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11月14日(金)衆議院予算委員会参政党)安藤裕議員の質疑(21分45秒)安藤裕議員が11月14日に消費税について質疑をされたが、後半の要約と、その解説。(4)国民が消費税に対して抱いているイメージ2(14分20秒から)安:今の説明だと、結局「事業者は価格転嫁が出来ている」というこの図のイメージが前提で色々考えようとされてると思うんですよ。そもそも、みんな給料も上がってなくて、上がってないから値上げなんか出来ないんです。だから赤字や利益が薄い企業は、当然、消費税分なんか上乗
11月14日(金)衆議院予算委員会参政党)安藤裕議員の質疑(21分45秒)安藤裕議員が11月14日に消費税について質疑をされたが、前半の要約と、その解説。(1)消費税の納税義務者(課税対象者=Taxableperson)について(4分35秒から)安:消費税の「納税義務者」について教えてください。片:消費税法上、納税義務者は事業者であるが「価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担する事を予定している税」。安:法律上は「消費者」は「納税義務者ではない」ですね?片:法律
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章消費税とVATは「全事業者に売上課税」かつ「事業者間の売上税額の差額納付」なので結果として「商流税」である。商流全体としては「商流を移動する製品」に「最終事業者の小売業者」で「ただ一度だけ課税する」のと同じになる。だから筆者は「商流分割納付税」と呼ぶし、財務省だって「分担して納税する仕組み」と説明している。財務省「消費税の仕組み」ここから分かるのは、消費税やVATは「全事業者が課税事業者」が前提であり、税額が発生しない「非課
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章消費税とVATは「税額」を算出するために税率を掛ける「課税標準(課税対象額)」の規定が、かなり特殊である。消費税とVATが登場する前の「普通の売上税」では、課税標準=対価であった。ところが、消費税やVATのそれは「対価に税額を含まない額」である。つまり、・対価=課税標準+税額=課税標準+(課税標準*税率)になっている。この時、税額を求める算出式は、・税額=対価*税率/(100+税率)になる。要するに「対価からの割り戻し」だ。
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章消費税は「消費=買手の支出」への課税ではなく「売上=売手の収入」への課税で、図19に示す通り、納付税額は「事業者間の売上税額の差額」である。図19VAT(事業者)とVAT(商流)図19のVAT(事業者)の売上構成図は、会計方式では「税込経理」と呼ばれる。これだと消費税が「第二法人税」と呼ばれる理由がよく分かる。・所得税、法人税⇒消費税抜き利益への課税(税額=消費税抜き利益*税率)・消費税、VAT⇒実効的に、税込み付加価値(税
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章消費税は「消費=買手の支出」への課税ではなく「売上=売手の収入」への課税だ。消費税法第四条(課税の対象)は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」で、売手の売上である(特定仕入は、国内取引ではなく海外からのダウンロード購入等)。ただし、納付税額は「事業者間の売上税額の差額」である。これは、自社の売上税額には「仕入先の売上税額」がダブって累積するからである。例えば、事業者の売上が1000万、仕入れが300万で、各々に10%売上課税
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章免税事業者は一般には「消費税を免除されている事業者」だと解されていると思う。で、消費税は預り金だと考えている人には「ネコババ野郎」に見える。では「消費税は事業者の税金で、事業者が納める直接(納付)税」と考えている人はどうか?この場合、免除の対象は2つ考えられる。一つは「納付」を免除されている、もう一つは「課税」を免除されている、だ。図01租税債権債務前者と後者の違いは「納税義務者(課税対象者)」であるかないか、だ。・「納付
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章「同じ言葉が違う意味」これは混乱の原因になるばかりで、問題の解決を遠ざける。消費税やVATなんて、その塊のようなものだが、ここにもう1つ「免税」を加えよう。消費税で一般に「免税」と認識されているのは「輸出免税」「免税店」「免税事業者」だ。同じ「免税」だから全部同じでしょ?で済むなら、こんな投稿はしていない。消費税法の条文を確認してみよう。第七条(輸出免税等)事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章GATT条文が承認された1947年に「仕向け地主義」という概念は存在しなかった。そもそも「すべての事業者に課税して、最終的に消費者が負担(税負担ではなく金銭負担)する事を予定した租税」が存在していなかった。最終消費者の支払代金は、小売業者に至る迄のすべての事業者の「付加価値」の合計である。しかし「代金支払」は「税負担」ではない。代金支払は「売買契約」に基づく「等価交換」だが「税負担」は「税法」に基づく「課税主体と課税客体」の「租税債権債務」
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章「仕向け地主義」は、1948年に発足したGATT(関税および貿易に関する一般協定)によって承認された(条文承認は1947年)と、名古屋青年税理士連盟研究部の「消費税法における輸出免税制度の問題点について」──仕向地主義の問題を中心として──(2021年)の8頁に記載がある。その出典が「水野忠恒「消費税の制度と理論」178-179頁(弘文堂、1989)」で、これが国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できるようになっていた(確か春頃はま
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章人に歴史ありと言うが、税にも歴史がある。消費税とVATは、税法では「売上税の差額納付税」であるが、それがなぜ「付加価値」税と呼ばれるのか?ロウレの「付加価値税」は名称に反して「付加価値」への課税ではなく、各事業者の「売上」への課税である。その上で「事業者間の売上税額の差額」を納付させる事で「疑似・付加価値税」に仕立て上げていた。この仕組みでは、仕入先も自分と同じ「課税事業者」で「売上税額が発生」している必要がある。つまり「全事業者が課
