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こんにちはお金の専門家(ファイナンシャルプランナー2級)AFPの仲村友一です。過去に自身も休職と復職を2度経験し、心の健康の問題に直面した。その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供した。結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、多くの読者に希望と勇気を与えてきた。またファイナンシャルプランナー2級技能士とAFP資格そして日本FP協会会員として、お金の相談などライフプランの相談にのっている。今日はよろしくお願いいたします。==========
遺産の分割とは、相続人が複数の時、遺言による指定分割と各相続人による協議分割とが有って、指定分割が最優先されるよ指定分割は、被相続人が、遺言で分割の方法を決めて、協議分割よりも、家庭裁判所の審判による分割よりも優先されるよ協議分割は、共同相続人全員の協議によって分割する事で、被相続人の遺言による指定が無い場合に行われるよ〜分割が確定したら遺産分割協議書を作成して、書式は決まって無いが、財産の名義変更を行う時に必要な書類なんだよ〜協議が成立し無かったら、家庭裁判所の調停、審判で分割す