、逆に言えば、準備書面をしっかりと記載し、相手の準備書面を熟読すれば、素人でも内容を
私が旅行会社に提示した100頁以上もある資料は、正しく旅行会社の顧問弁護士の手に渡った。そして、その資料をもとに、旅行会社は保険会社に対して、保険金の支払いをすべきではないかという意見書を保険会社に提示してくれていた。この事実は、私は後から知ったのだか、旅行会社と保険会社は調整をしてくれていた。このことは、旅行会社の顧問弁護士に感謝はしている。しかしながら、最終的な結論は、私を落胆させるのに十分であった。保険会社の主張は、次のものであった。サウナで起こった事故であり、急激性の要
私は、納得がいかないものは、納得がいかない。泣き寝入りするつもりもない。でも、私の主張が正しいかを論理的に説明しなければ、誰も取り合わない。なので100頁以上にわたる説明資料を、旅行会社の担当の支店長に提示し説明をした。過度の温度による暴露は、気候による熱中症とは扱いがことなる死亡診断書では、外因死となっており疾病ではない高裁の判決でも、過度の温度の暴露で、不慮の事故として認められているものもあるサウナ内で倒れ、3度の熱傷を被るには、50度の床に数分設置する必要がある。意識を失
今回、保険金が支払われない理由に関して、納得がいかなかった。いや、保険金が支払われないというよりも、契約事項を正しく処理をしない、企業として一消費者を適当にあしらえば、それ以上のことは起こらないと考えているように見えたからである。旅行約款に記載された事項は、企業と消費者の契約条件であり、履行義務がある。もし、条件に該当しないならば、きちんと説明をすべきだ。私は、旅行会社に対して、適切に判断してもらうために、いろいろな情報を提供したが、結果、1通の手紙が送られてきた。それは、旅行会社と
保険会社も、旅行会社も、正しく手続きをするために、第三者機関による事故調査を実施していることが後に判明した。私は、その資料を裁判の結果、入手することとなったのだが、その資料にはどこにも「病気」で死亡したとは書かれていなかった。つまり、この保険調査資料を読んだだけでは、保険金の支払い対象の案件なのか、違うのかはわからないのである。これはとりもなおさず、この調査資料を読んだ担当の人が、保険金を請求する事案ではないと「判断」し、それを保険会社として、旅行会社へ伝達することに他ならない。しか
実は1点、死亡診断書出来をつけなければならないことがある。それは、死因についてである。死亡診断書は、通常、死を見届けた医師が記載するものである。しかしながら、その死亡診断書を書く医師が、担当医とは限らないのである。死亡したときは、遺族はしっかりと死亡診断書の記載を確認すべきである。私の父は、たまたま当直の医師が死亡診断書を記載した。そのとき、「死因:不詳」と書かれた。私は、担当の看護婦に、「この不詳はおかしいのではないか?」と確認したが、「先生が書かれたものなので大丈夫だと思う」とのことだ
父は、サウナ内で閉じ込められて熱中症を発症し、結果的に死亡した。この「熱中症」というのが、今回の保険金支払いに関する争点である。この熱中症は、通常の気象条件で発生した場合は、一般的には「病気」として扱われる。それは、炎天下で熱ければ、日陰に入ればいいし、水を飲めばいい、そういう回避を怠っていると、徐々に水分が失われ熱中症となり、脱水症状が進み、目眩がおこったり、吐き気がしたりする。父も医師の最終的な死因としては、「熱中症」による「多臓器不全」であった。ただ、父の場合は、サウナの中でこ
そもそも、旅行約款にもある不慮の事故とは何のであろうか?私は、父が亡くなった後、死亡診断書をもらい、葬儀の手配をし、埋葬手続きなどをするとともに、いろいろな事務手続きに追われた。役所への死亡届、社会保険庁の年金に関わる手続き、その他にも、料金の支払者の変更、そして保険金の請求なども実施した。世帯主がなくなるというのは、予想以上に対応するべきことがあり、日々、いろいろな事を調べながら対応する必要があった。そんななか、保険会社への死亡手続きは、どの会社も、残された遺族への感情を配慮し、と
事故が発生した事自体は、旅行会社の責任ではない。ただし、事故が発生した事に対して、それを正しく取り扱うことは、旅行会社に求められることである。今回、遺族となった私にとっては、旅行会社の対応は、結果的に不信感をともなうものとなってしまった。遺族としては、「父が死亡した」という大きな問題である。しかし、企業にとっては、「企画したツアーの参加者が、たまたまなくなった。病気だ。」という思いの違いである。そこに、サウナに閉じ込められて、ICUに救急搬送されて、ひどい状態でなくなったという事実はかき消
旅行業者が行うツアーには、旅行約款がある。その規約の中で、キャンセルの規定があったり、旅行に関わる様々なトラブルへの対処が契約で規定されている。その一つに、「特別補償」という項目がある。具体的には、以下のようなものである。当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を支払います。