既にある介護保険に適応可能と思われる例として成年後見人制度で「既に判断能力が不十分な場合」にいろいろな代理権のような権利が法定後見制度に適応されることになっているようです。この仕組みを上手く利用出来ればこの場合にもいろいろな問題が第三者によって対応できるようになるかもしれません。強いて問題を上げればどうやってレベルを作るかにあるかと思います。そして誰が判断するかだと思います。それが出来れば仕組みとしてはうまくいくかもしれません。ただもしかすると時間が必要かもしれません。ある意味、何らかの簡易的な