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皆さん、こんにちは。本日は中日本テクニカルセンターから投稿させて頂きます。先日、有機溶剤中毒予防規則に係る生産設備に局所排気装置を設置してきました。設置前の状態は、こんな感じでした。右隅の作業台でインクを計量したり、調合したりします。調合したインクを左側の印刷機に注入して印刷します。作業台上部に囲い式フードを設置して、作業者のばく露量を減らすようにしました。印刷機の方は、印刷機全体を囲うことで、ばく露量を減らす対策を行いました。施工後は、
皆様、こんにちは。本日は、中日本テクニカルセンターからお届けします。先日、弊社が納入した乾式塗装ブースの定期自主検査を行ってきました。「有機溶剤中毒予防規則第二十条令第十五条第一項第九号の厚生労働省で定める局所排気装置は、一年以内ごとに一回、定期に、以下の項目について自主検査を行わなければならない。」とあります。<検査項目(概要)>・フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度・ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態・排風機
本日の昭和電機システムエンジニアリングブログはちょこっとエンジニアリング部からお届けします。前回の内容です。『労働安全衛生が大きく変わります!!(Part4)』本日の昭和電機システムエンジニアリングブログはちょこっとエンジニアリング部からお届けします。前回の内容です。『労働安全衛生が大きく変わります!!(Part…ameblo.jp●リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化・リスクアセスメント結果等に係る記録の作成及び保存記録を作成し、次のリスクア
今日は目標台数が大きく減らされ、よもやの定時。明日と明後日、二日間にわたって健康診断が行われるためです。これは、昨年7月に行われた健診とはまた別のもの。作業においてアセトンやシンナーといった有機溶剤を使用する工程があり、そうした有機溶剤が健康上悪影響を及ぼしていないか、該当する工程の作業者を対象に行われます。これは有機溶剤中毒予防規則という省令でも定められているようです。何人かずつのグループで近くの嘱託医療機関に足を運び、健診を受けます。私もその
皆さん、こんにちは本日は名古屋支店からお送りします。弊社は、作業環境改善機器の製造だけでなく機器設置も行う作業環境改善メーカです製造現場には、ものづくりのための色んな生産設備がありますが、製造過程でどうしても使用しなければならない薬品や接着剤、塗料、添加剤などがあります。塗料や接着剤などに含まれる有機溶剤は、他の物質を溶かす性質をもつので、濃度を調整したり、原材料を溶かすために使用される便利な物質ですが、一方では人体とって非常に有害な物質でもあります。
おはようございます本日は東日本エンジニアリング営業部より発信いたします。昭和電機グループでは、特定化学物質・有機溶剤・粉じんに対する局所排気装置・プッシュプル型換気装置をご提案させていただいておりますが、その排気装置・換気装置の定期自主検査の代行業務も対応しております定期自主検査は法令によって定められている義務になります。・特定化学物質障害予防規則:第5章第三十条・有機溶剤中毒予防規則:第4章第二十条,第二十条の二・粉じん障害防止規則:第4章第十七条・鉛中毒予防規
こんにちは、本日は東京支店より、送風機・集じん機の設置工事事例についてお送りさせて頂きます局所排気装置で、有機則で指定されている有機溶剤を吸引されていましたが、今まで、労働基準監督署への届け出をされていないとご相談請け、対応させて頂きました届け出に当たり、現在使用されている集じん機、配管、吸込フードの更新まで全て弊社にお任せして頂けました工事前工事後設計、施工、労働基準監督署への提出書類の作成まで実施致しました上の写真の通り、元々は集じん機2台の構成でしたが、
皆さんこんにちは九州営業部から発信です!昭和電機では局所排気設備のワンストップ対応してます最近は非常に多くの相談を頂き現場で打ち合わせをさせて頂くのですがこのシールがなにを表してるか知らない方が本当に多いです職場にこのようなシールはありませんか??これはその物質がどのような法規に関わってるか?どんな危険性があるか?を表してます。人型のマークこれは人体に悪影響がありますよ、というサインです。現場に行かしてもらうと独特の匂いが充満しており目がシバシバしたり頭がフワッと
本日のブログは作業環境改善・ヘルスケアチームよりお届けします。前回はファン及び電動機の検査について説明致しました。https://ameblo.jp/showa-system-eng/entry-12512532711.html今回は吸気及び排気の能力の検査について説明致します。・囲い式フードの制御風速の検査以下のように行います。・外付け式フードの制御風速の検査は以下のように行います。囲い式フードの検査は解り易いですが、外付け式フードの検査は測定位置が解りにくくな
