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介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援の事業の基準)第八十条指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。2指定居宅介護支援事業者
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(指定の更新)第七十九条の二第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。3前項の場合において、指定
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第四節指定居宅介護支援事業者(指定居宅介護支援事業者の指定)第七十九条第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。2市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。一申請者が市町村の条例で定める者でないとき。二当
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第二節指定居宅サービス事業者(指定居宅サービス事業者の特例)第七十二条介護老人保健施設又は介護医療院について、第九十四条第一項又は第百七条第一項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第二節指定居宅サービス事業者(指定居宅サービス事業者の特例)第七十一条病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第六十九条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第二節指定居宅サービス事業者(指定の変更)第七十条の三第四十一条第一項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。2第七十条第四項から第六項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合に
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第二節指定居宅サービス事業者(指定の更新)第七十条の二第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。3前項の場合において、指定の更
介護保険法第五章介護支援専門員並びに事業者及び施設第二節指定居宅サービス事業者(指定居宅サービス事業者の指定)第七十条第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。2都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行
介護保険法第四章保険給付第二節認定(要介護認定)第二十七条要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わ
問題20指定居宅介護支援事業者の記録の整備について正しいものはどれか。3つ選べ。居宅介護支援台帳は、書面による記録と電磁的記録の両方を整備しなければならない。事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を整備しなければならない。従業者に関する記録を整備しておかなければならない。会計に関する記録を整備しておかなければならない。サービス担当者会議等の記録は、その完結の日から5年間保存しなければならない。
今日の午後、予定通りに指定居宅介護支援事業所のケアマネージャーさんが自宅に来てくれました事業所の主任ケアマネージャーさんと、これから父の担当ケアマネージャーさんになる方とのお二人でいらっしゃいました。今日はケアプラン作成の依頼をして、担当ケアマネージャーさんから市役所の介護保険担当窓口に届け出をしていただけるようお願いしました。利用したいと考えているサービスを伝えたところ、近所に3カ所の施設があり、また理学療法士さんのリハビリを受けたい場合は、父が特定疾患の診断を受けた時からお世話になって
居宅介護支援事業所ケアマネジャーとはご利用者、ご家族と相談し、希望に沿ったサービスが利用できるよう、サービスの種類や回数を組み合わせ、ご本人の心身の状況に応じた居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。また、サービス担当事業者、市役所、各地域包括支援センターなどの間で連絡や調整を行います。介護保険の申請や更新手続きの代行も可能です。ご相談などは、お気軽にお問い合わせください。ご利用の流れについて①まず、お電話でご連絡ください。②ケアマネジャーがご自宅へ訪問し、
ゆうころの【毎日10分続けて10分】21コーナー(^^)/2019本試験解説始めています…!!(本試験2019-6)◆問題6指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。1被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、その意見に配慮した指定居宅介護支援の提供に努めなければならない。2事業所の原因では利用申し込みに応じきれない場合には、サービスの提供を拒むことができる。3管理者は、管理者研修の受講が義務付けられている。4通常の事業の実施地域以外であっ
■ケアマネ試験対策一問一答介護支援分野指定居宅介護支援事業者の業務について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。*********************************************問題:償還払いとなる利用者には、指定居宅介護支援提供証明書を交付する。*********************************************………………*********************************************答え:正しい**
■ケアマネ試験対策一問一答介護支援分野指定居宅介護支援事業者の業務について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。*********************************************問題:利用者の選定により通常の事業実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行う場合には,交通費を利用者に請求できる。*********************************************………………********************************
■ケアマネ試験対策一問一答介護支援分野指定居宅介護支援事業者の業務について、次の記述は正しいか誤りか答えよ。*********************************************問題:事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には、サービス提供を拒むことができる。*********************************************………………*********************************************
今回の「さんQ」も社一からの出題となります。※答えは、下にまとめて載せていますので、3問とも回答が終了した後に確認していただくことをお勧めします。Q1)次の空欄にあてはまる正しい語句は?【介護保険法】要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して(A)に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は(B)支援センタ
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒83日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の手続きの申請を代行できない。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。認定申請は、被保険者本人以外もおこなうことができます。本人以外が認定申請をおこなう場合、本人から依頼を受けておこなう申請代行と本人から依頼を受け
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒102日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:介護保険に関する市町村の事務として、地域支援事業の実施がある。………3……2…1解答:○解説:その通り正しいですね。「保険者(市町村)」の事務として「地域支援事業及び保健福祉事業に関する事務」ということで、地域支援事業の実施がありますよ。具体的には、地域支援
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒127日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:介護予防支援事業について、業務の一部又は全部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。運営基準の《指定介護予防支援の業務の委託》において「指定介護予防支援事業者は、(中略)指定介護予防支援の一部を委託する場合には、
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒130日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:通常の事業実施地域外での指定介護予防支援事業を行った場合の交通費の支払いにかかる規定がある。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。指定居宅介護支援事業者については、通常の事業実施地域外での指定介護予防支援事業を行った場合の交通費の支払いにかかる規定
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒133日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。人員基準において「指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。」と規定されています。さらに、「管理者は、専
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒135日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定介護予防支援事業者の指定申請者は、地域包括支援センターの設置者に限られている。………3……2…1解答:○解説:その通り正しいですね。まず、指定居宅介護支援事業者(ケアマネ事務所)の指定申請者は、その他の居宅サービス事業者と同様に法人であることとされています
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒138日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定居宅介護支援事業者は、地域ケア会議から個別ケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力しなければならない。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。まず、2014(平成26年)改正において、年地域包括ケアシステム構築を推進
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒154日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:事業所の現員では利用者の申込に応じきれない場合には、サービス提供を拒むことができる。………3……2…1解答:○解説:その通り正しいですね。運営基準の《提供拒否の禁止》において「指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。」
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒156日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定居宅介護支援事業所ごとに、常勤の管理者を置かなければならない。………3……2…1解答:○解説:その通り正しいですね。人員基準において「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。」と規定されています。さらに、
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒157日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定居宅介護支援事業者は、利用者の数が30人またはその端数を増すごとに1人以上の介護支援専門員をおかなければならない。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。人員基準において「(前略)利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒158日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上おかなければならい。………3……2…1解答:○解説:その通り正しいですね。人員基準において「指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒159日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:市町村長の指定は、居宅介護支援事業者の申請に基づき、サービスの種類ごと、かつ居宅介護支援事業を行う個々の事業所ごとに行われる。………3……2…1解答:×解説:これは誤りですね。居宅介護支援事業者の指定については、居宅介護支援事業をおこなう個々の事業所ごとにおこ
第21回ケアマネ試験日まで残り⇒160日(試験日2018年10月7日予定)ご愛読ありがとうございます。九州福祉学院です。★★★★★★★★★★★★★一問一答★★★★★★★★★★★★★問題:指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として、更新認定にかかる調査の委託を受けた場合に、調査結果について虚偽の報告をしたときが含まれている。………3……2…1解答:○解説:その通り正しいですね。指定の取消・効力停止の事由のな