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こんにちは、旭川の行政書士の小林です。タイトルとおりですが、15年以上各地の家裁で参考にされている養育費算定表、婚姻費用の算定表が、見直されるようです。最高裁、養育費算定表見直しへ=現行「低すぎ」批判―社会情勢変化に対処世間から寄せられる意見やこれまでの裁判例、弁護士会の出した新算定表と各種の特別と言われる事例に対しての解決案などを盛り込んで頂き、見直される新しい算定表や例外的事例に対する解決案が、少しでも支払う方、受け取る方に、子供自身にとって実効性があって満足感の得られる制
こんにちは、旭川の行政書士の小林です。さて、タイトルの通りですが、離婚する際に養育費を取決めすると、決めた期間まで期間も金額も一切変更できないと思っている方がいるかもしれませんが、そんなことはありません。取決めしたときに予見できない事情がその後に生じた場合は、変更することが出来ます。減額の例としてはお子さんをお母さんが引き取った場合に、お母さんが再婚して、お子さんが新しい夫と養子縁組した場合、扶養すべき第1次的義務者は養親になるので、基本的には実の父親の扶養すべき責任は無
こんにちは、旭川の行政書士の小林です。当事務所では、遺言の作成などの仕事もをさせて頂いておりますが、その他に、相続開始後の相続人の調査や遺産分割協議書作成のサービスもさせて頂いております。そこで、本日は遺言を残さないまま「相続」が開始し、分割協議した場合に起こるかもしれない相続人(相続する方)のちょっとした勘違いについてお話しをさせて頂きます。まず、「相続」とは、人が亡くなると同時にスタートするもので、「遺産分割」とは被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた財産(遺産)であ
旭川の行政書士の小林です。今日は遺産分割についてお話ししようと思います。大原則として。遺産分割の対象となる遺産とは、「相続開始時に存在」し、かつ「分割時にも存在」する「未分割」の遺産をいいます。亡くなる前や後に、近親者が故人の口座からおろしたお金。故人のためにすべて使われたのか?近親者が私的に流用したことはないのか?故人の了解のもとに他人のために使われたのか?いろいろな疑いが分割協議の中で持ち上がる可能性があります。あなたがお金を管理する立場になった
こんばんは、旭川の行政書士の小林です。今日は、法テラスの制度を利用して弁護士さんに法律相談する場合の方法について書いてみようと思います。法テラスの扶助制度を利用して法律相談できることは、多くの方が知っていると思います。扶助制度を利用して相談を希望する場合、法テラスに電話して相談予約をする。と考える方が多いと思います。この場合、相談する弁護士さんは法テラスの方で契約している弁護士事務所から選択されることになります。実際に相談した方から聞いた話ですが、「女性
ご無沙汰しています。旭川はもうすぐ雪が降りそうです。私的には、先週車を入れ替えてルンルン気分です。中古から中古ですが、新しいのは気分が良いです。さて、不倫や離婚、あるいは相続などの問題が身に降りかかった時どこに相談するべきか?を悩むこともあるかと思います。弁護士さん、司法書士さん、行政書士、税理士さん、などなど個人的な意見を言わせて頂くと、普段付き合いがあるならどの士業でもいいからまずはその人に相談するのも良いのではとおもいます。その人がまともに仕事
あけましておめでとうございます。夕方初詣に行ってきました。おみくじは小吉でした。今年の抱負というか目標を記しておこうと思います。それぞれの仕事に出来る限りの心構えをもって行うこと。同じく、それぞれの仕事について終了後に省みて改善・向上を心掛ける。ブログ、HPの更新を心掛ける。毎日30分~1時間は自分の成長のためにまとまった時間を充てる。宴会等を除いては夜11時以降は食べ物やアルコールを取らないようにする。夏までの目標。体脂肪を21~20%にする。ちなみに
こんばんは。11月末から2週間ほど風邪を引いたりして、なかなか更新もままならない状態でした。今年は春から更新を心掛けてきましたが、後半は息切れ状態でした。来年は毎日ではないとしても、週に2回更新を心掛けたいと思います。アメブロを見るだけでも、離婚やDVなどで悩んでいる方はたくさんいます。遺産相続も同様です。ネット上や伝え聞く、正しくない情報を鵜呑みにして不必要に不安になったり諦めなくて良いことをあきらめる人もいます。正しくないことは正しくないのです。正
こんにちは、体重がやばいことになっている、旭川の行政書士の小林政浩です。理想は62キロ、現実は66キロ、体脂肪も、24%超えているんですよね。せめて21%台にしたいです。どうした自分?という感じです。そんなこの頃、旭川では気温が低く、日中も雪が融けないこの頃です。いよいよ冬です。今月来月は、年末ということもあり、いろいろ宴会事が多くなります。ますます体重が増加しないように、日々の隙間時間に運動を心掛けたいと思います。離婚関係、相続関係、などなど
こんにちは、北海道はマラソンシーズンが終わり、雪を待つこの頃です。後見関連の新しい案件が動き出して、調べ物をしたりなかなか落ち着かないこの頃です。明日は生前の事務委任契約と任意後見契約について詳細まで勉強する日にしようと思います。離婚関連以外に遺言相続や後見業務も徐々に増えつつあるこの頃です。そんな中、今日は「コウノドリ」の放送の日でしたね。前のシリーズから見てました。私は男性なので妊娠出産の経験は当然無いのですが、病気で入院や手術の経験は複数回あるので
