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今朝の日経新聞の朝刊の記事を読まれた方もいるかと思いますが、興味深い最高裁判決について記述がありましたね。ざっくり言うと、民法による不動産の時効取得が相続回復請求権に勝るという内容でした。つまりは、「実は相続するはずだったと分かったから俺に不動産を返せ!(=相続回復請求)」と言っても「そんなこといまさら言われても所有者10年やってるんだから誰に何を言われようと俺のもの!(=時効取得)」という理屈が勝っちゃうということです。今回の事例は、相続が発生して遺言書がないものとして唯一の
新型コロナワクチン接種後に“陽性”→“死亡”…遺族が法廷で意見陳述「行政が情報開示しなかった」(RKB毎日放送)-Yahoo!ニュース新型コロナワクチンを接種後に抗原検査で陽性となり、死亡した男性について北九州市の遺族が国などに損害賠償を求めている裁判で1日、初弁論が開かれました。news.yahoo.co.jpあの時は仕方なかったこれで解決です!!効果の有無が分からないものを接種する神経なこんなもん、行政がどうとか、製薬会社がどうとかじゃないなんで
令和5年(2023年)6月2日、厚生労働省により公表された「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和4年(2022年)の合計特殊出生率は「1.26」となり、この数値は過去最低であった平成17年(2005年)と並ぶものとなりました。※ただし、これは「概数値」ですので、「確定値」が公表される令和5年9月頃には修正される可能性があることに気をつけてください。このような危機的状況にある少子化問題において、現時点(令和5年6月)においてマタハラ関連の重要な同一労働判例
昭和61年7月14日最高裁第二小法廷判決労働契約法を学習された方にはお馴染みの判例です。なので、ここでは判決の内容は省かさせていただきます。では、何を書くのか。「転勤が被上告人に与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度のものというべきである。」この部分について。この当時(昭和48年)被上告人(懲戒解雇された従業員)は、71歳の母親と28歳の妻と2歳の長女との4人暮らし。母親は元気なものの地元から離れて生活したことはなく、妻は保母で発足したば
26.控訴理由書第5第5最後に(要望)控訴人は、入居以来9年にわたり、1日1円たりとも「家賃」も「マンション管理費・その他」も滞納せず、賃貸借契約ルールも遵守して暮らしてきた。しかるに、ある夜、突然かかってきた「追い出し電話」により、平穏な生活は破壊された。一人暮らしの高齢者である控訴人は、知らぬうちに、被控訴人不動産企業の、儲けるためなら違法行為・人権侵害も辞さない「コンプライアンス違反の悪徳商法」のターゲットにされてしまっていたのだ。原判
24.控訴理由書第3第3原告は「追い出し電話」以降も「追い出し作戦」を継続原告は「追い出し電話」の「失敗」以降も、様々な方法で「追い出し作戦」を継続し、被告の居住移転の自由を侵害し続けた。ここで、その具体的「手口」をまとめて説明する。1「被告と直接話さない」作戦(1)原告は、被告からの電話に全く出ず原判決は、被告が「原告やDからの連絡等にも応じないまま」(11ページ22行~)と決めつけ、「被告Sの各対応に鑑みれば、無催告解除を認めるに足り
23.控訴理由書第2第2「追い出そうとしていたと認められない」は、全くの「事実誤認」原判決において、被告主張の「原告による被告の居住移転の自由の侵害」を論外扱いしたのは、「そもそも原告が被告Sを追い出そうとしていたと認めらない」との判断に基づくものと思われる。以下で、これが、事実誤認である理由・根拠を、まとめて提示し、原告の一連の行為が「居住移転の自由の侵害」に当たることを、あらためて、明確にする。1原告は新所有者になるや「追い出し電話」をかけてき
22.控訴理由書第1(固有名詞等はアルファベットに変え、どの部分かを明示するため、斜体にしました。)事件番号令和5年(ネ)第59号建物明け渡等請求控訴事件控訴人S被控訴人株式会社H控訴理由書令和5年2月15日福岡高等裁判所第2民事部御中控訴人S印当初の事件について控訴人は、次のとおり控訴理
前回、1人の裁判官で判断する単独制複数の裁判官で判断する合議制について書きました。『何人の裁判官で判断するの?-合議制と単独制-』注目を浴びる事件は報道機関が裁判所に取材に来てニュースで法廷内の映像が映ることがあります。それを見ていると、裁判官が1人のときもあれば3人のときもあります。今…ameblo.jp同じ合議制でも地裁・高裁と最高裁との違いは最高裁は結論に各裁判官の意見が表示されるところにあります。実際に最高裁判決を読むと主文と理由の後に
