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1所有者2原因究明3安全上問題のある4登録5100g未満63年7登録の効力を失う8登録記号9リモートID10指定11回収(リコール)12多発13不要な突起物14遠隔操作又は自動操縦15オンライン16書類提出17登録記号18取り外し19外部20耐久21鮮明2225mm以上233mm以上24鮮明25変更の届出262022/6/19まで275開庁日28リモートID特定29区域の範囲30
(2)レベル3.5飛行の実施に求められる安全確保体制等レベル3.5飛行に必要な前提条件①機上カメラと「253」等の設備により、進行方向の飛行経路の「254」及び「255」に”第三者の立入りが無いことを確認できること”を「256」に確認していること②操縦者が「257」(飛行させる無人航空機の種類、重量に対応したもので、目視内飛行の「258」を受けたもの)を保有していること③不測の事態に備え、十分な補償が可能な「2
お疲れ様です。ドローン事業部ですドローンを飛行させる際の立ち入り管理措置として、弊社では看板を設置し、第三者の侵入対策を行っています。今回は、看板の簡単な作り方と設置イメージをご紹介します。看板の作り方使用するのは、市販の「立ち入り禁止」看板です。ネットで購入することもできますが、実物を確認したい派なので、ホームセンターで購入した看板を少し加工して作成します。ホームセンターで看板を購入文字を印刷し、ラミネート加工したものを貼り付け完成(本社前に設置してみました)軽量か
レベル3飛行、レベル3.5飛行に求められる要件について<全般的要件>①第三者が立ち入る可能性が「246」場所を選定する(山、河川等)②十分な「247」を有する機体を使用する③飛行に応じた「248」対策を実施する(緊急時の対応手順を策定する等)<個別要件>①第三者の立入管理(補助者の配置、看板での周知等)②自機周辺の「249」状況の監視③自機の監視④「250」等の監視⑤「251」等の教育訓練◆レベル3.5飛行にお
c.レベル3.5飛行レベル3飛行とは「237」における「238」飛行◆飛行経路を「237」としている=「239」を飛行させない=人が立ち入ってきた場合に備えて、「240」が必要・補助者・看板等の設置・道路や線路を横断する前の「241」※無人地帯・・・山、海水域、河川・湖沼、森林等(第三者が存在する可能性が低い場所)レベル3.5飛行とは◆レベル3飛行の事業化に向けた改革として、効率
「試験の時、風が吹かないといいんですけど、でも、風は吹くんですよ」お世話になった先生方、先輩方より1年前の今日、不安要素に対する心構えを...。恐れるならば、対策をたてて準備することが大切だと、気付かせて下さいました改めて、感謝です
●概要一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士では限定変更を行うことで最大離陸重量の拡大(25kg以上)、昼間飛行に加えて夜間飛行、目視内飛行に加えて目視外飛行が可能になります。今回は初学者ニ等資格限定変更【目視外飛行・夜間】コースを登録講習機関で受講しました。等級:一等/ニ等受講料:目視外飛行33,000円+夜間飛行22,000円=55,000円(税込)受講期間:目視外飛行2時間/夜間飛行2時間=合計4時間修了審査:減点式採点法70/100点以上で合格場所はJR常磐線
4月の実技試験に向けて、基礎練習。動画は150メートル上空までの映像です。本試験型ドローン等操縦士二等学科試験問題集Amazon(アマゾン)DJIMini3FlyMoreコンボ(DJIRC付属)ドローン撮影小型4Kミニドローンカメラ付きHDR動画撮影追加バッテリー(駆動時間38分)×2初心者向け縦向き撮影インテリジェント機能搭載折り畳み式軽量賠償責任保険1年無償付きAmazon(アマゾン)
b.立入管理措置特定飛行は、「227」をするか否かで、カテゴリー「228」と「229」に分かれる立入管理措置の内容①補助者の配置(「230」及び「231」など)②立入りを制限する区画の設定(「232」、「233」等による表示など)③その他の適切な措置◆機体の「234」により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いことを確認しながら「235」飛行を行う場合・・・立入管理措
(2)「第三者上空」について「第三者上空」の範囲◆(1)の「第三者」の上空をいう◆「第三者」が乗っている「211」の車両等の上空を含む◆「第三者」の真上だけでなく、無人航空機が「212」する可能性のある範囲に第三者がいる場合、その上空も「第三者上空」とみなされる無人航空機が「第三者上空」にあるとみなされないもの①「第三者」が遮蔽物に覆われており、遮蔽物に無人航空機が衝突しても、第三者が保護される状況にある場合(第三者が「213」又は「
