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注文住宅の工事請負契約の解約に関する相談事例愛知県Mさまの事例<相談内容>大阪が本社の住宅メーカーと昨年の7月末付けで工事請負契約を結びました。仮契約金10,000円、手付金1,000,000円を支払いました。しかし担当者の杜撰な対応に不信感を抱き、同年の11月に直接解約を申し出たところ、担当者も非を認めていたのですんなり解約出来るのかと思っていましたが、約款に記載された請負金額およそ2400万の10%の240万の請求を担当者より受けました。なぜこちら側がさらに請求されなければ
もし、自分が亡くなったあと。家族が止めなければならない契約を、どれくらい把握していますか。たとえば、動画や音楽のサブスク。携帯電話やインターネット。定期的に届く商品やサービス。自分では当たり前に使っていても、家族がその契約の存在までを知っているとは限りません。9月10日、消費者庁は、消費者契約法の見直しに向けた検討会の中間とりまとめを公表しました。現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会|消費者庁www.caa.go.jpこの中
〜緊急・前倒し投稿【2】〜前回はデジタルプラスの子会社からの形式的な回答を掲載しましたが、昨日、チェンジHDからも回答がありましたので、お知らせ📢します。〜チェンジHDからの回答〜私の主張🪧の一部を記載【手数料の表示方法(の改善)】している点、今回、手数料の表示を変更(手数料を明記していない)したことを認めた点等は、デジタルプラスの子会社と比べて評価できるかなと思いました。ただチェンジHD以外でも同様の仕様になっているようなので、根本的な原因はデジタルプラスの子会社側にあるかと思います。
家計設計パートナー恵介のコンテンツ初めての方へ/サービス一覧/メルマガ購読/無料相談/ステップメール/ホームページあなたはどんなお金持ちタイプ!?たった3分で済みます。自分の性質を知りたい人はこちらから↓↓↓診断はこちらこんばんは。大分のファイナンシャルプランナーけーすけのブログにお越しいただきありがとうございます。警察庁のデータですが、特殊詐欺の被害が2022年は2021年より79億円増加し361億円の被害が出ています
仕事とプライベート。みなさんもそうだと思いますが、私も忙しく日々を過ごしています。なかかなブログを書く時間もないのが現状です。それでも、6月は比較的時間が作れるので、全力でやります!blogはもちろん、計画中のものもいろいろとあるので順次取り掛かります。最後に勝つために全力を注ぎます。そして・・このblogが、この先何年も何十年も残ることを考えて書いています。6月。全集中でやります。
SNS・ネット販売事業者も対象になる重要ルール近年、Instagram・LINE・note・BASE・ハンドメイド販売サイトなどを利用した個人販売や副業が増えています。しかし、ネット上で商品やサービスを販売する場合、「特定商取引法(特商法)」の表示義務を守らなければならないケースがあります。「個人だから関係ない」「副業だから大丈夫」と思っていると、思わぬ法的リスクにつながることもあります。よく問題になる違反例①事業者情報を表示しない例えば、住所非公開電話番号非公開屋号
おろそかになりがちな「特定商取引法」この法律は、企業や大手ショップだけに関係する法律ではありません。実は、ハンドメイド作家にとっても無関係ではなく、ネット販売を行う以上、知っておくべき大切なルールのひとつです。「趣味だから」「個人だから」「小規模だから」と考えてしまいがちですが、購入者から代金を受け取り、商品を販売している以上、販売者としての責任が発生します。特定商取引法とは?特定商取引法(特商法)は、消費者トラブルを防ぐために作られた法律です。正式には「特定商取引に関す
判決を読んだと原告から連絡がありました。しかしながら・・・関係者から、「判決の公開は少し待ってほしい」という要望があったため。判決に関しては、後ほど公開させていただきます。そもそも、これは裁判に勝つ方法について書いたブログではなく、本人訴訟のやり方を体験をもとに書いたものであり、判決はさほど重要ではないと考えます。関係者からOKがでたら、判決を公開します。それまでは、本人訴訟の体験談をお読みいただけたら幸いです。
「許せない!訴えてやる!」あるいは、「訴えられちゃった」となった場合、みなさんはどうしますか?まず、考えなければいけないのは、「弁護士を雇うか?」ですよね。弁護士を雇う方がいいのか?否か?答えは明白です。『雇わないより雇ったほうがいいに決まっている』しかしながら、例えば10万円以下の請求額の訴訟ならどうしますか?弁護士費用と一口に言っても、着手金・成功報酬・裁判のある日は、弁護士が裁判所に行く際の日当。弁護士との打ち合わせの際の
はじめに。まず、本ブログは、私の関わった本人訴訟の体験をもとに、これから本人訴訟を検討されている方の参考となる情報提供という趣旨であり、被告を誹謗中傷する趣旨ではありません。したがいまして、裁判の勝ち負けに拘った内容ではありません。しかしながら、裁判記録を紐解く過程において、被告が訴訟の後先において、私の身内(以降、原告と呼びます)にどのように接してきたか等々、被告の言動について触れる必要があるのは致し方ないと考えています。内容については、公開されている情報(書面など)の記録
何かの購入申込をする時、🔲同意しますに、承認スルのチェックするよう求められる。その文書の量が、尋常ではない。指でかなりストロークしても終わらない細かい字で、膨大な量の文章、文章、文章とても一般の人が、普通に目を通して確認のできるほどの文章ではない。僅か千円の商品の購入にこんな膨大な量の、センイショウシツを促すような文章への同意が必要か。多分、悪意の専門家が、悪意で作成した文書⁉️かと、誤解する。安易に同意して、「あなたは同意しました‼️」よねーと、訴訟の証拠にされる時代なの
