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先日、同じ事務所の先生からの依頼で、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を警察署に提出してきました。資料は先生が全て揃えたもので、私は警察署の生活安全課にそれら資料と届出書を持参して提出するだけでした。指摘事項は3点①18歳未満立ち入り禁止及び20歳未満酒類提供禁止のプレート提示位置はどこか?②経営者の名前が住民票と届出書と一致しない③求積の公式が統一されていない①については図面に記載されていたのを見落としていた②については在留カードで事