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1死因贈与を登記原因とする所有権移転仮登記の申請は受理されます。2死因贈与を登記原因とする始期付所有権移転仮登記の申請も受理されます。(登記研究352号104頁)
こんにちは行政書士をめざしている、ゆきんこです今日も引き続き、登記のお勉強の続きーーーテーマ:遺贈と、死因贈与登記の方法が違うのは、テキストを読み進めたら何となくは、わかった気がする…けど、そもそも、遺贈と死因贈与の違いって??遺言書に「遺贈します」って書いてあれば「遺贈」贈与者の死亡を効力発生要因とする贈与契約が「死因贈与」ん????明日、出直してきます。ーーー今日は、約半年ぶりにママ友さんと飲みに行ってきました行政
Aは、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。❶贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものとみなされる。❷AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を解除することができる。❸AB
<問題の所在>兄弟5人による土地相続の結果、5人の共有となっているべきところが、登記上はY一人の単独所有になっていた。そこで残りの兄弟(Xら)が、「土地はAからBが買い、Bが死亡したことでXらとY計5人で相続することになった」と主張して訴えを提起、Yは「AからYが土地を買ったもの」と反論した。しかし裁判所は「BがYに死因贈与したもの」と判断、これによりXらの訴えを棄却した。民事訴訟では弁論主義(第一テーゼ)により当事者が主張していない事実を基に判決を下せないはずだが、裁判所の判断は弁論主義
長文のブログになりますが、無理な方はご遠慮して下さいね。義理の祖母が亡くなり1年過ぎましたけど死因贈与契約を交わしていたので祖母の亡き後は土地と家屋の名義は私になりました。その後不動産取得税の支払い通知が来て納付しました。そして更に先月税務署から贈与税申告の通知が来て、今日税務署に行って聞いてみると死因贈与は贈与税はかかりません。が、相続税の対象になります。相続人は何人いますか?祖母の兄弟も何人居てどこにいるのか存命なのかも全くわからないですが死因贈与の契約書はここにあり
引き続き山田俊一税理士の「難問事案のさばき方(第2集、一部第1集)、ぎょうせい」から、相続を取り上げます。1(戸籍を入れていない妻に、住んでいるマンションを引き継がせる方法)・・は?▽できるだけ公正証書で死因贈与契約を結んで仮登記をし、妻を執行者にしておくと、夫死亡のときには相続人の印をもらうことなく妻が移転登記をすることができる。但し、登録免許税が相続の5倍になること、相続では発生しない贈与税がかかるという負担が必要になる。2(代表者が会社に対して有する貸付金につい
(贈与)第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(書面によらない贈与の解除)第五百五十条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。解除しても債務不履行にはならない履行が終わった部分については解除できない(書面による贈与)解除できない■贈与の種類・負担付贈与金銭負担は負担付贈与には当たらない⇨売買契約負担と
1死因贈与契約が公正証書であり、当該契約にて死因贈与執行者の定めがあるとき当該公正証書が登記原因証明情報となり、同時に義務者の代理権限証書となるよって、義務者に添付が求められる印鑑証明書は死因贈与執行者のもののみで足る2契約が私署証書の場合で、当該契約にて死因贈与執行者の定めがあるとき当該私署証書を登記原因証明情報として利用できると思料する。当該私署証書は代理権限証書を兼ねるが、この場合は、贈与者の印鑑証明書または相続人全員の承諾書(印鑑証明書付き)の添付
遺贈者、死因贈与による贈与者の死亡時の住所と登記上住所が相違している場合は、前提として住所変更登記が必要
おはようございます。本日のテーマは、「死因贈与と遺贈の違いって何?」です。「死因贈与」とは、被相続人が、生前にお世話になった人に財産を渡すことです。財産を渡すのは、その人の死亡が条件となるため、「死因贈与」と呼びます。これは、贈与"契約"になるため、被相続人のみの意思では成立しません。契約である以上、贈与する人と、贈与を受ける人との間で、書面で「贈与契約書」を交わしておく必要があります。口約束でも契約は成立しますが、契約の有無や内容についての証拠能力に乏しく、否認される可能性が
特殊な贈与3つをあげます。◆定期贈与◆定期的に一定の財産を贈与する旨の贈与契約です。ex.20歳まで毎月5万円を与える旨の贈与契約当事者の人的関係を基礎とするので、贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失います。◆負担付贈与◆受贈者側にも一定の給付を負担させる贈与契約です。ex.AがBに甲建物を贈与する際に、残りのローンをBが負担することを内容とする贈与契約贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の義務を負います。◆死因贈与◆贈与者の死亡によって効力を生
