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※元司法試験考査委員(労働法)No.2971295-94━国・中央労基署長(クラレ)事件━海外での死亡と労災保険法上の保険関係成立の可否国・中央労基署長(クラレ)事件東京高裁令3.12.2判決/一審=東京地裁令3.4.13判決労判1272号43頁(動画No.203https://youtu.be/FIgIFRerjek)『労働判例』1295号(2023年12月1日号)94頁海外での死亡と労災保険法上の保険関係成立の可否【労働判例Web...www.youtube.com
精神疾患のことを職場でカミングアウトするならまずは上司です。(上司が精神疾患に理解があるかはいったん横に置く)なぜなら仕事の指揮命令は上司から降りてくるので病気改善のため業務量や責任の重さなどに何らかの配慮をしてもらうには上司に話さざるを得ないから。なかには上司には話せずに仲の良い同僚に先に話す人もいるみたいですが上司より前に同僚に告白するのは順番を間違えてます。同僚の立場からすると上司が知らないアナタの精神疾患について仕事上の配慮
「認知症高齢者は宝物」ゲーム感覚の特殊詐欺グループ、卑劣な犯行の裏側「認知症高齢者は宝物」ゲーム感覚の特殊詐欺グループ、卑劣な犯行の裏側手口の巧妙化が進み、深刻化する特殊詐欺被害。いずれも始まりは、被害者を動揺させる一本の電話から始まることがほとんどだ。「判断能力が衰えた高齢者を狙え」。大阪府…www.sankei.com詐欺行為は「仕事」13万人にも上る名簿海外拠点にハードル「捕まらないように東南アジアに拠点を設けていた」。ベトナムを拠点に活動していた男らは調べに対しこう供述し
企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1615日目です。良い所取りは出来ません│馬場清人の社風改善ブログ(baba-sr.jp)良い所取りは出来ません企業を、社風を良くするという観点から切り込み、社員が誇りに思える会社作りをサポートする馬場です。ブログスタート1615日目ですアメブロからWordPressに移行しました。568日目までのブログはこちらからhttpsba
※司法試験考査委員(労働法)今日の労働判例【国・天満労基署長(大広)事件】(大阪地判R4.6.15労判1275.104)この事案は、写真の専門家から、さらにマーケティングプランナーと業務の幅を広げてきたKが、自宅で自殺したため、遺族Xが労災申請したところ、労基署Yが非該当と判断したため、Yの判断を取消すよう訴訟を提起した事案です。裁判所は、Xの請求を否定しました。1.労働時間注目されるのは、労働時間の認定です。Xは、仕事に関連する作業をしている時間は労働時間である、と
※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【阪神高速トール大阪事件】(大阪地判R3.3.29労判1273.32)この事案は、高速道路の料金所を運営する会社Yの従業員Xが、実際の労働時間分の手当が支払われていない、自身に対する懲戒処分(Xがハラスメントしたことが理由とされている)が無効である、と争った事案
※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【国・中央労基署長(クラレ)事件】(東京地判R3.4.13労判1272.43)この事案は、海外勤務の従業員Kが海外で自殺した事案です。労災の受給資格があるのかどうか、労災保険法3条1項の「適用事業」に該当するのかどうか、が問題となり、労基署Yは適用事業に該当せず、
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。何度かブログの中で時間外労働について記載をしたことがあるのですが、そもそも労働者の時間管理はどの様に行われなければならないのでしょうか?今回はそもそも時間管理をどの様に行うべきかについて記載していきたいと思います。そもそも労働時間とは?労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間はすべて労働時間となります。従って「就業規
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【ベルコほか(代理店従業員・労働契約等)事件】(札幌地判R4.2.25労判1266.5)この事案は、冠婚葬祭サービスなどを互助会員制で提供する会社Yの代理店A・Bの従業員X1~X4が、Yに対して、未払賃金など
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【Hプロジェクト事件】(東京地判R3.9.7労判1263.29)この事案は、地方のアイドルグループYのメンバーとして活動していた高校生K(後に自殺により死亡)が、「労働者」に該当するとして、遺族であるXらが未
