法人税法施行令六九条一項(過大な役員報酬の額)が規定する内容からは、相当と認められる金額の予測が不可能であるから、法人税法三四条一項(過大な役員報酬の損金不算入)は憲法八四条に違反するとの上告人会社の主張が、右施行令が定めている当該役員の職務の内容、当該法人の収益及び使用人に対する給料の支給の状況という判断基準は上告人会社自身において把握している事柄であり、同業種・類似規模の法人の役員報酬の支給状況についても入手可能な資料からある程度予測ができるものであることなどから、相当であると認められる金額