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三橋経済塾は、経済評論家の三橋貴明先生が、自らの知見の流布と「新たな知見」の獲得のために開催されている私塾だ。毎年1月開講で、第三土曜日の午後に、先生の1時間20分の講義が2つ(途中10分休憩)プラス特別講師の講義が1時間30分(その後、懇親会)。開催地は東京なので遠方の方は参加し辛いが、塾生は収録された講義をインターネットで視聴できる。入塾の案内は、三橋経済塾第十五期「経済時事」をご覧ください。筆者は、昨年の第十四期からの参加だ。数年に渡る消費税研究の成果をダイレクトに三橋先生に訴
国民が理解している「直接税と間接税」は、税法に基づく「直接納付税と間接納付税」だと思う。そして税法を確認すると、消費税は「直接納付税」だ。なぜなら「納税義務者(課税対象者)」の「事業者」が「自分の私有財産」から「申告納付」をするからだ。それなのに、国は導入時から「消費税は間接税」と説明をしてきた。国民は「消費税」という名前の所為もあって「消費者の税金」と間違えて「入湯税」と同じ仕組みだと誤解した。そこで、国税庁の税務大学校「税法入門」という教科書で「直接税と間接税」の定義を
消費税は直接税か間接税か?結論は「直接税と間接税」の「定義」によって変わるのだが、そこを明確にしないままでは、話が噛み合わないのは当然である。WTO分類に入る前に、担税力の観点から「支出」課税と「収入」課税を考えてみよう。「支出」課税は、課税物件が「買手の支出(支払)」、租税債務者(納税義務者)が「買手」で、これは担税力100%である。何故なら、税の原資の「支払」が既に完了しているからだ。だから消費税がその名の通り「消費」への課税なら、事業者の負担(支出増、あるいは売上減)は無い。反対
消費税は直接税か間接税か?結論は「直接税と間接税」の「定義」によって変わるのだが、そこを明確にしないままでは、話が噛み合わないのは当然である。どういう定義に基づいているのか、まずは筆者の手の内を晒そう。筆者の定義は、純粋に「税」の性質と「法律」から導けるものだ。そもそも「税」という字は「国民の稼ぎを剥ぎ取る・抜き取る」という意味で、だから税は「納める」ものであり、本来「払う」ものではない。昨今は学校でも「税は社会の会費のようなもの」と教えているので、あたかも「代金」のように「税を払う」と
本家ブログ「常識がひっくり返る消費税」は、かわいいキャラクター「ヨウイチ」と「ウサコ」を使って、見た目はとっつきやすいが、中身はキレッキレで、しかも長めなので、正直、難しいところもあると思う。それならば、テキスト主体で一回の文章を減らして「読み続ける」事で理解が進められるかも?という企画が「ミニ!」。Ⅹ(旧twitter)で、平日8・12・18時に投稿している分の1週分の纏め。[なぜ、税を納めなければならないのでしょうか]税の決定者|税の学習コーナー|国税庁www.nta.go
定例のT先生による勉強会を行いました。今回は、主に“租税法律主義”についてご解説いただき理解を深めました。【トピックス】1)租税法律主義の原則について2)租税法律主義の法的根拠ついて(憲法30条、84条)3)「課税要件法定主義」と「課税要件明確主義」について4)税法上の「不確定概念」との関係について5)租税法律主義の本質と存在意義について私たちは、問題解決をする際、目の前の事象に囚われ、時として根本的な原因を見逃すことがあります。また、一方で原因を探る上において、そ
今回のタイトルのような設問を書くと「できるよ!消費税は間接税だもん!」という反応が来そうだが、この回答をされる方のパターンは2通りだろう。(1)消費税は間接税だから、消費者の税金で、事業者が預かって代わりに納める税(2)消費税は実質負担者の消費者が負担する税で、納税義務者の事業者が納める間接税。なぜなら、実質負担者と納税義務者が違う税が「間接税」だから。(1)は税務を知らない一般の方のイメージで「消費者に税金が課されていて、事業者はそれを預かって納める」という「入湯税」の仕組みをイメ