QYResearch株式会社(所在地:東京都中央区)は、最新の調査資料「貨物輸送用無人航空機(UAV)―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025~2031」を2025年3月21日より発行しました。本レポートでは、貨物輸送用無人航空機(UAV)の世界市場規模、成長予測、過去データと未来の市場動向を詳細に分析し、業界の主要な推進力、課題、リスク、機会についても包括的に検討します。貨物輸送用無人航空機(UAV)市場は製品別、用途別、地域別に区分し、各セグメントにおける成長
4)その他の補足事項等a.第三者及び第三者上空の定義(1)「第三者」について「第三者」とは無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与していない者をいう「第三者」に該当しない例(a)無人航空機の飛行に「202」的に関与している者(「202」関与者)①操縦者②操縦はしていないが、操縦する「203」のある者③飛行の安全確保に必要な要員(「204」等)(b)無人航空機の飛行に「205」的に関与し
お疲れ様です。ドローン事業部です。今回は夜間撮影&パノラマ撮影を実施しましたドローン事業部では夜間飛行・観光飛行・定期調査と称してドローンの空撮・調査をベースに事業展開しております。よろしければ、こちらのページからドローン事業部のHPにもアクセスしてくださいね。>>ドローン事業部HP今後はHPにて自社で撮影した写真を公開するギャラリーも用意する予定ですYoutubeアカウントでは、夜間飛行における許可申請に伴い、DIPS2.0で通報する「期間内の重複申請」において、その操作
c.十分な強度を有する紐等で係留した場合の例外◆十分な強度を有する紐(ひも)等(30m以内)で係留した飛行で、◆飛行可能な範囲内への「176」等の措置を行えば、◆一部の許可・承認が不要になる※係留に使用する紐については、使用中に「177」しないよう、使用前に点検等を行うこと許可・承認が不要となる飛行・「178」・「179」・「180」・「181」・「182」許可・承認が必要な飛行・「18
QYResearch株式会社(所在地:東京都中央区)は、最新の調査資料「農業用固定翼無人航空機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025~2031」を2025年3月18日より発行しました。本レポートでは、農業用固定翼無人航空機の世界市場規模、成長予測、過去データと未来の市場動向を詳細に分析し、業界の主要な推進力、課題、リスク、機会についても包括的に検討します。農業用固定翼無人航空機市場は製品別、用途別、地域別に区分し、各セグメントにおける成長要因、機会、課題を掲載していま
お疲れ様です。ドローン事業部です今回は「自動配送ロボット・ドローンの可能性」というオープンセッションに参加し、ドローンだけでなく配送ロボットや新しいビジネスの可能性について学びました特に気になったのは、コンサルティング会社の分析によると、豊明市はドローン物流の期待値が高いと評価されている点です。これは、今後豊明市がドローン物流で盛り上がる可能性を示しているのではないでしょうかこれまで弊社のブログでも、ドローン物流について記事を執筆しております。『【ドローン事業部】物流の可能性につ
b.高度150m以上の空域の例外◆高度150m以上の空域の例外について以下の空域については、高度150m以上の空域であっても、飛行禁止空域から除外されている(航空機の飛行が想定されない為)◆煙突や「170」などの高層の構造物から「171」の空域の周辺◆高構造物をつなぐ「172」等から「171」の空域の周辺※ただし、「171」の特定飛行に該当するため、その手続きは必要である※また、当該空域が◆「173」の空域
お疲れ様です。ドローン事業部です今回はドローンの申請が簡素化されたことによるメリデメを記載し事故を起こしてしまった場合の机上想定をまとめてみました。メリット:事業のスピードが上がるこれまでは申請に開庁日で10日必要だったのが、1日(を目指す)になることで、依頼から実施までのスピード感が大きく変わると想定されます。撮影依頼を受けた後、イメージ確認(絵コンテ作成)やロケハンを実施し、現場で実際に飛行可能か判断した上で、その場で申請を出せるようになれば、翌日から飛行可能になるとい
3)規制対象となる飛行の空域及び方法の例外a.捜索又は救助のための特例◆事故や災害等の発生時の特例について・「148」や「149」又はこれらから「150」を受けた者が、・「151」又は「152」を目的として無人航空機を飛行させる場合には、以下の規定が適用除外となる(捜索又は救助等の迅速化を図る為)①飛行の「153」に関する規定②飛行の「154」に関する規定(航空法第132条の86第1項を除く
