ブログ記事27件
おこんにちは台風直撃ではないですが海辺の波はかなり高く人もまばらですねーこれじゃ海の家も大変だなー。これから上陸する地域でも被害が出ないことを祈りますさて、やっと夫のコロナ明け私も用心していましたがもう外に出ても大丈夫でしょうで、せっかくの貴重な平日休み何をすべき?ということでジージと市役所に行ってきました!控除とか、申請とか少しでも漏れがないか確認したところ大丈夫でした。限度額認定について後期高齢者医療制度ではよほどややこしく何ヵ所も病院を跨ぐなどな
NORIKUMAです。確定申告・・・いつも思うのだが、2月はあっという間。3月に入ると、さらにあっという間に過ぎ去ってしまうので、こちらも用心して、早め早めに作業をしなくては。さて、本日は所得税。賞金の所得区分は、一時所得だけど、プロがもらう賞金はどうだろうか。一方、本業の傍らトーナメントに出場して得た賞金は、やはり一時所得それとも雑所得か。事案の概要は、下記のとおり。請求人は、自らが主宰する法人の代表取締役として勤める傍ら、平成23年から
NORIKUMAです。本日ご紹介する判決は、消費税。以前に地裁の判決はご紹介した。判決の結論は、地裁判決と変わっていないのだが、時代の流れをみるといろいろと考えさせられる事案なので、ご紹介します。早速、事案の概要から。本件は、控訴人が、被控訴人に対し、控訴人は、作業員2名に支払った報酬を課税仕入れとし、これに係る消費税額を仕入税額控除に計上して消費税等の申告をしたところ、水戸税務署長から、当該報酬は作業員にとって給与所得であるから課税仕入れに当たらないなどとして、消
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)昨日、11月の九州場所の千秋楽私の一番「押し」が、勝ち越しを決め取り組み終わり直後から御祝
NORIKUMAです。本日は、久しぶりの更正の請求。事案の概要は下記のとおり。本件は、審査請求人が、請求人以外の者が提起した更正等処分の取消訴訟について当該処分を取り消す旨の判決が確定したことに基づき、当該判決は国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に規定する判決に該当するとして更正の請求をしたところ、原処分庁が当該判決は同号に規定する判決には該当しないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことから、請求人が同処分の全部の取消しを求めた事案であ
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)韓国でのハロウィンの事故亡くなられた方、怪我をされた方ご遺族の方にお悔やみとお見舞
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)寒いのせいか真冬かってほど寒いついに、今冬(秋?)最初のセーターと厚手のコ
NORIKUMAです。先週は、訃報がありました。もう「租税法」は更新されないのか・・・それともどなたかが引き継ぐのでしょうか。あれだけ引用される書籍ですから、どなたかそれなりの方が引き継がれることを願います。そして、合掌。さてさて、本日の裁決は・・・これがTAINSに収録されるのを待っていたのよ。フェラーリは、減価する資産か否か。残念ながら、納税者の請求は退けられているんだけどね。早速、事案の概要から。本件は、①原処分庁が、審査請求人の平成2
NORIKUMAです。今週は少し遅いスタートで。早速、事案の概要から。本件は、被相続人の法定相続人の一人である審査請求人が、原処分庁から、当該被相続人が米国法人から受領した金員は当該被相続人の一時所得に該当し、請求人は当該被相続人に課されるべき所得税等を納める義務を承継するとして、所得税等の更正処分等を受けたことに対し、請求人が、当該金員は当該被相続人の当該米国法人への貸金に対する返済金等であるから一時所得に該当しないとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)前回「事業か給与か」判断する時は総合勘案して判断するとして総合勘案する時の「判定基準」
NORIKUMAです。本日は、所得税のお話。最近、医者といってもいろいろな働き方があるらしい。確かに「神様のカルテ」を読むと、病院勤務の臨床医は、よほど使命感のある方でないと務まらないと思った。早速事案の概要から。請求人は、職業紹介会社を通じて紹介を受けるなどした医療法人等の健康診断業務等に従事する医師であり、平成28年から平成30年までの間に、複数の医療機関の健康診断業務に従事していた。また、上記の業務以外にも、P社から委嘱された顧問医として、医療過
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)前回までは、「私基準」の「事業か給与の判定要素」でしたが総合勘案する時の「判定基準」
NORIKUMAです。先週浅草寺に行った。2年ぶりのほおずき市。ほおずきが購入できたのはいいけれど、すごい人だった。さて、本日も季節外れの所得税。早速、事案の概要から。本件は、賃貸不動産を売却した審査請求人が、原処分庁の調査を受け、当該賃貸不動産の売却代金とされた金額のうち賃貸借契約の解約金相当の金額について、不動産所得として所得税等の修正申告書を提出した後、当該金額については臨時所得に該当し、平均課税が適用できるとして、また、当該金額の所得区分は不動産所得ではなく
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)前回は、「事業か給与か」の話からそれての内容でしたが今回から戻ります。
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)前回は「時間的拘束」について話をしましたしたが今回は「第二他人の代替え」について説
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)急に夏になりましたね~~~こんな時大変だなと思う仕事が大工さんや道路工事の方々・
お疲れ様です。今週もどうにか無事に過ごせました昨日の税法の授業は、「ストックオプション課税」最高裁H17年1月25日第三小法廷給与所得か一時所得か?一審→一時所得控訴審→給与所得最高裁→給与所得から話がスタートして、芸能人が舞台などでもらう「おひねり」は?→事業力士→給与、CM→雑、褒賞金→事業プロ野球選手→事業、CM→場合により事業又は雑所得力士&プロ野球選手両者ともパトロンからの収入個人から→贈与法人から→一時一時期問題にな
