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今日はお仕事で高速道路を走りました。危なかったのはジャンクションでのこと。私が運転する車が、ジャンクションで合流していく側でした。合流する際、本線(2車線)の走行車線に車が見えて。タイミング的に、その車の後ろに入るのがベストかなぁと思ったのですが。加速車線に入って並んでみてわかったのですが。その車(プリ〇ス)、時速60㎞ほどのスピードで走っていたので。合流後の為に少し加速した私は、ブレーキを踏む羽目になり。合流車線ギリギリでその車の後ろにピッタリ状態で本線に入ることに・・・。
元国会議員の立花氏が千葉県内の高速道にて速度超過違反で検挙され否認扱いを望まれたようです。※画像クリックで動画再生県警の高速隊員にあっては否認用の必要書類作成の手間が増えてお気の毒でしたが、立花氏にあっては納得されるまでやられれば宜しいかと思います。交通違反で取り締まられると頭に来ますよね。お気持ちは理解できるところであります。因みに速度超過違反の行政点と反則金は次のとおりであります。赤枠のところは反則切符(青切符)ではなく交通切符(赤切符)で処理となります。現在で
“あおり運転罪”検討へ...自民党が着手臨時国会へ法案提出も視野短絡的というか幼稚というか、法律を作ればいいというものではありません。実際に「危険運転致死傷罪」なんてまともに適用されないではないですか?そのあとで出来た自動車運転死傷行為処罰法はどうですか?助手席に夫を乗せた「統合失調症を患っていて、心神喪失だった」中国籍の于静被告(37)が、赤信号で停止していた前の車を追い越して交叉点に突入し、歩行者ら1人を死なせ4人に怪我をさせたまま現場から逃げたひき逃げで、無罪になる国なので
あおり運転中国の高速道路で少ないワケ日本との大きな差気づいたら違反のケースも2019.08.21https://www.autocar.jp/news/2019/08/21/402385/ー最高速度120km/h、「最低」速度110km/hー走っていい/ダメなクルマ、車線で厳格にー日本のあおり運転ほとんど追い越し車線ー追い越し車線=走り続けてはいけない車線最高速度120km/h、「最低」速度110km/h最高速度は同じだが、レーン毎に最低速度を設定している❗️赤丸が最高
あおり運転裁判14日判決、「危険運転」認められるか弁護士に聞いた高速道路は、最低速度が決められているほど、停車してはいけない道路。誰だって高速道路上には停車したくはないはず。渋滞だってそうだ。基地外野郎のあおり運転で殺された奥さんは、停車する意思など全くなかったはずだと思う。すなわち時速0キロで走行していたんだと思う。あれだけのことをやった基地外野郎に、守るべき権利など存在しないと思う。むしろ、殺されたご夫婦、残された娘さんたちの無限な権利をむしり取っ
登坂(とはん)車線は、普通道路の縦断勾配が5パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が時速100キロメートル以上であるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとされています。(道路構造令第21条)荷物を積んだトラックなどで遅い速度の車は、登坂車線を走行します。高速自動車国道での登坂車線は、本線車道ではないため、最低速度(時速50km)に達しない速度で走行することができます。言い換えれば、最低速度に達
故障車をレッカーやロープで牽引した場合、最高速度の特例により、時速40km以上で走行することができません。①車両総重量が2,000kg以下の車(故障車)を、その3倍以上の車両総重量の車で牽引するとき40km/h②総排気量が125cc以下の普通自動二輪や原動機付自転車で他の車を牽引するとき25km/h③それ以外30km/h(道路交通法施行令第12条第1項・第2項)高速自動車国道では最低速度(時速50km)が定められているため、故
『一般道路では、時速何km以上で走行しなければなりませんか?』よく聞かれる質問です。道路交通法では、最低速度について2つの条文があります。<道路交通法第23条>自動車は、『最低速度』の規制標識があるところでは、法令の規定で減速する場合や危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、示されている速度に達しない速度で進行してはいけません。<道路交通法第75条の4>高速自動車国道の本線車道では、法令の規定で減速する場合や、危険を防止するためやむを得ない場合
牽引する場合は、次の制限を超えてはいけません。ただし、公安委員会の許可を受けたときは、次の制限を超えて牽引することができます。①大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車で牽引するときは、1台②大型、中型、普通自動車、大型特殊自動車で牽引するときは、2台③牽引する車の前端から牽引される車の後端までの長さが、25メートル以内(道路交通法第59条第2項)公安委員会の許可を受け、制限を超えて牽引する例として、新幹線の陸送があります。原動機付自転車
今日の帰り地元で所用があり急ぎでしたので~『東金有料道路』を使って東金に戻って来たのですが有料道路を運転中危うく前の車に追突しそうになるヒヤッとした出来事がありまして…ちょっと気が動転しております。今現在も…原因は…前方の車が~❗時速80キロ制限の❗最低速度50キロのところを❗渋滞している訳でもなく❗時速30キロくらいで『ノロノロ』走っていたのが原因‼なんか…大してスピード出しているわけでもなく…なんか急に❗車が近づいてくる感じで❗物凄い怖かった❗(回避直