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取得条項付株式とは、株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。(会社法2十九)。NORIKUMAです。冒頭から用語の説明となりましたが、この取得条項付株式の譲渡の話です。あまり実務ではありませんが、この裁決を通じて取得条項付株式の評価の考え方を知るという意味では重要な裁決なのかなと思います。早速、事案の概
NORIKUMAです。先日、笹岡先生の研修を受けました。評価通達6・・・昨年最高裁が出てから税務雑誌でもいろいろ騒がれていますが、最近は、その適用が不動産だけでなく、取引相場のない株式にも広がっているようですね。ということで、笹岡先生の研修会でも紹介されていた裁決を本日はご紹介します。早速、事案の概要から。本件は、審査請求人が、相続により取得した取引相場のない株式を財産評価基本通達に定める類似業種比準価額により評価して相続税の申告をしたところ、
※株主構成幸せ導く『はた楽』経営コンサルタントで幸せ研究家の藤井孝幸です。いつもブログを読んで頂き、ありがとうございます。本日は『私の経営コンサル⑤その株主構成大丈夫?』と題して書かせて頂きます。~株式70%保有の株主がかやの外~会社組織にされている中小企業は、株主構成をあまり気にされないことがありますが、のちのち問題になることがあります。私は今まで数々の企業をみて気付いたことで、最悪の場合
弊事務所では、スタートアップ向けに株価算定料金を提示させていただいております。他社様と十分比較し、ぜひ、ご検討くださいませ。■一律、株価算定料金は20万円(消費税別)です。■「会社規模」・「株価算定手法」(純資産法、DCF法、類似会社比準法等マルティプル)によって値段は変わりません。■株価算定書は主幹事証券会社や監査法人等から株価の妥当性について批判的に質問を受けることがありますので、高い品質を確保することが求められます(過去、監査法人等から修正指導等は一切受けていません)。■
NORIKUMAです。6月24日に出ましたね。最高裁判決。主文で「原判決を次のとおり変更する。」そして主文の最後が「訴訟の総費用は被上告人の負担とする。」納税者の主張は認められず、がっかり。でも、この判決よくよく読んでみると、最高裁のいうことは、確かに納得できるものであった。さて、この事案を最初から時系列でみてみよう。わかりやすいように今回の訴訟を提起した納税者を甲さんと呼ぶことにする。1平成16年2月
2020(令和2)年3月24日の最高裁判決を受けて、所得税基本通達が改正された。「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁www.nta.go.jp以下は、変更後の59-6の⑴。財産評価基本通達178、188、188-6、189-2、189-3及び189-4中「取得した株式」とあるのは「譲渡又は贈与した株式」と、同通達185、189-2、189-3及び189-4中「株
2020(令和2)年3月24日に、所得税更正処分取消等請求事件の最高裁判決が出ている。裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jpずっとモヤってた論点なので、まとめてみたい。なお、宇賀克也裁判官の補足意見がある。
株式譲渡の仕事をするときに頼りにしている参考文献の1つが改訂されていたことを見逃していた。牧口晴一・齋藤孝一著『非公開株式譲渡の法務・税務(第6版)』(中央経済社、2019年)改訂ごとに買い直してきたのだけれど、頼りにしているのだけれど、何となく頼り切れないというか、モヤモヤが残るというか・・・文章の表現的には、歯切れが良いのだが、結局どうすればよいのかを実務に落とし込む工程で、いつも覚えるこの感覚を言い表しているレビューがあった(ちょっと言い過ぎかも)。ちょっと
※国税庁、平成29年類似業種株価表を公表!平成29年1月~4月に発生した相続税や贈与税の申告に際し、「取引相場のない株式」(非上場株式)の評価に用いる類似業種比準価額の業種目別株価が、平成29年6月下旬に国税庁ホームページに公表されました。類似業種比準方式は、非上場会社の株価を評価する方法の一つです。ざっくり言うと評価しようとする非上場の会社と、似たような業種・規模の複数の上場会社とを比較して非上場会社の株式を評価する
国税庁が財産評価基本通達改正に関するパブリックコメントを募集しました。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=0広大地の評価、株式保有特定会社の株式評価です。こういう風に進んでいくんですね~
取得請求権付株式は、株主が、会社に対して株式を取得するよう請求できる種類株式です。株主にプット・オプション(株式を売る選択権がある)が付いた株式です。種類株式は、普通株式を原資産とした金融数理計算を活用して評価します。取得請求権付株式は、普通株式にプット・オプション(対象資産を一定期日または期間中に、一定の価格で売却することができる権利のこと)加算します。取得請求権付株式=普通株式+取得請求権付オプション取得請求権付株式の株主は、プット・オプション保有者であり、期日に権利行使価格で株券
未公開会社株式の評価は、使用する資料の精度及びその選択によって、その精度が左右されます。通常、以下のような資料が株価算定のために必要となります。決算税務申告書3年分程度(勘定内訳書含)事業計画3年分程度(利益計画とキャッシュフロー計画)設備投資計画(キャッシュフロー計算書を作成していない場合、当方で設備投資のキャッシュフローの試算に用います)類似業種の上場会社リスト(類似会社比準法等で使用します)商業登記簿謄本(会社の基本情報を確認します)不動産登記簿謄本(不動産保有の場合、不動産