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生前贈与と遺言書のメリット・デメリットご相談を受けるときに生前贈与をすればいいか、それとも遺言書を作成するかご相談を受けることがあります。まずはメリットとデメリットを確認してみましょう。上記の生前贈与のデメリット対策としては「死因贈与」という方法があります。死因贈与とは贈与者の死亡を条件として財産が受贈者に渡る契約になります。遺言による遺贈と似ていますが、贈与を受ける側との双方の合意が必要になります。また贈与という名前付いていますが、相続税の対象になります。死因贈与は相
みなさんこんにちは今回もミニテストからです。Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができない場合において、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。×付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その「価格の割合に応じて」その合成物を共有する。よって、設問の場合、各動産の所有者AとBは、当然に「相等しい割合で」その合成物を共有するとみなさ
おはようございます!安倍晋三首相が衆院解散の方針を考えをまとめてましたが、どうなることやら・・・ミサイル問題とかもありますが、その前にやることが山積みな気がしますが、今日の記事はこちら遺留分減殺方法の対象となる贈与遺留分を侵害する行為として考えられるものには生前贈与、死因贈与、遺贈などありますが、生前贈与につき相続人ではない者へなされたものは、原則として亡くなる1年以内になされた贈与のみが、遺留分の取り戻しができる対象となっています。ただ、遺留分を侵害することが分かって
「遺贈」は贈与税でなく相続税の対象なので、税金面ではお得ですよ、と言うお話をさせて頂きました。実は「死因贈与」も贈与契約でありながら、税金面では「遺贈」と同じ、相続税の方の対象なので、通常の贈与よりはお得になります。ただし、ここがポイントなのですが、「長男の嫁」のように法定相続人でない人が遺産を受け取った場合、相続税額が20%割増しされることになっています。これは「遺贈」も同じです。また、その遺産が不動産だった場合、登記名義の変更を行うのに必要な登録免許税が、「遺贈」「死因贈与」とも
「長男の嫁に遺産を残したい」ときに「遺贈」と「死因贈与」という方法があることは、これまで申し上げてきたとおりです。この二つの違いを以下の例で説明してみましょう。Aさんが、長男の嫁であるBさんに不動産Xを残そうと考え、遺言書にもきちんと「XをBに遺贈する」と記述しておきました。しかし、しばらくして急にまとまったお金が必要になったAさんは、そのXを売却してしまったのです。この場合、遺言書にはXをBさんに遺贈する、とあってもその部分についてはAさんが撤回したものとされ、Xに関する記述は無効になっ
「長男のお嫁さんに遺産を残すには」という課題に対して「遺贈」という解決方法があることは、昨日述べたとおりです。この「遺贈」をするためには、それを記述した遺言書の作成が絶対条件になってきますが、この遺言書というやつ、実は法律で事細かに書式が定められていて、これが守られていないと内容が無効になってしまうことがあります。キチンとした内容の遺言書を作るために、私たち行政書士のような専門家がお手伝いしたり、あるいは公証役場という所で「お墨付き」を与えてもらったりするのですが、実はお嫁さんに財産を残す
「遺贈」という言葉をご存知でしょうか?一般の方にはあまり耳慣れない言葉かもしれません。簡単に言ってしまうと「遺言書によって財産を贈与する」ということです。ここで「おや?」と思われる方もあるでしょう。「普通の相続とどうちがうの?」と。これも簡単に説明しますが、「相続」とは、亡くなった方の「相続人」が遺産を受け継ぐこと。「遺贈」は「相続人でない方」が遺産を受け継ぐこと、と思って頂けたら良いでしょう。どなたが亡くなると、そのご家族の方が相続人となります。①子供②親③兄弟姉妹の順で相続人にな
遺贈と死因贈与の撤回と放棄の可否を混同しがちで、間違えました。満点まであと少しだったのになぁ
ご病気をされて、「自分の相続の後のことを考え出したら、眠れなくなって・・・。」というご相談があり、お話を伺ったのですが、どうやら同居しているご長男に、ギャンプルなどの浪費癖がある様で、自分が亡くなった後、他の相続人に、迷惑が掛かるのではと、ご心配されていました。きちんと遺言を遺す事は、決めたそうですが、どう財産を分けたらいいのかどの様に遺言書を書いたらいいのかそもそも、相続税がかかるのであれば、納税資金をどうするのかなど、判断に迷う事が多かっ
前々回、ペットに財産を事実上相続させる方法として、負担付遺贈という方法があるというお話をさせていただきましたが、今回は、その負担付遺贈と類似する負担付死因贈与という方法をご紹介させていただきたいと思います◇負担付死因贈与死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことをいい、受贈者も一定の負担を負う場合を、負担付死因贈与といいます。前々回お話しした負担付遺贈と同様、ペットの世話をしてもらうかわりに、世話をしてもらう人に対して、財産を死因贈与するわけで、この「ペットの世話」