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旧司法試験でも現在の司法試験でも選択科目である労働法において難解な判例と言われていた「あけぼのタクシー事件」について、社労士受験生から質問がありました。ただ、返信文が非常に長くなりますので、このブログを借りて回答いたします。まずは用語の整理ですが、解雇された日から当該解雇が無効であるとの判決が確定し、復職するまでの期間を「解雇期間」、「解雇無効期間」又は「違法解雇期間」などと呼びます。ここでは、社労士試験で用いられている「解雇無効期間」を用いることにします。また、解雇無効期間中に他の職に