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令和4年の司法試験の採点実感を読む限り答案作成に向けた示唆に富んだ意見が読み取れます。判例の部分は必読かと思います。このように選択科目の学習にあたっては、採点実感がかなり重要であることが言えます。受験される科目をしっかりと確認して下さい。(抜粋)☑考え方や結論が分かれ得る論点については、特定の考え方や結論を予定して配点に差を設けることはせず、自説の論拠が的確に示されているか否か、自説を論理的に展開して結論を導くことができているか否かに重点を置いて採点を行った。☑条文の摘示、そ
法務省:令和4年司法試験の採点実感(moj.go.jp)遂に採点実感が出ました。色々と気になることが記載されていますね。再現答案を見ながら是非とも自己分析をしましょう。大事なことは、何を書いたのではなく、どう書いたかです。西口クラスでもポイントを説明していく予定です。相対評価の意味を知るための最良の教材です。YOUTUBEチャンネルはこちらです。↓https://www.youtube.com/channel/UC0S5XriZt1UDy9Tn
早速採点実感が出たので読みました。001380005.pdf(moj.go.jp)ざっと感想を述べておきます。(憲法)「X大学の側から、決定①、決定②が正当であることを基礎付ける憲法上の主張を検討することになる。大学が研究・教育の内容や方法に関し広い裁量権を有していると主張するだけでなく、X大学が大学の自治の主体となり得ることを踏まえ、そうした裁量権を憲法から基礎付けることが求められる。」→要は、フルスペックの書き方ではないということですね。必要な部分を書くんですね。
試験まで2カ月を切りました。受験生の皆様、お過ごしでしょうか。今日から辰已の模試という方も多いのかなと思います。昨日出題の趣旨が出ましたが、中々に厳しい言葉のオンパレードですね。論証パターンという言葉が多数出てきます。でも、ご安心ください。これだけ論証パターンという言葉が出てくることからも分かるように典型論点の論証パターンの精度が合否を分けます。皆さんご自身の論証パターンを高速で回転して定着させてください。いずれにせよ実感は参考にするだけでいいです。いいところを
『付記弁理士の採点実感を見て』皆さんは弁理士試験合格後に、侵害訴訟を行うことができる付記弁理士の試験をご存じでしょうか?付記弁理士の試験には、弁理士試験とは違い試験委員の採点実感(試験委員がこう書いてもらいたかったという意図)が示されています。それを見ると、かなり試験委員の意図と離れた内容が書かれているということがわかります。他方、試験委員の言葉の中に「ホームラン答案」という表現があるように、相当優秀な答案があることも確かなようです。この実感と同じものがもし弁理士試験で
採点実感を弁理士試験でも導入して欲しい皆さんは採点実感というのを見たことがあるでしょうか。これは、試験委員の意図、そして実際に記載をした方の答案について試験委員の意図がどこにあったのか。これに対して、合格者も含めた受験生は実際どうであったのか?ということをかなり克明に且つ、辛辣に記載がなされているものです。司法試験はもちろんですが、弁理士の付記試験でもこれが公表されています。弁理士試験は何故、公表論点はあるが採点実感が出ることがないのでしょうか。それも、新試験になって
Youtube『元ぎゃるお先生のちゃんねる』で配信した『お宝!受験生時代の答案・ファイル大公開!?』の動画内で扱う資料を置いておきますので,動画を見る際の補助資料としてお使いいただければと思います。なお,私が受験生の頃に起案した答案とメモが入っている出題趣旨,採点実感の一部ですが,自主ゼミで何年も前に起案したものであり,かつ,当然ですが講義用に作成したものではないので,内容の正確性を担保するものではありません。資料1平成26司法試験刑法の答案①資料2平成26司法試験刑法の答
おっす,おら,腹減ったぞ。どうも,最近ようやくyoutubeの投稿に慣れてきた石橋です。今日は「問題文中に隠されてるヒント」について書いていきたいと思います。では,Q&A50の50頁へどうぞ。司法試験の問題文には数多くのヒントが散りばめられています。私は受験生の頃からずっとヒントだけは逃すまい!という気持ちで過去問を分析し,ヒントの現れ方をストックし,そして本番もその部分を強く意識して問題を解きました。試験問題の作問者も,受験生に書いてほしい,論じてほしい部分につ
ちょっと前なので今さら感なのですが,YOUTUBER始めました。司法試験・予備試験に関する動画がメインですが,もうちょっとしたら息抜き系も投稿します。【元ぎゃるお先生のちゃんねる】https://youtu.be/1z25KRz-YZAやってみたことがないことをするのは楽しいですね。仕事が落ち着いたら,晩酌しながら自宅で撮影します。私は今の受験生ではないので,今の受験生の気持ちを真に抱くことはできないのですが,何か参考になればいいな。登録よろしくお願い致しま
