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こんにちは。前回の「出張時間」と並んで割り切れなさが残るのが、休憩時間中に仕事に駆り出されるケースです。第3回:どこまでが「手待時間」よく問題となるのが、お昼休みに窓口対応や電話応対をしなくてはならないような場合です。ゆっくり休みたいと思っているのに、結構時間を取られたりすることがあります。また、そうした目に遭うのがいつも決まった人になる場合が多いです。「なんで私だけが?」という不満がたまってくることになります。当番制にするとか、ルールを決めておいたらよいのですが、何となく放置してい
■休憩■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその256】御社では、休憩をきちんと与えていますか?【解説】本日は、休憩についてお話していきます。休憩とは、労働時間の途中に与えられる、労働から離れることを保障されている時間をいいます。ただ単に、作業を行っていないからといって、それが休憩時間になるという訳ではありません。昼休み中の電話番や店舗での客のいない時間などは、たとえ実際に
先週の毎日新聞の記事です。勤務中に長時間の待機を求められ、心筋梗塞で死亡した男性運転手(当時63歳)について、労災を認めなかった新宿労働基準監督署の決定を、東京労働局が取り消して逆転認定した、ということです。労基署が待機時間の大半を休憩扱いにしたが、労働局は「使用者の指揮命令下に置かれた労働時間」と認めています。実は先日、当ブログで「仮眠も労働時間となります」という記事を書いています。労働基準法上の労働時間とは何かということです。この度の件では、まず労基署が、男性の残業について基準とな
おはようございます。今日は、労働時間の区分と算定方法について見ていきたいと思います。まず、労働時間を区分するにあたり、拘束時間があります。拘束時間とは、始業から終業までの時間をいいます。次に、拘束時間は、実労働時間と休憩時間に分かれています。実労働時間は、使用者の指揮命令下にある時間をいいます。一方、使用者の指揮監督から完全に解放された時間を休憩時間といいます。以前に書きましたが、「実労働時間による算定の原則」は、この実労働時間に基づいて算定されるこ