NORIKUMAです。本日は、昭和から平成への変革の時期にあったお話。でも、所得区分の話なので、現在でも通じるものである。では、事案の概要から。請求人は、A市から賃借していた仮設店舗の立退きに際しA市から受領した借家人補償金名義の補償金3,708,000円を一時所得の総収入金額として修正申告書を作成し原処分庁に提出したところ、原処分庁は、本件補償金は事業所得の総収入金額に算入すべきであるとして更正処分をした事案である。もう少し、事案の概要を詳しく見てみ
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。今日から特例申請が可能になりましたので簡単に紹介しますただし、チョット長くなるので、今日はフリーランス・雑所得の方の話をします。まずは、リーフレットを確認してください⇓持続化給付金の「特例申請のリーフレット」https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
ようやく都から届きました。もう何年になるでしょうね、自立支援医療。実はもう1枚一緒に届いて、その受給者証の有効期限は今年の3月までのもの。厳密に言えば3月から受給者証が新しくなって、4月から新しい受給者証になったわけで・・・って、意味わからないですよね。話はさかのぼって、2月のこと。就職して新しい保険証をもらったので、保険証の変更届出と自立支援医療の更新申請を同時に行いました。保険証が変わったり受給者証を更新するときは必ず所得区分の確認があり、普段は特に変わることはあまりありません。
自立支援医療(精神通院)を更新してきた。6月から自己負担月額の上限が10,000円となった。5月までの2年間は、無料(東京都助成)だったから、痛いなぁ…まぁそれでも、自己負担1割だから有効に使おう。あ!自立支援については、「厚労省自立支援医療」で調べてくださいね。いわゆる「障害者手帳」が無くても利用できます。(私の場合も手帳は持っていません)追記:逆に「手帳が必要だ」と書かれているブロガーさんもいるので、役所に問い合わせたほうが良いかもしれません。また、私の場合、マイナンバーカ
みなさん、こんにちは(*^▽^*)さとうみつです今回は、「副業・兼業による収入の所得区分」について、お話していきます今日のキーワード1.副業・兼業で想定される主な所得を理解しよう!2.所得区分については慎重に判断しよう!労働者が副業・兼業をする場合、それにより受ける収入については、副業・兼業の内容により所得税法上、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません今回は、副業・兼業で想定される主な所得を確認していきます
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。昨日のブログでは、年末調整の前段階で、他の勘定科目(外注費、その他経費(支払手数料・研修費・指導料・雑費))となっている支出のうち「給与所得」と判断されるようなものがあるとお話しました。今一度、その他の勘定科目の内容確認や契約書の名称が「業務委託契約書」となっている支出の見直しをしてくださいね。また、ブログの最後に参考文
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。そろそろ「年末調整説明会」が始まります。12月の給与・賞与の際に行う「年末調整」説明会でお話があるか分かりませんが、注意すべきことがあります。会社では、仕入以外にも様々な支払いがあります。その支払先が「個人」であった場合、単に「雇用契約を結んでいない」、契約書(名)は「業務委託契約書」だからとの考えで外注費とか、その他経費
NORIKUMAです。先週、広島に出張で行ってきましたが、何故かお昼はコメダ珈琲。広島の皆さん、ごめんなさい。広島はおいしいものがいっぱいあるのにね。さて、今日は、判決文を読んでいて、私の考えていた結論と裁判所の判断が違った事例。いや、私の方こそが正しいとは主張しませんよ。そんな、私は一応謙虚ですしね。世の中にはたまに自分は100%正しいと主張する税理士さんもいらっしゃいますが、私は、そういうタイプではありません。では、事案の概要から。本件は、被控訴人
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。昨日の「未来のはなし」でワクワクされた経営者の方のお話し・・・実は続きがあります。この経営者の方は個人事業主の方ですが、社員との間に「考え方の齟齬」が生じていたらしく、そのことも悩んでいらっしゃいました。そこで、私が訪ねたことは、大きく次の2点です。①社長が考えている「理念」と「使命感」は何ですか?②また、それを、正しく従業員の方に伝えてい
昨日、11月の九州場所の番付発表がありましたね。私が応援している、錦木関は、前頭東の三枚目!!自己最高位!!結婚したという報道もありましたので、奥さんのためにも今場所は「金星」を取って、いよいよ三役に名乗りを上げて欲しいところです。さて、時々「お相撲さんの給与ってどうなっているの?」とか、懸賞金は「ごっちゃん」で、「税金がかからないの?」とか話題が出ますので、今回はそのお話をします。実は、お相撲さんや親方、行司さんや呼び出しさんが受ける報酬等の所得区分は『昭
ご無沙汰しています。今週は、毎日、何らかの用事で出かけることがあり、前回の投稿から少し日にちが経ってしまいました。すみませんでした。今週月曜日は、「社会貢献ができる」ある事業の説明を、ランチを取りながら受ける会(ランチ―ミーティング)に行きました。今後、私のお客様の事業にも、この社会貢献をできる事業を組み合わせることができれば、お客様の会社のイメージアップにもつながるのではないかと思い、お話を聞かせていただきました。有意義なお話を伺うことができました。この話を聞きな
昨日のブログの回答の補足説明です。いつも、補足説明が多くて済みません。(「条件付き支払」は後日説明します。)⑤の「他の大学の教授等に、当大学において行う講義や講演に対する謝礼」の回答が、講義の講師の報酬・・・給与所得講演の講師の報酬・・・事業所得又は雑所得としています。その前提として講師=授業のコマを与えられて、講義をする。講演=講演内容は教授等に一任し、大学は会場提供のみ。としていました。授業だから、講演だからと所得区分が異な