ハワイだと道行く人に話しかけても笑顔で応じてくれるのに,日本だと変な顔される現実に涙が出そう。どうも,あろは。今日は『問いを「ちゃんと」読めずに泣く受験生が多い現実』について。Q&A50の46頁をお開き下さい。みなさん,問いを大切にしておりますでしょうか。問いとは,論述の道しるべである。何を言ってるんだという方は危機感を覚えてください。なんだろう,問を大事にできない人って,自分よがりな人に思えてくる。論より証拠。過去問の問いをみていきましょう。予備試
こんにちわ。今回は,採点実感や「問い」自体に掲載されている全年度に共通する一般的な観点を示したコメントの有用性について述べていきたいと思います。ここでQ&A50の32頁。採点実感あるいは「問い」には全年度に共通する一般的な観点を示したコメントというものが存在します。要するに,「事例問題を解くときは~という観点で考えろ」という思考方法について記載してくれている部分ですね。受験生はぜひともこの一般的な観点を抽出(可能なら全年度から抽出)しましょう。「どう考えればいいかわか
こんにちわ。当初は3月から始めるとか言っていたにも拘らず,悪魔的に遅滞していたこのQ&A50連載企画。ついに始まりました(本当にすいません)。この連載は拙著「Q&A50論文答案ってどう書くの?」を掘り下げる企画になります。ぜひ,取り上げる頁のみならず,その周辺部分も読みながら記事を読み進めていってください。有機的にリンクする部分があろうかと思います。初学者の方はこれから先どのような学習をしていけばいいのかといった方向性を定めるために,中上級者の方はまさに論文答案の書き方
<このお話の登場人物>卒業生:法科大学院卒業後,司法試験を受験。短答式試験は合格したのに論文式試験で不合格。過去問も潰しているのになぜ論文に合格できないのかと悩み,マネージメントオプション(ラウンジ)を利用している。講師:アガルートアカデミー講師。主にマネージメントオプションのラウンジ講師として,日々受講生の指導を行っている。~平成30年司法試験論文式試験刑法の答案添削を踏まえた指導の場面で(その1)~講師:さて,今回は,平成30年の司法試験の刑法を解いてもらった
公法系、民事系につづき、刑事系もアップしました!→こちら(googledrive)採点実感→出題趣旨の順に読んでいただくことを想定しています。合格要件・加点事由を切り分けるのがメインの目的・内容です。おそらく、ほとんどの受験生の方に、「この程度で合格できるの!?」と思っていただけると思います。
公法系につづき、民事系もアップしました!→こちら(googledrive)採点実感→出題趣旨の順に読んでいただくことを想定しています(ので、出題趣旨で見るべき部分=加工部分はかなり少なくなっています)。合格要件・加点事由を切り分けるのがメインの目的・内容です。おそらく、ほとんどの受験生の方に、「この程度で合格できるの!?」と思っていただけると思います。
皆さんに謝らなくてはいけません。平成30年度の『司法試験4S論文過去問分析講義』を提供できる状態にすることはできませんでした。大変申し訳なく存じます。せめて、例年無料で提供してきた採点実感・出題趣旨分析だけでも…と思いつつ、しかし超々直前期の司法試験受験生の皆さんの貴重なお時間を講義受講に割くのは非効率的だと考え、私なりの分析内容を加筆したレジュメを作成・アップしました。まずは公法系です→こちら(googledrive)採点実感→出題趣旨の順に読んでいただくことを想定してい
中小企業診断士試験の特徴をいくつか挙げろと言われたらひとつは「出題の趣旨が簡素すぎる」と答えると思う。去年の事例Iの出題の趣旨最初見たときはシンプルさに衝撃受けた。問題文の繰り返しみたいな内容書かれても受験生にとって何も気付きがない。でしょうね。としか。例えば去年の司法試験の出題の趣旨や公認会計士試験の出題の趣旨を見ると文量が全然違う。熱量と言ってもいい。司法試験の場合は出題の趣旨とは別に採点実感まである。趣味の検定でなしに、合格後はその職業に就こうというわ
という動画が、TAC動画チャンネル(司法試験)で公開されました!→公法系→民事系→刑事系H29司法論文本試験問題をまだ見て・解いてすらいない方は、・できれば、時間を計って答案まで書いてから・最低限、時間を計って答案構成をしてから視聴することをオススメします。この時間との戦いを経た上でなければ、採点実感・出題趣旨や成績付きの再現答案を適切に利用することは難しいと思うので。採点実感と、補充的に出題趣旨(公法系は逆)を分析した上で、それに成績付きの再現答案を照らし合わせるとい
久しぶりに勉強関係のブログです。先日、採点実感が出たので、それを踏まえて労働法の勉強について思うところを書いていきたいと思います。採点方針例年通り。採点実感ー第1問ー「設問1については,5条協議と7条措置の内容とその関係を正確に理解して解答している答案は極めて少なかった。本設問は,法律上そのような状況の下に置かれている労働者が,なお労働契約承継の効力(承継法第3条)を争うことができるかについて問うているが,この議論の前提を理解していない答案が相当数見られた。した