以下の方の記事を読んで、今年の社労士試験の労基法の択一問題でエグい問題が出されていたのを知り、予備校講師もわかっておらず解説されていないということなので、社労士としてではなく法務博士として回答させて頂きました令和4年度社会保険労務士試験、択一式問題労働基準法及び労働者安全衛生法、問6のエの肢ですこの判例は後半部分は実は有名で、賃金の直接払いの原則は債権譲渡に勝つという結論ですしかし前半部分は解説がややこしく、試験委員だったはずの京大小畑教授共著の有斐閣ストゥディア労働法労働法第3版(
皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。民法第968条1項自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。以上,「自筆証書遺言」についての規定です。さて,ここで遺言書に記載すべき「日付」とはいつの日のことでしょうか。最高裁判所は,このように結論づけます。「自筆証書によって遺言をするには,真実遺言が成立した日の日付を記載しなけばならない。」司法書士試験対策として覚えるべきは,まずはこちらのの知識です。で。「真
みなさん、こんにちは。東京方面が九州より先に梅雨入りしました。めずらしいことですね。そういえば、不動産ブローカーさんの報酬についての・・・「最高裁判例」が出ていましたね。要約すれば、宅建業の免許を受けない者が宅建業を営むために免許を受けている者からその名義を借りて取引による利益を両者で分配する旨の合意は、宅建業法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして、公序良俗に違反し無効である。これって、宅建業の免許を持たない不動産ブローカーさんは、い
<今日の記録>重要問題習得講座刑事訴訟法<今日の一言>判例に関して一言。「今日の判例」に関してなのだが,おそらく1月5日に最高裁判例は出ていないので,2022年最初の判例紹介は「1月8日」になるかと思う。最高裁判例を年明けすぐに出すことはなかなか考えられないので,8日が年始の最初というのは分からなくもないが,最高裁は普段どのような仕事を行っているのか興味が湧いた。以上
最高裁判例集に誤字・脱字に欠落司法がこの様な間違いでは正しい裁き判決に支障し国民にも影響が。
伊佐スクエアダンスクラブで、クラブ独自の通帳をつくることになりました。会員の方がゆうちょ銀行に、聞きに行ってくれました!必要書類は、これです。このうち3の「規約等」と4の「団体の設立年月日が確認できる補足書類」を自分でつくります。規約の見本を、もらってきてくださいました。これを見本にして、伊佐スクエアダンスクラブ独自の規約も入れ込みます。この見本の確認事項は、①団体の名称、②所在地、③団体の目的、④構成員の資格、⑤設立年月日、⑥代表者の氏名、住所、捺印です
制服で毎日時間スられてる出ました、今度は郵便局!執務服に関する明確な法整備がされていないため、この誤解が現在もほとんどの会社ではびこっている。そして制服は始業前に着終えて、始業時には業務開始できる状態で業務場所に居なければならないと、就業規則にまで堂々と違反を書いている会社が圧倒的に多いだろう。この上に始業前朝礼やってる職場もまだまだ多い。朝礼が、義務では無いとか仕事ではないとか経営側は言い逃れするが、じゃあ出なくていいかって言うとそうでは無い。朝礼は大体が業務連絡を含む何かがあるので
民法(債権法)改正(5)原状回復義務通常損耗や経年劣化、借主に責任のない損傷などは、家賃をもらっている貸主が自分の費用で修復すべきであり、借主の負担とすることは出来ない。今回の民法改正で、この最高裁判例の趣旨が明文化された。Q賃貸物件の借り主が建物を退去する際、貸主から、①壁についた冷蔵庫の裏側の電気焼け、②たばこのヤニによる黄ばみ、③加湿器の使用による黒カビについて、原状回復にかかる費用を敷金から差し引くことを主張された。借主はどこまで応じるべき?A①電
北里大学病院医療過誤裁判東京地裁から最高裁まで第Ⅸー1に引き続き、第4訴追請求状(平成29年3月6日付)について記載したいと思う。第4訴追請求状(平成29年3月6日付)訴追請求状平成29年3月6日裁判官訴追委員会御中訴追請求人筆者
第Ⅰはじめに1.北里大学病院医療過誤裁判東京地裁から最高裁まで第Ⅴ及び第Ⅷにて記載のとおり、民事訴訟提起前後・告訴前後・行政処分等申立書提出前後、筆者とその家族ら身辺における不審・不穏な事態が続発した。かかる事態が発生したことはこれまで一切無かった。2.令和3年1月25日、不審者らが筆者とその家族らに重大な危害を加える危険性のある事態が発生し続けている事実を明記した(北里大学病院医療過誤裁判東京地裁から最高裁まで第Ⅷ)。北里大学病院医療過誤につき、民事訴訟について敗訴し、ま