こんばんは、秋の3週連続の運動イベントを何とかこなした旭川の行政書士の小林政浩です。旭川は寒くなってきて、冬タイヤにタイヤ交換をする方も増えてきたようです。巷では、高速道路の事故・事件や芸能人の麻薬の件など、いろいろ考えさせられるような事件事故が起きていて、心穏やかに日々過ごすのもままならないですね。そんななか、フジテレビ系列で、土曜23時40分~0時35分に放送されていた「さくらの親子丼」というドラマをつい先ほどみました。たまたまチャンネルあわせて、そのまま最後
運動の秋、先々週の日曜に旭川でハーフ走って、先週の日曜日は、隣り町の東神楽町で15キロ走って、明日は旭川で6キロ歩く。こんにちは旭川の行政書士の小林政浩です。運動の秋、何とか予定通り3つの行事こなせそうです。9月24日の旭川ハーフマラソンは調整がうまくいかず、完走は出来ましたが制限時間ギリギリの完走でした。翌週10月1日の東神楽町の15キロは全体としては後ろの方でしたが自分的にはそこそこの時間でゴールできました。明日10月9日は市内で行われるウオーキング大会に当日申込で6
こんにちは、24日に旭川のハーフマラソン大会に出場予定の行政書士の小林政浩です。体重のなかなか減らないし、体脂肪の減少も進んでいません。練習で走る距離も去年に比べると半分くらいかもしれません。週に1回は走るようにはしています。今日は台風の影響もあり時間があったので久しぶりにユーチューブでヨガの動画を見ながら股関節の柔軟や肩甲骨を柔らかくする運動を実践してみたのですが、春先よりも体が硬くなっている事に気づき、マラソン大会まで柔軟運動も行ってみようと思ったこの頃です。運動の秋、が
こんにちは。2週間後に旭川ハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。今日は本番前最後の長距離練習をするつもりで走り出したのですが、13キロくらい走ったところでばててしまい、止めてしまいました。最近、就寝時間が遅めになって、腰痛も改善せず、疲れも抜け切れていないのかもしれません。体重もオーバー気味ですし、生活習慣を改善しないとダメですね。あと2週間。出来る限りの調整をして、なんとか昨年よりも1分でも早くゴールしたいと思います。さて今日は、8月に行
こんにちは、来週もいろいろ忙しそうな、9月に旭川ハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。前々回に続き、研修会に作った資料から今回は慰謝料について載せようと思います。慰謝料について民法709条慰謝料は、精神的損害の賠償という性質をもち、故意・過失有責性を要件とします。たまに、離婚を言い出したほうが必ず払うものだと勘違いしている人がいますが、これはどちらが離婚を言い出したか?という問題ではなく、不貞行為やひどい暴力など明らかに有責者が不法行為要件を満たし
こんにちは、9月24日にハーフマラソンを走る予定の旭川の行政書士の小林政浩です。さて、今日は、お問い合わせのあった婚姻費用分担の始期についてお話ししたいと思います。文章が長くなるので、コメント欄に書かないでこちらで紹介しようと思います。>あやさん本が届きました。ということで、早速該当ページを確認したところ、以下のように記載されていましたのでそのまま紹介します。「婚姻費用分担の始期」婚姻費用について、過去に遡って決定することは許される。(最高裁昭和40年6月30日大法廷決定
こんにちは、先週、研修会の講師をやって、時間が大幅に残りそうでドキドキした旭川の行政書士の小林政浩です。資料に伝えたい大切なことを入れ込んだために、お話しすることが手薄になるという、未熟さ満載の研修会になりました。それでもなんとか終えることは出来ました。そんな研修資料から、今日は、養育費の不請求の合意と事情変更についてお話ししようと思います。◎養育費、不請求の合意について離婚協議時に養育費を請求しない取り決めが父母の間でなされていても、その後にどうしても子供を
こんにちは、研修会のための資料作りに頭が回り過ぎて、更新まで気が回らなかった行政書士の小林政浩です。離婚関連の資料を集中して作っていましたが、やっと印刷まで完了し、あとは当日話すだけになりました。(^_^)講師として話すのも心配なのですが、とりあえず資料が出来たので一安心です。離婚の基礎を協議離婚を中心に公正証書の作成の注意点までまとめたものなので、明日以降、読みやすく直して少しづつブログにあげていこうと思います。さて、そんな中、先週ちょっと嬉しいことがありました。
こんにちは、北海道もここ数日暑いです。旭川は連日30度を超え、今日は帯広の方では35度を超えたとか。ニトリさんのNクールは売り切れ続出でした。ということで、暑いの苦手な旭川の行政書士の小林政浩です。今週も明日で平日の仕事は終了。土曜からの3連休は、今のところ大きな用事は入っていないので、書類整理や研修会用の資料作成を一気に仕上げようと思います。家にはエアコンが無いので、出来ればエアコンの効いた空間に逃避したいです。さて、「準備」についてです。離婚を考えた時、
こんにちは、土曜日曜と、天候に恵まれず、走れなかった旭川の行政書士の小林政浩です。さて、全国の登記所(法務局)では、明日5月29日から、法定相続情報証明制度が始まります。法務省、「法定相続情報証明制度」が始まります!法務局、法定相続情報証明制度の具体的な手続について法務局、よくあるご質問PDF1法定相続情報証明制度とは法定相続証明制度とは、登記所(法務局)において誰が法定相続人であるかが分かる認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、この一覧図をもって各種の相続手続において