本日のブログは作業環境改善・ヘルスケアチームよりお届けします。前回はフードの検査について説明致しました。https://ameblo.jp/showa-system-eng/entry-12485749226.html今回はダクトの検査について説明致します。ダクトの検査は以下の項目で行います。・ダクトの外観検査空気漏れの原因となるような摩耗、腐食、くぼみ。接続部の緩みが無いか。点検口の開閉が容易に出来るか。・ダクト内面の状態の検査点検口開けて粉じんの堆積を
こんにちは今日も九州から発信です。とあるお客さんから相談がありました。労基から指摘があり、、、なにかしら改善しないといけませんという事で、まずこの送風機の回転数を上げて性能あげれませんか??との事。現地確認させていただき850rpm→1050rpmへ改造してきました。ただ作業を始める前から言ってましたがこの増速で得られる効果というのは安全衛生的に満足とは言えるものではありません。今回の対象はグラビア印刷機です。色々なメーカーがグラビア印刷の環境改善に取り組んでますが、
昭和電機エンジニアリングブログをご覧の皆様こんにちは!本日は、春なのに寒の戻りで寒さ厳しい金沢営業所よりお届けいたします。いきなりですが、皆様の社内でお使いの局所排気装置は、ちゃんと吸引していますか?局所排気装置とは、工場建屋内で作業をする際に発生する人体に有害な空気を屋外に排気するための装置です。具体的には・・・有機溶剤の排気設備(RTO、ドラフトチャンバー、プッシュプル排気装置、局排装置、スクラバー)作業粉塵の除塵設備(集塵機)塗装ブースの排気設
皆さま、こんにちは本日は、名古屋支店からお届け致します年始の挨拶回りもひと段落し、いよいよ2019年の営業活動が本格スタートしましたね。昭和電機は今年も新しい事にどんどんチャレンジし、皆さまのお役に立てる企業に変わっていきますよそれでは、本日のお題、「作業環境測定」についてお話します。既にご存知かもしれませんが、再度、皆さまご案内をさせてください昭和電機は、作業環境測定機関として登録しましたこの作業環境測定機関が行う「作業環境測定」について、説明をさせて頂きます
おはようございます。11月8日(木)大阪支店清原です。最近ISO45001を耳にする機会が増えてきました。9001や14001は当社も取得しなじみも有りますが、45001って???調べてみると安全衛生に関わるISOのようです。2018年3月に制定されたとか・・・ISO9001→品質ISO14001→環境ISO45001→安全衛生営業活動で様々な生産工場を訪問しますが、ほぼほぼどこの工場にも安全第
昭和電機ブログをご覧のみなさまこんにちは!本日は、曇天の続く金沢営業所よりお送りさせて頂きます。工場内の作業環境に関するお困りごとについて、送風機や集塵機の機器単体があっても配管関係、電気設備など付帯する設備が整わないと使用できる状態には至りません。昭和電機では、お引合を頂いた時点から解決に結び付けたいお困りごとに対しまして、機器の選定から付帯設備の選定、据付工事まで、お客様に「スイッチON!」して頂くまで、全ての内容を1ストップにて対応をさせて頂きます。
2018年3月12日安全衛生に関する国際規格ISO45001が発行されました。この国際規格は、安全衛生に関するマネージメント企画です。現在、この日本にも厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」や中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会などの業界が定めるガイドラインが存在しております。IS045001はそれらの基準と矛盾しないように作られ、作業者の安全を第一とした内容となっております。世界的にこの作業者に関する安全の意識は今後、さらに拡大していきます。
こんにちは本日は名古屋支店よりお届け致します!最近、環境改善というワードがお客様と打ち合わせしているとよく出てきます。例えば、働き方改革や、IOT、ロボット...弊社では、職場環境のリスクアセスメントのお手伝いをさせて頂いております。つい先日、有機溶剤を使用しているお客様で匂いも凄いから局所排気装置の設置をしたいとご連絡頂きました。インクの拭き取り作業場を作成し、フード〜ダクト配管までさせて頂きました。建屋と外壁の間は1400mm程度、そんなところに足場を組み配管
本日のブログは作業環境測定担当がお届けします。前回に引き続き粉じん障害防止規則の内容についてご紹介致します。今回は第5章《作業環境測定》について説明致します。作業環境測定はこれまで何度も紹介させて頂いてるように弊社は今年の4月25日より作業環境測定機関として登録しております。測定に関する質問、要望があれば是非ご連絡下さい。作業環境測定の評価を行い、これを7年間保存しなければなりません。評価の結果に基づく措置です。条文中には第3管理区分になったときは第1管理区分又は第2
