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新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いしたします。本年も、労務管理、助成金、就業規則作成、障害年金の申請代行を中心に、事業活動を行っていきますので、ご贔屓にお願いします。さて、話は変わりまして、昨年、12/14付けの労働新聞に「無許可派遣かつ禁止業務にも」という記事がありました。丸亀市の企業・代表取締役を刑事告発したという記事です。派遣業を行うには許可が必要です。これに違反すると1年以下、または、100万円以下の罰金に処されます。さらに
神戸の社労士、マサ井上です。労働新聞によると、群馬県の(株)マイスタッフという企業が、無許可派遣を1年半で199人行ったということで、刑事告発されました。無許可派遣といえば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですね。今回、代表取締役が告発されていますが、場合によっては、欠格事由に該当するのではないのでしょうか?どうなんだろう?欠格事由に該当すると、5年間は派遣の許可は受けれませんので、人材ビジネスから撤退です。さらに、派遣先も指導されています。理由は「派遣元
こんばんは。派遣、職業紹介の許可申請、就業規則、将棋で人事(セミナー、社員教育)、でしたらお任せ下さい東京都文京区のヒューマントレジャーサポートオフィス副代表増井いづみです。今日は許可申請手続きをご希望のお客様訪問のため五反田へ。目黒川沿いの桜の紅葉がとても綺麗でした。もう、忙しすぎです・・・さて、本題です。労働者派遣法違反に係る告発について発表厚生労働省から発表がありました。詳細は以下でご確認ください。★労働者派遣法違反