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配偶者がフリーランスの場合、所得の見込額は収入から必要経費をマイナスした合計所得金額を記載します。そもそも、扶養控除等申告書とは、扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出するものです。そのため、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の令和5年中の所得の見積額を記載する欄があります。源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、扶養控除等申告書の裏面に記載してある要件に当てはめて考えればOKです。すなわち、「所得者(令和5年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一に
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。今日は、電子申告用のカードリーダーの調子がおかしい???まさかICカードが破損???と、午前中いっぱい、使用しているシステムの業者や日本税理士会に確認したものの・・・結局カードリーダーの業者に連絡することになったが・・・メールでしか問い合わせができず、その回答も3営業日中!?確定申告期の最盛期でなくてよかった。早く原因を解明し電子申告などができるようにしたい!!
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。昨日、稀勢の里が引退してしまったですね。寂しい限りです。錦木も、初めて胸を借りるチャンスだったのに、残念!!さて、今更とは思いますが、先日質問があった「青色専従者と扶養」について少し説明します。質問18と19は似ていますが、回答は真逆ですので違いを理解してください。質問18私は、個人の青色申告の事業者です。同居している長男とそ
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。質問14と同じような内容ですが、説明が長くなりましたので、分けました。今後、入管法の改正にともない、外国人労働者が増加してくると思われますので、「国外居住親族」に関する必要書類の準備などご留意ください。なかには、「そのような資料を出すなら、会社を辞める」という、方もいるかもしれません(マイナンバーで、そのような方がいたようです😓)質問15
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。少し、再年末調整の整理をします。そもそも、再年末調整の根拠がどこ(法律等)にあるのでしょうか。年末調整は、給与所得者にとっては、確定申告に代わる「所得税=年税額」の精算であり、扶養控除等に関しても、「所得税法」が基礎となります。この所得税法を、補完するために「通達」があります。通達は、役所が上級官庁からの指示命令であろ、法律ではありませんが、「税務署」はこの
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。質問の続きです!!まだまだ続きますぞ!!年末調整は、所得者本人、配偶者、扶養親族等の「合計所得金額」を見積もって行いますので、年明けにその所得金額を確認する必要があります。年明けの確認によって、合計所得金額等が異なり、扶養親族等の異動があった場合は、1月中に「再度、年末調整(再年末調整」を行います。昨日からその関連の話です!!質問12