みなさん、こんにちは。ワクチン接種も自治体によってマチマチですが・・・やっと進み出した印象がありますね。あとは、東京オリンピクをどうするのかが焦点ですね。さてさて・・・最近、クライアントさんより、「サブリース」契約についての相談がありました。特に区分所有マンションで賃貸に出している物件の相談があります。入居者が退去したので、この機会に、「売却」を検討したいなど。しか~~~~~~し、ここに大きな問題が潜んでいます。ほとんどののオーナー様(貸主)
思うところがあって、法律の勉強をぼちぼち始めています。最近、子供の勉強に纏わることばかりで、自分の勉強をしてないんじゃないかという反省があり。いえ子供たちの勉強のお手伝いはとても重要なことですがねで、有名な判例が解説されているのを読むことが有ります。大学生のころも一応般教で法律系は取っていたので、当時すでに有名だった判例はいくつか覚えています尊属殺の刑罰が昔は死刑と無期だったやつとかね。被告の女性が悲惨な目に合っていて本当に忘れられなくて、恐怖で覚えています。でも大
中西典章町議会議員がFacebookでやり取りしている。福井澄議員「猪名川町に住んで税金も納めているのに、町民ではないとは、呆れた判決ですね。」(お友達コメント一件)中西「私の「生活の全中心」(最高裁判例)は猪名川町でした(__)」福井すみえ議員の発言には「税金上の”町民”かもしれないが、”住んで”いなかったと判断されたんだからね。わかってますか?」と返しておこう。中西議員はことさら(最高裁判例)としているが、そのおまじないが議員の3か月の居住の要件を成立させるものではない
【問題1】下記の漫画を見て、答えなさい。沙悟浄は、御札を踏んづけて滑って転んで死んだ。では、次に出てきた妖怪である孫悟空もやられました。いったい、誰に、何をやらかして、孫悟空は、(´・ω・`)?やられたのか?40字程度で記述しなさい。なお、。゚ヽ(゚`Д´゚)ノ゚。そんなのわかるかぁ~💢。は、(;^人^)ダメです。【問題2】A市の消防職員はB宅から発生した火災に対し消火作業を行い、鎮火したかと思い撤収した。ところが翌日残り火が再燃し、B宅は焼失してしまった。BはA市の消防職員が完
ノース・ウエスト航空事件(最2小判昭和62年7月17日)といえば、社労士試験では、労働基準法26条の規定による「休業手当」との強い関連性の故に頻出されてきた最高裁判例です。調べてみると、社労士試験で最も出題頻度が高い最高裁判例です。ここは大いに突っ込んでくださいね!【1】民法536条2項前段の改正今年(令和2年)4月1日から、およそ120年ぶりと言われる改正民法が施行されました。そして、労働基準法26条の規定による休業手当を学習する際に必ず触れられる民法536条2項も改正されました。
中国SNSで炎上したアパホテルが見解「本は置き続ける」「予約に変化なし」http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=32&from=diary&id=4388717夏淑琴名誉毀損訴訟東中野敗訴判決の最高裁判例や参議院議事録や歴史学研究会の常識からして無いなどと云う寝言の通用する世界は無い(笑)http://gxc.google.com/gwt/x?q=%E6%9D%B1%E4%B8%AD%E9%87%8E%E4%BF%AE%E9%81%93
どうも魚屋兼ファイナンシャルプランナー兼投資家の森田です。昨日の続きですが、競馬の当選金に対する税金で一部の方のみが対象となる課税の方法があります。それが事業として行なっていると判断されるような購入をされている方です。具体的に書くと、例えば独自でシステムを開発しそれで大量にかつ定期的に馬券を購入をする場合などが該当します。このケースが2017年に最高裁判例でも指摘されて国税が敗訴したものです。競馬をしない私も当時の判例は印象に残っており覚えているのですが当時争われてい
◆7月10日分-日本経済新聞夕刊見出しはHDLN801でご覧ください<朝日>◆文化財も涙雨浸水・崩落世界遺産も◇GoTo宿泊割引22日から開始◇金与正氏「米朝会談今年はない」◇ソウル市長が遺体で発見自殺か<毎日>◆ボランティア手探り九州豪雨コロナ対応◇日本人月面着陸へ日米協力に署名◇ネット中傷対策に関係法改正へ◇NY株反落、361ドル下げ<読売>◆販売預託商法禁止へ消費者
こんにちは。最近、ブログのコメント等を通じてあらためて感じていることは、「選択式労一」に対する不安の声が断トツに多いということです。もちろん私も例外ではなく、その不安を抱く一人です。私たち社労士受験者にとって「最大にして最後の難敵科目」であることはどうも間違いなさそうです。試験日が近づくにつれ特にそれを強く感じます。そこで今回は大胆にも今年度本試験の「選択式労一」の出題分野、そして更にはそれに基づいた出題問題を予想してみました。言うまでもなく出題予想を「ズバリ当てる」など