1.消費者団体とちぎ消費者リンク2.概要とちぎ消費者リンクは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社が販売する「ブライトエイジホワイト」の通販サイトにおける利用規約および最終確認画面の表示等について、消費者契約法および特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年10月に申入書を送付した。その後、同年12月同社からの回答書を受け、同法人は申入れに沿った改定されたとして2026年2月に申入れ活動を終了した。3.経緯2025年10月27日とちぎ消費者リンク、第一三共ヘルスケア
件名「ロゼッタストーン」製品のサービス提供終了(2027年2月)について2026年02月12日18:39このメールは、対象製品のご登録またはご購入ユーザー様に配信しています。「ロゼッタストーン」製品のサービス提供終了(2027年2月)についてソースネクスト株式会社いつもソースネクスト製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。この度、当社が保有するロゼッタストーン事業に関する各種権利を、2026年2月12
1.適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会2.概要2024年1月30日埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟を提起した。>>訴状本訴訟について、さいたま地方裁判所は2025年12月26日、同団体の主張を退ける、敗訴判決を言い渡した。これに対して、同団体は事実認定や特定商取
1.消費者団体とちぎ消費者リンク2.概要とちぎ消費者リンクは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社が販売する「ブライトエイジホワイト」の通販サイトにおける利用規約および最終確認画面の表示等について、消費者契約法および特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年10月に申入書を送付した。これに対し、同社は2025年12月に回答書を提出した。3.経緯2025年10月27日とちぎ消費者リンク、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。消費者契約法に違反すると
1.消費者団体消費者支援ネット北海道(ホクネット)2.概要ホクネットは、矯正歯科を経営する医療法人社団斎藤会の、「契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金請求をしないことを約束させる」という契約条項が、消費者契約法に違反し、無効であると指摘。2024年9月に当該条項の使用中止・変更を求めて申入書を送付した。これに対して同年10月に回答があったが、団体は内容を踏まえた契約全体の確認が必要と判断。契約書類の開示を求めて再度照会・連絡を行ったところ、2025年7月に斎藤会より回答書が届い
1.適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会2.概要2024年1月30日埼玉消費者被害をなくす会は、消費者が脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティに分割払いクレジットを利用して支払った代金を、ライフティから消費者に返金することを求める集団的被害回復制度の共通義務確認訴訟を提起した。>>訴状本訴訟について、さいたま地方裁判所は2025年12月26日、同団体の主張を退ける、敗訴判決を言い渡した。3.経緯2023年10月~11月
1.消費者団体消費者被害防止ネットワーク東海2.概要消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社FastFitnessJapan(エニタイムフィットネス運営会社)が使用する「エニタイムフィットネス利用規約」について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が複数存在するとして、2025年11月18日付で申入書を送付した。これに対して同社は同年12月に回答書を提出した。3.経緯2025年11月18日消費者被害防止ネットワーク東海、株式会社FastFitnessJapanに申
首の違和感がないという、有り難くも予想外の違和感が続きたまに痛むので気分転換運動かねて一人ランチに行きました。処置直後と比べて、ようやく首の見た目に変化アリ☆ふくらんだままだったのですが、今頃へこんできました。同じ処置でも、状態違うと、処置後も違うものなんですね。先月行ったこのお店に行きました。おもてなしも完璧✨️真心が感じられて、すぐに行きたくなる、美味しい場所です。新しいお店開拓中なのです。いろいろ家計簿で細かくチェックすれ
1.適格消費者団体消費者被害防止ネットワーク東海2.概要消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社FastFitnessJapan(エニタイムフィットネス運営会社)が使用する「エニタイムフィットネス利用規約」について、消費者契約法に違反するおそれのある条項が複数存在するとして、2025年11月18日付で申入書を送付した。3.経緯2025年11月18日消費者被害防止ネットワーク東海、株式会社FastFitnessJapanに申入書を送付。同社が使用する利用規約における