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【ルーチェほか事件】(東京地判R2.9.17労判1262.73)この事案は、美容室Yで働く美容師Xの労働時間が問題とされた事案です。裁判所は、Xの主張の一部を認め、Yに対して未払賃金等の支払いを命じました
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【ラッキーほか事件】(東京地判R2.11.6労判1259.73)この事案は、不動産会社Y1の会長Y3の運転手として雇われたXが、退職後、Y1に対して残業代などの割増賃金の支払いを、代表者Y2、Y3に対して損害
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【ロジクエスト事件】(東京地判R2.11.24労判1259.69)この事案は、運送会社Yと業務委託契約を結び、配送業務を行っていたXが、自分は労働者に該当するなどと主張して、契約の打ち切りは違法解雇である、等
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【国(在日米軍基地従業員・出勤停止)事件】(那覇地判R3.7.7労判1251.24)この事案は、米軍基地内で働く従業員Xらが、そのうち11名(X1~X11、空調設備などの機械工として、基地内の家族住宅のエアコ
SES契約は、クライアントの要望によって契約形態が変わってきます。まずはSES契約ですが、準委任契約とも呼ばれ、業務を進める際にサービスを提供する側がエンジニアに対して指揮命令を行うという特徴があります。この契約の場合、エンジニアは業務を遂行することが主目的となり、成果物に対して責任を負わないという約束事があります。指揮命令はクライアント側にはないため、注意が必要です。対して派遣契約は、指揮命令権がクライアント側にあるのが特徴です。主に特定派遣という方法でエンジニアを派遣する形になりますが、
元大阪府知事で弁護士の橋下徹さん(52)が4日、自身のツイッターを更新。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が入院対象者を重症者らに絞り込む政府方針について「事前に相談なかった」という記事を添付し、持論を展開した。橋下さんは「というよりも尾身さんたち専門家の方からこのような提案をすべきだった」と新型コロナウイルス感染症対策分科会に関して疑問を投げかけ「今の分科会は自粛しか言わない」とチクリとやった。橋下さんはさらに「同時に、病院に対して強制的にベッドを確保させる法律(医
「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【ハンプテイ商会ほか1社事件】東京地裁R2.6.11判決(労判1233.26)この事案は、SEであるXが業務委託としてシステム開発会社Y2と契約し、その紹介で他のシステム会社であるハンプテイ商会Y1と契約して、H29.9.21からY1の業務の一部を担当していたところ、H29.12.8に契約を打ち切られた事案です。Xは、①XとY2の間
「労務事情」連載中!!(毎月1日号)https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/今日の労働判例【国・津山労基署長(住友ゴム工業)事件】大阪地裁R2.5.29判決(労判1232.17)この事案は、年に数回、タイヤの摩耗状況や安全性をテストするためにオートバイのテスト走行を行っていたプロドライバーXが、業務委託契約に基づくテスト走行中に事故を起こし、後遺障害を負うことになった事案です。労基署Yが、Xは労働者に該当しないとして労災
同じ部署にいながら、職種が異なっており、指揮命令系統も違うスタッフが、うつ病になってしまいました。彼の下に、コーディネーター的役割の人がいるのですが、その人は私の部下。なので、結局、仕事のフォローをしなくてはならない。心身ともに健康が一番ですね…。皆さん、色々無理はなさらずに過ごしましょう…と言いながら、自分も仕事に関しては、手を抜けない、全力投球、肩を壊すまで投げまくってしまうタイプなので、いっぱいいっぱいになってしまう気持ちもわからなくはないのですが…。本日のお弁当
★派遣同士で指揮命令権はない(1)業務指示を出す例仕事の手を留めさせて別の作業を指示する(2)勤務状況報告を暗に求める例今、何やっているの?○○チャン、ヒマ?例の言い方は遠回しに「俺に報告しろ」と言っているととらえられるのではと思います。★勤怠管理は自己責任で(1)フライングはNG秒単位でも追及される職場もあるので、休憩の開始時刻やお昼休みあけ
将軍から、多重債務者をLINE接続の指揮命令系統から外せと業務命令。最初から教えてないんだが。誰からも聞いてないなあ。LINEとYahoo!の仮想通貨に傷が付くそうです。
