街の小さな不動産相談所の業務の1つに地主様からの依頼を受け、借地借家法に基ずく「土地賃貸者契約」の更新手続きがあります。今まで、なぁなぁできたものについても代替わりにより書面化したりするものまで。その際に更新年度の「路線価」等から借地権価格を算出し(「1㎡当たりの路線価×土地賃貸借面積×借地権割合」等)、しかるべき割合を乗じて「更新料」を算出する場合と前回更新時に更新料の授受があり、その金額が明確な場合は前回更新時の前面道路「路線価」に対する今回更新時の前面道路「路線価」から今回の更新料を割り戻