トラブルのない相続、財産承継のための一手法として、死因贈与についてのコメントです。いわゆる終活という観点から財産の整理を進めていく中で、土地や建物という不動産の整理が必要になることがあり、売買がよいか、贈与がよいか、遺言でやるのがよいかといったことを考えていた中で、事務所にあった、『死因贈与の法律と実務』という本を手に取りました。「死因贈与」はこれまであまりなじみがなかったのですが、読んでみて、トラブルのない相続、財産承継という観点から、興味深く思いました。
行政書士試験の勉強をしていて、相続、遺贈、死因贈与という言葉は出てきましたが、それぞれの意味、違いについて正しく理解しないままになっていました。遺言・相続を再勉強して、やっと判ってきました。いずれも被相続人、贈与者の死亡により発生するという点では同じですが、主に次のような違いがあります。相続・法廷相続人(法律で決められた範囲の親族)に被相続人の権利・義務を承継させること・被相続人の死亡で自然に発生する・遺産の分配は、法定相続分の決まりもあるが、遺言、遺産分割協議による変更
1死因贈与契約とは死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与です。字だけみるとおどろおどろしい感じがしますね。2死因贈与と遺贈死因贈与は、贈与者が死亡したら効力が生ずるということになりますので、この点では、遺贈(遺言による贈与)と同じです。そのため、死因贈与については「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされています(民法554条)。もっとも、死因贈与は、あくまで贈与という契約なので、贈与者と受贈者との間で約束をすることが必要です。これに対して、遺贈は
子どもや孫への生前贈与資金を使った年金保険や終身保険の契約が増えています。贈与税がかからない基礎控除(年間110万円)を使い現金を毎年贈与し、子どもや孫がそのお金を使って保険に加入します。満期を迎えたり、父母や祖父母が亡くなった時に保険金を受け取れます。契約者と受取人は子どもや孫になります。被保険者が父母や祖父母です。この場合、税金は所得税となります。(取得した保険金額-今まで支払った保険料-50万)×1/2これが課税対象額です。出典:川畑静美氏の
事例妻の死後、面倒をみてくれている長男から、この家と敷地だけでも俺のものになるようにしておいてくれ、それも贈与だと税金が高いから死因贈与にしておいてくれと言われた。遺言で長男に相続させるつもりだったが、長男のいうとおりにしたものかどうか悩んでいる。答死亡によって効力が生じる点は遺言も死因贈与も同じですが、遺言は一定の厳格な方式に従って作成しなければ無効なのに対して、死因贈与には、形式がなく代理人によっても可能です。死因贈与の方が簡単にできるし、税金も相続税が適用されるので
贈与は契約です。与えよう、いただきます、という当時者双方の意思表示の合致のよって効力が生じます。書面にする必要はありませんが、書面によらない贈与は取り消すことができるともされているので、贈与契約書を作っておくのがふつうです。死因贈与も贈与の一種ですが、おれが死んだら与えよう、いただきます、という点、つまり権利移転の効力の発生時が契約時ではなく贈与者の死亡時だという点に違いがあります。死因贈与については遺贈に関する規定に従う、つまり相続法の規定が適用されるとしています。
死因贈与と遺贈との関係について勉強※死因贈与とは・・・贈与者の死亡によって生ずる贈与なので遺贈との違いがでてくる法的な性質遺贈⇒単独でできる死因贈与⇒契約できる年齢遺贈⇒15歳死因贈与⇒20歳撤回遺贈⇒いつでも可能死因贈与⇒書面での贈与であっても、いつでも可同じところ遺留分減殺請求⇒ともに対象こんなところを勉強勉強時間1時間
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、死因贈与契約とはということで書きます。死因贈与契約とは、平たく言うと自分が死んだらお金や土地等自分の財産を与えるという契約です。この契約に関しては、口約束でも構いませんが書面を残しておくべきでしょう。契約者の片方が亡くなってしまってからでは、その口約束が本当にあったのか証明するのが困難になることが予想できます。加えて、相続人にとっ
こんばんは今回は贈与についてお話ししたいと思います。贈与とは、簡単に言いますと、人に物をあげる契約です。その贈与の場面では、あげる人である贈与者、受け取る人受贈者がいて、そこに贈与契約を締結することになります。契約の種類は無償片務契約といわれております。贈与にもいくつか種類がありまして、単に贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与が民法で定めている贈与契約の種類です。単に贈与はいうまでもなく、一回で人にあげる契約です。定期贈与は、例えば毎年1月1日に100
近年日本では、「ペットの家族化」が社会現象となっています。現在日本では、1844万6千頭もの犬と猫が飼育されています。※2017年全国犬猫飼育実態調査よりその数は、15歳未満の子どもの総数、1571万人を上回っています。※総務省統計局2017年4月1日ワンちゃんやネコちゃんを我が子のように考える人も少なくありません。このような社会において、「ペット」という呼び名は、もはや適切でないのかもしれません。ペットと現代社会の関わりに関する学際的な学術書『ペットと社会』(20