国の機関の公用車の管理運行業務を受託していた事業者に雇用されていた労働者につき,当該国の機関が労働者に対し直接の指揮命令を行い,労働局から違法な労働者派遣に該当する等との是正指導を受けていた場合において,当該労働者の雇用確保についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとしてその団交義務を否定した事例東京地方裁判所判決/平成25年(行ウ)第337号平成27年9月10日不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件【判示事項】国の機関の公用車の管理運行業務を受
MN@panderbird「軍は私たちの功績を盗んだ」自由を知った市民の抵抗とミャンマー国軍の誤算(舟越美夏)-Y!ニュースhttps://t.co/qH5qkkxefA2021年02月06日10:21時代の方が変わってきてるのに、旧態然とした「以前と同じ手法」でまかり通ると考えてる暴力組織。国を守る組織なのに、その行政中枢をクーデターでの掌握をしても、「頭脳」は「軍隊」の判断以上にならない。指揮命令系統を「軍政下」にしたまま行けると見込む「古さ」は共産主義の典型になってしまう
最高裁判所第1小法廷判決平成14年2月28日大星ビル事件割増賃金請求事件【判示事項】1実作業に従事していない仮眠時間と労働基準法上の労働時間2ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例【判決要旨】1労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれ
ウチの会社。コロナに伴い、売上は激減。しかし感染拡大防止の業務が増えました。増えた業務は、全て時間外に行われます。私は、主婦だから朝の早出は免れてますが居残りはあります。(次男の送迎がある為、正直困ります)若い人たちは、早出です。業務命令があり使用者の指揮命令下にありますが…時間外手当は付かず終業時刻も従来通りです。オジサンの1人がボスandボス夫人に時間外労働であるから、時間外割増賃金を出す必要があると進言したら「全て、好意で働いてもらうだけ」とか。「コ
労働時間は、会社や雇用者の指揮命令化におかれている時間のことをいいます。たとえば、研修や教育訓練等であっても参加することが会社から強制されているような場合は会社からの指揮命令化におかれているといえますのでこれらに参加している時間も労働時間に該当します。こういった時間が労働時間に該当しないといえるためには労働者側に参加の自由があり参加を断ることについて、何ら不利益を会社から受けない、ということが重要です。自由参加とうたいながら実際は参加して
『日雇い労働者?』のガッツ建設業務については、「労働者派遣法」において労働者派遣事業が禁止されている。当然、日雇い派遣も禁止されている。例外規定はある。つまり、現在の建設現場に日雇い労働者は、原則存在しない。下請け業者とは、請負契約を結んでいる。下請け業者の作業員は、それぞれ所属する会社の直接指揮命令で働いている。元請けの直接指揮命令ではない。昔のイメージ、高度経済成長期、岡林信康の「山谷ブルース」に歌われたような日雇い人夫が現場を支えているというイメージは、現代の現場
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。テレワークの労働法上の課題を、思いつくままピックアップしました。1テレワーク命令にしたがう必要があるか・法的根拠は?「家で働け」というのは「どこどこの部署に異動して働け」という配転命令と同じなのでしょうか?2テレワークに伴う費用負担通信費用、自宅での水光熱費などは誰が負担するのでしょうか?自営業者の確定申告と似たような考え方をするのでしょうか?3自宅を職場化することによるプライバシーの問題ZOOMなどで自宅が丸見
ホタルブクロ今回と次回は、この時期のガダルカナルとニューギニアにおいて、司令官や幕僚のレベルで指揮命令や人間関係が、どれほど混乱していたか、その一端をみます。今回は亀井宏「ガダルカナル戦記」において、戦史叢書が「珍しく主観を付け加えている」と評されている第二師団と第三十八師団の両司令部の諍い(いさかい)という、あまり愉快ではない話題です。事の発端は例の第二師団による早期撤退。昭和十八年(1943年)1月23日の日没後に出発する筈だった同師団が、その日の未明に下がった件です。米
正社員も上場直前期から取締役にも就任してフリーランスも業務委託契約も経験したボク的な美容師の働き方の差。①&②&③全3回にわたる特集『美容師の働き方』雇用形態ではありません。そもそもフリーランスは雇用ではないので。。。(雇用形態は時短とか、キャリアアップあるとか)このブログ①&②&③は自店のスタッフ、友達から相談受けたときまたは、自分が悩んでいるときに役立てる内容です。相談された方は相手に決して「甘いよ」と感情に逃げるのはおやめ下さい。甘い