本日のブログは作業環境測定担当がお届けします。前回に引き続き粉じん障害防止規則の内容についてご紹介致します。第1章の総則には粉じん作業、特定粉じん発生源、特定粉じん作業についての定義が記載されています。粉じん作業とはhttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-37-m-2.html特定粉じん発生源とはhttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-37-m-3.htmlそして特定粉じん
本日のブログは作業環境測定担当がお届けします。前回に引き続き有機溶剤中毒予防規則の第6章から説明致します。第6章は《健康診断》です。これは有機溶剤に係る特殊健康診断について具体的に定めたものです。特殊健康診断は6ヶ月以内ごとに1回行わなければなりません。【必ず実施しなければならない項目】【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】【医師が確認しなければならない自覚症状および他覚症状】事業者は有機溶剤等健康診断個人票を作成して、5年間保存しなけれ
本日のブログは作業環境測定担当がお届けします。前回に引き続き有機溶剤中毒予防規則の第5章から説明致します。第5章は《測定》についてです。労働安全衛生法第65条及び労働安全衛生法施行令21条の規定に基づき作業環境測定を行うべき有機溶剤業務について規定し、さらに測定の頻度及びその結果の記録について定めています。対象となる有機溶剤は以下の通り44種類あります。対象となる有機溶剤業務は以下の通りです。以上の有機溶剤を使用しており、かつ有機溶剤業務を行っている
皆様、おはようございます朝晩、寒さを感じるようになりましたね~。体調管理にお気をつけくださいませさて本日の投稿は名古屋支店よりさせて頂きます。最近、「化学物質のリスクアセスメント」という言葉をよく耳にするようになりました。ご存知の方も多いと思いますが、平成28年6月に化学物質のリスクアセスメントが義務化されました。義務化された化学物質は、昨年6月時点で640でしたが、今年3月に更に27物質が追加されました作業現場で取扱う溶剤や接着剤は勿論ですが、
おはようございます本日も名古屋支店からお届けします本日ご紹介させていただくのが、先日ユーザー様にて据付させていただいた、『局所排気装置』ですお引合いいただいた経緯としては、プラスチックの着色剤を混合する際に、工場内に舞う粉塵及び、臭気の対策をしたいという内容でした設置に際しては、所轄の労働基準監督署へ足を運び、・粉じん障害防止規則・有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則上記などの法令の対象となるかを確認させていただきました結果、今回のケース
皆様、おはようございます朝晩が少し涼しくなったと聞くようになってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか私は夜寝る時もエアコン全開で寝ております。本日も名古屋支店からお届け致しますご存知の方も多いと思いますが、再度申し上げます昨年の6月1日に労働安全衛生法が改正されて化学物質のリスクアセスメントが義務化されました。事業場で使用されている薬品や洗浄液、脱脂剤等に含まれている化学物質が対象です。化学物質は我々が普段何気なく使っているものにも含まれているんです
皆様こんにちは本日から北関東営業所よりお届けいたします今回のテーマは化学物質におけるリスクアセスメントについてですここ最近、お客様から環境改善リスクアセスメントの取り組み局所排気装置、プッシュプル換気装置についてのご相談が増えておりますお客様は様々なお困り事を抱えており、リスクアセスメントって何というご相談から局所排気装置を検討している局所排気装置を自前で設置したが効果がイマイチといった具体的なご相談まで頂いております今回は、有機溶
プッシュプル型換気装置ベンチレーサの新しいカタログをご紹介させていただきます。http://www.showadenki.co.jp/files/pdf/ventiresa_detail_cata.pdf工場での洗浄工程、接着工程、印刷工程でよく使用される有機溶剤は有機溶剤中毒予防規則(有規則)の対象となるものが多く局所排気装置が必要になります。局所排気装置は厚生労働省の指針通りのものが必要で労働基準監督署🏢への届出も必要です。このカタログには厚生労働省の指針通りの性能をもった製品
前日のつづきです。弊社昭和電機伊賀工場(昭和電機伊賀)でもシンナーを使用しています。送風機の羽根車などを洗浄するさい、シンナーをエアガンで吹きつけています。そこでシンナーのSDS(安全データシート)を取り寄せました。シンナーに含まれるトルエンが有機溶剤中毒予防規則(有機則)における第2種有機溶剤で、屋内作業場では『発散源の密閉』『局所排気装置』『プッシュプル型換気装置』のいずれかの措置が必要ということが分かりました。シンナーを有機則適用外のものに変更しよ