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今回はのんびり目で進めました過去問題で消化不良気味になっている方はここのタイミングで頑張ってみましょうね。では今回もチェックいってみよー!Chapter4国家賠償法Section1総説□国や公共団体の不法行為について金銭で賠償する制度民法の不法行為制度709条以下の()□内容・1条:()に基づく損害賠償責任・2条:()に基づく損害賠償責任Section2公権力の行使に基づく損害賠償責任□1条責任の法的性質:()説
皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。逆求償って何ですか。昨日記事の続きです。念のため,もう一度読んでください。大切なのは反復継続の習慣です。そして,司法書士試験に合格したいなら資格スクエア司法書士講座を利用することです。昨日記事でご紹介した「考え方」を押し進めると。民法715条の規定は,被用者(従業員)の使用者(雇い主)に対する求償を認める根拠とはなりません。したがって,従業員Bは,被害者C氏の被った損害を賠償したとしても,原則として,雇い主であるA会社に対して求償す
皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。不法行為って何ですか。司法書士試験においては,頻出分野・論点ではありません。平成元年から同20年までに4回出題されています。しかし,平成21年から同31年までの間の出題が4回ですから,頻度は上がっています。ただまあ昨年度に出題されているため,2年連続の出題は,ねぇ,どうでしょう。民法第715条(使用者等の責任)1項ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、
今回は3回シリーズで職場におけるハラスメント、中でもパワーハラスメントについてご案内を!!1回目職場におけるパワーハラスメントとはは前回アップしましたので今回は2回目事前対策についてをご案内させていただきます!!ある程度の規模の企業では事前対策や事後対策は可能かと思いますが小規模となると本音と建て前として、難しいことも現実的にはあるかと思います。ただ、昨今の「働き方改革」や「健康経営」と言った大手企業の福利厚生制度等も国が推進していますので多少なりとも各企業経営者様にも、今回
問題の所在民法715条は、ある事業のために他人を使用する者について、使用される者(被用者)がその事業の執行について第三者に損害を与えた場合、原則として被用者と共に損害賠償を行う責任を負うものとしている。これを「使用者責任」と呼んでいる。例えば、病院に所属する医師が医療事故を起こして患者を死亡させた場合、患者の相続人である遺族は、事故を起こした医師個人を相手に損害賠償を請求してもよいし、所属する病院を相手に損害賠償を請求してもよい。被害者としては、被用者個人よりも、使用者の方が資力を有しているこ
勤務中に交通事故本人が相手方に賠償賠償した分を会社に請求できますか?これに対する最高裁判決が先月28日にありました従業員が勤務中に交通事故をおこした場合会社にも賠償責任があります民法715条は使用者責任としてこのことを規定しています会社が賠償後に従業員に相当の負担を求めることはOKこの点について民法715条3項は「使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」としています今回の事件は被用者(従業員)が賠償したものを会社に請求できますかという話
教室講義を受けている方へ〜渋谷駅前本校で私の講義を受けている方は、必ずご覧ください。当初8日までとしていましたが、3月31日までと期限を伸ばしました。=改正民法対策セミナー&講座=通信クラス(2月14日配信スタート)9時間でわかる!改正民法マスター道場※通学クラスは全日程終了しました=合格発表後のイベント&開講=2月29日開業ダッシュセミナー&事務所説明会(渋谷駅前本校)3月1日10時30分〜合格講座民法(債権家族)開講===============「開業ダッシュセ
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【フーデックスホールディングスほか事件】東京地裁H30.1.22判決(労判1208.82)この事案は、忘年会の二次会で暴行を受けた元従業員Xが、加害者Y1と会社Y2に対して損害賠償を請求したものです。裁判所
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【A研究所ほか事件】横浜地裁川崎支部H30.11.22判決(労判1208.60)この事案は、職場での従業員同士の喧嘩によって後遺障害を負った原告Xが、加害者Y1と会社Y2に対し、損害賠償を請求したものです。
さて、来る令和2年2月28日、もしかしたら今年最大の労災保険に関係する判決が最高裁判所から出るかもしれません。それがいわゆる「逆求償」の問題であり、事件名は「福山通運事件(最2小判令和2年2月28日)」となります。★純粋には労災保険の問題ではありませんが(民法における一般不法行為及び特殊不法行為の問題)、社労士試験の労災保険法による第三者行為災害に類似するため、社労士試験に出題されてもおかしくはないだろうという意味ですので、念のため。【1】一般の「求償」の事例運送会社Aに雇用され
自動運転車両に乗っていて事故が起きたときの責任一体誰が負うのでしょうか(゜o゜)交通事故における運転者の民事的責任としては〇民法709条の不法行為による損害賠償義務を負います。直接の運転者でなくとも、運転の利益を受ける事業主などについては、〇民法715条の使用者責任が問われます。道路運送車両法による「自動車」については、被害者保護の観点から、強制保険に加入しなければなりません、〇自動車損害賠償保障法(同法第3
ドローンが墜落して人間にぶつかったり、車など物に当って損害を与えたときは、どのようになるのでしょうか事故であると仮定した場合飛行させたものは、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります民法709条の不法行為による損害賠償で不法行為の場合は被害者側が立証する必要があります業務的に会社の指示でドローンを使用して事故を起こした場合は、民法715条の使用者責任として、会社も損害賠償責任を負う場合があります因みに、墜落事故で多いのは、操縦ミス、バッテリ
昨日書いた事で見直して見たら、肝心なのを書き忘れてました。運送業では悪い意味で身近な条文です。と書きましたが…民法715条を書いときながら、肝心な709条を書いてませんでした。709条が成立しないのに715条の出番は無いはずなので。なぜこれを思い出したかというと…会社から全従業員に渡された紙を読んだからなのですが…1番は今年の試験用に受けてたLECの内谷先生の講義の声が頭に浮かんだのです。自分みたいに仕事中にずっと講義を聴きながら運転してる人はそうそういないと思いますが(笑)その
facebookやmixiじゃ書けない事なのでこちらなら安心してかけるのですが…facebookは会社関係の人も友人にいるので(^^;うちの会社の、自分の所属する営業所ではない営業所で重傷事故(法律上は)を起こしまして。一応これでも国家資格の運行管理者(貨物、旅客共に)を持ってます。自分は会社の運行管理者にはなってないので特にこれといってないのですが、会社は今になって労基や運輸局より人命を…なんて言い出してます。会社の言いたいことは、監査対策で配車を誤魔化して運転手に負担をかけるより、
会社の社員が、会社の業務にあたってトラブルや事故を起こしたとき、会社が損害賠償請求をされることが多々あります。社員の行為により損害を受けたと主張する被害者としては、資力の期待できない個人である社員に請求するよりも、一般的にはお金を持っていると考えられる会社に請求したほうが、より多くお金をもらえる可能性が高いので当然といえば当然です。社員の行為によって会社が責任を負う法的根拠としては、表見責任や安全配慮義務違反などさまざまなものが考えられますが、今回は、基本的な規定である民法715
7月の2日、3日にテンパークにおいて、空手のキャンプを行います。数年ぶりの開催に、参加希望者は今から嬉しい気持ちで一杯でしょうね。会員の皆様は、すでにご存じの通り、私(坂本)は、原則、支部のイベント運営からは退いておりますので、今回からは佐々木先輩(花巻道場長)が担当いたします。若い先生の感性でイベント運営を行いますので、これまでよりも素晴らしく楽しい時間を皆様にご提供することができると思います。私には無い新しい発想で、若者達をどんどん盛り上げてほしいですね。いや、必然的に盛り上がると思