1.適格消費者団体とちぎ消費者リンク2.概要とちぎ消費者リンクは、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社が販売する「ブライトエイジホワイト」の通販サイトにおける利用規約および最終確認画面の表示等について、消費者契約法および特定商取引法に違反するおそれがあるとして、2025年10月27日付で申入書を送付した。3.経緯2025年10月27日とちぎ消費者リンク、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社に申入書を送付。消費者契約法に違反するとして利用規約等の削除・修正を求めたほか、特定商
1.適格消費者団体消費者被害防止ネットワーク東海2.概要消費者被害防止ネットワーク東海は、株式会社REVIAS(東京都港区)が運営するフィットネスジム「駅前筋肉留学GO+24」の利用規約およびホームページ表示について、消費者契約法および景品表示法に違反するおそれがあるとして、2025年9月に申入書を送付した。これを受けて、同社は同年10月に回答書を提出した。3.経緯2025年9月24日消費者被害防止ネットワーク東海、申入書を送付。利用規約における入館禁止時の会費支払い義務、
1.適格消費者団体消費者被害防止ネットワーク東海2.概要株式会社メニコンが提供する定額制コンタクトレンズプランにおいて使用されている利用規約について、同団体は2025年2月に申入書を送付。消費者契約法に基づき、解約金に関する規約の改定や、賠償責任に関する規約の削除等を求めていた。これに対しメニコンは同年3月に回答を寄せたが、同団体は、消費者保護の観点から再度の申入れを実施していた。同年8月、同社は回答書を提出。同団体は同年10月をもって申し入れ終了とした。3.経緯2025
1.消費者団体特定非営利活動法人消費者支援機構関西2.概要消費者支援機構関西は、株式会社ライズが運営するスポーツジムがホームページに表示している「パーソナルトレーニング」の表記について、実際は1:2のトレーニングであるにもかかわらず完全な1:1であるかのように誤認されるおそれがあり、景品表示法に違反する可能性があるとして、2023年5月以降、表示内容の修正を求める申入れ・要請を複数回送付している。また、契約書における免責条項、予約の繰り越し制度や通常プランの記載等についても修正を要
消費者契約法と茅野市の流行を調査しました|佐藤亮の投稿2日前に上地曜さんの茅野会がありました。茅野市と消費者契約法の記事をお伝えします。佐藤の消費者契約法のブログです。お世話様です。茅野市のレビューは良い印象です。茅野市は、マーケターが減少傾向らしいです。私は、広島閑虹さんの茅野の映像に考えさせられました。茅野市の水産業が注目を集めているようです。ヤフーニュースによると、10代女性の26パーセントが消費者契約法にマイナスの印象があります。安斉優希さんの消費者契約法が好評らしいです。アンケートの
1.消費者団体消費者支援ネット北海道(ホクネット)2.概要ホクネットは、矯正歯科を経営する医療法人社団斎藤会の、「契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金請求をしないことを約束させる」という契約条項が、消費者契約法に違反し、無効であると指摘。2024年9月に当該条項の使用中止・変更を求めて申入書を送付した。これに対して同年10月に回答があったが、団体は内容を踏まえた契約全体の確認が必要と判断。契約書類の開示を求めて再度照会・連絡を行ったところ、2025年7月に斎藤会より回答書が届い
アメブロアプリの表示広告はあまりにも詐欺まがいのものが多い!2026/4/15AndroidはDNS設定を軽くいじると広告表示が簡単に消せるそうだ。詳しく知りたい方は「dns.adguard-dns.com」で検索してね!アメブロにも関連したブログはたくさんアップされています。私は残念ながらiPhoneですけど、iPhoneにも同じような方法で広告を消すやり方はあるみたいだけど、いろいろと手順が複雑で、外部からダウンロードが必要なものがあったりするようなので、リ
こんにちは。ABUKU代表の鉄尾です。7月23日、皆様ご存知のX先生をお迎えし、定例の研修会を開催いたしました。今回のテーマは「消費者契約法と生命保険」でした。「消費者契約法」と聞くと、少し難しく感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この法律を正しく理解することは、お客様はもちろんのこと、私たち自身にとっても非常に重要です。なぜなら、お客様の利益を最優先に考える我々にとって、この法律はお客様を守るだけでなく、結果として私たち自身を守る力にもなるからです。研修では、最近
2022年12月12日、賃貸住宅の借主が家賃を2ヵ月以上滞納すらなどして連絡も取れない場合に、部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社のいわゆる「追い出し条項」の是非が争われた訴訟で、最高裁は消費者契約法第10条違反だとして、契約条項の使用差し止めを命じた。最高裁判決は、保証会社「フォーシ-ズ」が保証委託契約に用いている約款のうち、以下の二つの条項(1)保証会社は、賃借人か支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が3ヶ月分以上に達したときは、無催告にて原契約(賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約)を解除