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日本スポーツ整復療法学会の北海道支部研修会を開催いたします。教育講座〜柔道整復師の業務範囲の法学的研究〜講師は私です。柔道整復師を養成する専門学校で、柔道整復師法などの関係法規を講義していた経験を踏まえ、学会誌に研究資料として発表した内容を含め、更なる検討を加えています。日本スポーツ整復療法学会の会員は参加費無料ですが、非会員の方は1,000円いただきます。柔道整復師を養成する専門学校や大学で、関係法規の科目を担当している方は必見でしょう!※国家試験対
柔道整復施術療養費、不正請求を防止するために、支給要件に1部位目の負傷から負傷原因の記載を望む声があります。(現行は、3部位の負傷が同時に後療料が発生した時に、申請書に負傷原因の記載が必要。1部位負傷、2部位負傷のときは申請書の負傷原因の欄に「業務上の災害及び第三者行為による負傷以外の原因による」と省略できる。)当然、施術録(いわゆるカルテ)には、全ての負傷について負傷原因は記載しているのです。柔道整復師法により、柔道整復師には、守秘義務が課せられています。柔道整
これまで、1年以上にわたり7回開催されてきたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会6月と7月は開催されませんでしたが、8月は開催されるのでしょうか?これに関する研究資料柔道整復師法第24条「広告の制限」に関する研究資料—平成15年に提案された告示改正案等—日本スポーツ整復療法学会に投稿しましたが、査読結果がまだ届いていません。こちらは今月中には結果が届くでしょう。
あはき柔整等の広告ガイドライン作成のための参考資料として裁判所の判断(司法判断=有権解釈)は欠かせません。きゆうの適応症の広告についての最高裁判決があります。昭和29(あ)2861あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反事件また、租税特別措置法の観点から、柔道整復が医業の一部かどうかについて、東京高裁、東京地裁の判断があります。平成19(行ウ)502所得税更正処分取消請求事件東京地方裁判所所得税更正処分平成20(行コ)331請求控訴事件(原審
手技による医業類似行為つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。にほんブログ村マッサージ・指圧ランキング医業類似行為に関する関係通知柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について(昭和32年9月18日医発799)【照会】1柔道整復師の業務範囲について(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という。)第1条に規定する行為の個々の具