e.危険物の輸送無人航空機で危険物を輸送することは、原則禁止◆「危険物」とは・火薬類・高圧ガス・引火性液体・可燃性物質・酸化性物質類・毒物類・放射性物質・腐食性物質など◆「危険物」の対象とならないもの当該飛行に「137」であり、飛行中、常に機体と「138」となって輸送されるもの・無人航空機の飛行のために必要な燃料や「139」・安全装置としての「140」を開傘するために必要な「
d.催し場所上空無人航空機の飛行は、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空では行わないのが原則◆「多数の者の集合する催し」とは「118」に開催される多数の者が集まるものを指す◆どのような場合が該当するかの判断について以下等を勘案して総合的に判断される・集合する者の「119」「120」「121」・「122」の場所や日時に開催されるものかどうか・主催者の「123」等◆飛行予定経路
c.人又は物件との距離◆無人航空機の飛行は、「地上/水上」の「人/物件」との間に30m以上の「94」距離(無人航空機と人又は物件との間の「94」距離)を保って飛行させることが原則(それ以外の飛行方法は、航空法の規制対象)◆「人」とは「95」を指す「95」とは「「96」及びその「97」」以外の者をいう「97」とは無人航空機の飛行に直接的又は「98」的に関与している者をいう
2)規制対象となる飛行の方法a.昼間(日中)における飛行夜間飛行についての補足◆無人航空機の飛行は、昼間(日中。日出から日没までの間)に行うのが原則(それ以外の飛行方法(夜間飛行)は、航空法の規制対象)◆「昼間(日中)」とは、「86」が発表する「日の出の時刻から日の入りの時刻までの間」を指す(従って、「日出」及び「日没」については、地域に応じて「87」時刻を表す)b.目視による常時監視目視外飛行についての補足◆無人
c.高度150メートル以上の空域「高度150メートル以上の飛行禁止空域」についての補足◆無人航空機が飛行している「80」の地表又は「81」からの高度差が150m以上の空域を指す(「82」からの高度差ではない)◆「83」などの起伏の激しい地形の上空で無人航空機を飛行させる場合には、飛行高度に注意すること(意図せず150m以上の高度差になるおそれがある)d.人口集中地区「人口集中地区(DID:DenselyInhabit
b.緊急用務空域緊急用務空域についての補足◆・「65」、「66」、「67」業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、・緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために指定された、・無人航空機の飛行を「68」とする空域◆重量「69」の「70」航空機も飛行禁止の対象となる◆緊急用務空域が指定された場合、「71」、「72」にて公示される◆無人航空機の操縦者は、緊急用務空域につ
(2)規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)の補足事項等1)規制対象となる飛行の空域a.空港等の周辺の空域空港等周辺についての補足①空港や「46」等の周辺・「47」表面・「48」表面・「49」表面・「50」表面・「51」表面・「52」表面の上空の空域②(進入表面等がない)飛行場周辺・航空機の離着陸の安全を確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で
5)リモートID機能の搭載の義務リモートID機能の搭載が免除される場合について①無人航空機の登録制度の施行前(「26」)の事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機②あらかじめ国に届け出た「27」区域の上空において、・飛行を監視するための「28」の配置・「29」の明示などの安全確保措置を講じた上で行う飛行※「27」区域とは・飛行を開始したい日の「30」までに、・国に飛行「31
3.1.2航空法に関する各論(1)無人航空機の登録1)無人航空機登録制度の背景・目的無人航空機登録制度について◆創設の背景・無人航空機による不適切な飛行事案への対応が必要・無人航空機の利活用の増加◆創設の目的①事故発生時などにおける「1」の把握②安全確保上必要な措置の実施(事故の「2」など③「3」機体の登録を拒否し、安全を確保すること◆概要①全ての無人航空機は、国の「4」を受けたものでなければ、
1準備2経路3立入り管理4離着陸5飛行経路6障害物7変化8予め9予知10誘導11回収12点検13数14配置15範囲16異常
1人が乗ること2遠隔操作3自動操縦4100g以上5座席6しない7プロポ8プログラム9本体10バッテリー11取り外し可能12模型13小型無人機等飛行禁止14着陸15足16意思17人18無操縦者航空機19100g未満20できない213年22登録記号23リモートID24航空機25人又は物件26空港等の周辺の上空の空域27消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保