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章人に歴史ありと言うが、税にも歴史がある。消費税とVATは、税法では「売上税の差額納付税」であるが、それがなぜ「付加価値」税と呼ばれるのか?シャウプ博士が提唱した「付加価値税」は、事業者の「付加価値=売上高-仕入高」に課税するので「販売時に買手に税額を提示できない」から「転嫁の有無」の区分では、所得税や法人税と同じく「直接税」に区分される。本当の付加価値税では「税込価格」は存在しないからだ。つまり「価格転嫁」を前提にしていない。シャウプ博士の
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章人に歴史ありと言うが、税にも歴史がある。消費税とVATは、税法では「売上税の差額納付税」であるが、それがなぜ「付加価値」税と呼ばれるのか?消費税のモデルのVAT(ValueAddedTax)は、これもまた名前に反して、課税物件は「付加価値=売上高-仕入高」ではない。課税物件は「売上」で事業者間の売上税額の差額納付だ。図16売上税額の差額納付この時、納付する「売上税の差額」は、図16に示す通り「税込付加価値」からも算出可能だ。奇
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第三章人に歴史ありと言うが、税にも歴史がある。消費税とVATは、税法では「売上税の差額納付税」であるが、それがなぜ「付加価値」税と呼ばれるのか?まず、売上とは収入である。その収入から支出(社外と社内)をして、残るのが利益だ。税の歴史を見ると、為政者がもっとも課税しやすいのは「売上」だ。どんな事業者でも「売上」だけは把握している。そして支出は逐一記録しておかなければ、正確な「利益」は算出できない。応能負担の原則からすると「利益課税」が正論ではあるが
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第ニ章課税要件税の課税要件は「税法」で規定される。「課税の対象(課税物件)」「納税義務者」「課税標準」「税額の算出」といったところだ。消費税法できちんと確認された方も多いと思うが「日本の消費税はVATとは違う」と主張される方もいるので、CouncilDirective2006/112/EC(共通付加価値税制度に関する理事会指令)の最新版(英語)も一緒に参照しよう。---ここから---2-3税額の算出(仕入れに係る消費税額の控除)「消費
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第ニ章課税要件税の課税要件は「税法」で規定される。「課税の対象(課税物件)」「納税義務者」「課税標準」「税額の算出」といったところだ。消費税法できちんと確認された方も多いと思うが「日本の消費税はVATとは違う」と主張される方もいるので、CouncilDirective2006/112/EC(共通付加価値税制度に関する理事会指令)の最新版(英語)も一緒に参照しよう。---ここから---2-3課税標準(税率を掛けて税額を算出する対象=課税対
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第ニ章課税要件税の課税要件は「税法」で規定される。「課税の対象(課税物件)」「納税義務者」「課税標準」「税額の算出」といったところだ。消費税法できちんと確認された方も多いと思うが「日本の消費税はVATとは違う」と主張される方もいるので、CouncilDirective2006/112/EC(共通付加価値税制度に関する理事会指令)の最新版(英語)も一緒に参照しよう。---ここから---2-2納税義務者「消費税法」第五条(1)国内におい
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第ニ章課税要件税の課税要件は「税法」で規定される。「課税の対象(課税物件)」「納税義務者」「課税標準」「税額の算出」といったところだ。消費税法できちんと確認された方も多いと思うが「日本の消費税はVATとは違う」と主張される方もいるので、CouncilDirective2006/112/EC(共通付加価値税制度に関する理事会指令)の最新版(英語)も一緒に参照しよう。---ここから---2-1課税の対象「消費税法」第四条(1)国内におい
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-6「負担」を書いたら、諸悪の根源は「代金支払=税負担」とする主流派経済学だったッ!。---ここから---1-6負担主流派経済学では「代金支払は税負担」が前提になっている。この前提は、18世紀のフランスの重農主義(Physiocrats、フィジオクラシー)に遡るという。重農主義とは先に存在していた重工主義に対抗する思想である。【重工主義】15世紀半ば~18世紀半ばまでの300年間商業や製造
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-5「直接税と間接税」を書いたら、間接税は2つあったッ!。---ここから---1-5直接税と間接税直接税と間接税は、国民が理解している「税法に基づく区分」と、国の定義の「税法に基づかない区分」の2種類がある。先ず「税法に基づく区分」とは、1-1「税と代金」で示した「租税債権債務」の関係に依る区分である。図01租税債権債務租税債権は「課税主体から課税客体(納税義務者)」の一方通行
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-4「売上課税と消費課税」を書いてみた。---ここから---1-4売上課税と消費課税税法では1-3「納税義務者(租税債務者=課税対象者)」と共に「課税の対象」を規定する。租税の「課税の対象」は「売上(収入)課税」と「消費(支出)課税」に大別され、納税義務者は、前者が「売手(事業者)」、後者は「買手(消費者)」である。両者の課税主体と課税客体との租税債権債務の関係を、図04と図05に示す。
消費税本「常識がひっくり返る消費税」の第一章消費税に関連する「言葉」の意味(定義)の1-2「納税と納付」1-3「納税義務者」を書いてみた。---ここから---1-2納税と納付納税と納付は、日常生活では同義で認識されており、それで支障はない。しかし、税を論じるにあたっては、その違いを認識することが必要となる。租税債権債務の観点では、納税義務とは「租税債務」という「負債」を「担う(引き受ける)」義務である。憲法30条「納税の義務」とは、これを意味する。そして、債務の弁済(完済)
先週、チラリと触れた消費税本、タイトルは「常識がひっくり返る消費税」で良いだろう。書籍というものは、最初に「はじめに」があって、次に「目次」「本文」と続くそうだ。ということで「はじめに」を書いてみた。---ここから---はじめに消費税は長らく「間接税だから、事業者が消費者の税金を預かって、消費者の代わりに事業者が納める税金だ」と理解されてきた。しかし、近年「消費税は事業者の税金で、実際は直接税だ」という言説が広まってきた。いったい、なぜこのような齟齬が30年以上も、法治国家である