今回の事件は、J社との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していたX1ら34名が、労働基準法(労基法)34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して、同社に対し、選択的に債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料および弁護士費用)として、各自につき55万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、X1らが将来にわたって継続的に、J社から労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じ