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何かと問題が多い、成年後見制度。本人を保護しその福祉を図るという目的のため、本人の権利を大きく制限し家族にも関与させない、という側面があり、親族以外の専門職(弁護士、司法書士等)という赤の他人が選任されれば保護どころか逆に不利益を被ることもあり、そのうえ一生報酬を払い続けなければならないため、利用者の数は伸び悩んでいます。認知症の方の預貯金等の解約、不動産の売却、相続手続等、成年後見人をつけるしか方法がない場合に限り渋々利用する、というのが大半ではないでしょうか。親族後見人の割合は2割
成年後見人知れば知るほど難解行政書士の試験で出てくる範囲はほんの一部に過ぎない実際に制度を利用するには心が折れそうになるくらいの書類が必要余程の覚悟をもって取り組まないといけないのだ福祉サービスをすでに受けている人なら後見人制度にスムーズに入りやすい相談なしに個人でできるとはとても考えられないのだ成年後見人という名前だけあって成人向けの仕組みです(未成年は親が自動的にその役目を果たしている)
いよいよ明日から12月に入りますね。2019年のラストスパートです。先月(11月)は成年後見申立てに関する相談と依頼が多かったことが印象的でした。さて上記にも関連して、私は成年後見業務を通じて某病院の相談課の方達と懇意にさせて頂いているのですが、彼らからよく耳にするのが成年後見人の仕事ぶりへの不満です。この病院には成年後見人が選任されている患者さんが常に複数名おられるのですが、その成年後見人に選任されている司法書士・弁護士達の仕事ぶりがかなりいい加減なケースが多いようなのです
それは親族後見人か専門職後見人である。専門職の場合、資格を持つ司法書士や弁護士などがあたる。いったん成年後見人の申立てを始めたら、取り下げは出来ないし、家族(配偶者や子など)が後見人になりたいからと立候補しても、必ず、希望にならないことがある。今では親族後見人の割合が三割切っている。その理由として、親族後見人は本人の財産を適切に維持し、管理していないことが多かったから。莫大な財産を目の前にして、ついつい「いいじゃない」という気持ちになったり、誘惑に負けたりして、自分
最高裁が、成年後見人の報酬の算定方法を改定したようだ。これまで財産管理に置いていた重点が、日常生活の支援に移りそう。後見人の報酬は、建前では個々の裁判官が決めることにはなっているけれど、実際は、最高裁家庭局から通達される算定方法に拠っていると言われている。まったく自由な思いつきで決めているわけではない。今までは、本人の財産額に応じておおよその目安を決めていたのを、これからは、細かな業務ごとに決めた基準額を加算したり減産したりして算出するようになるみたい。これまで、親族からは「
「窃盗」って・・・親族以外の、いわゆる専門職後見人による、成年被後見人の財産の横領は、後を絶たたない。親族による使い込みが問題となり、その解決策としての専門職後見人の積極的な選任のはずだったのに。認知症老人の財産がシャンパンタワーに消え…弁護士らの専門職後見人の横領続出https://www.sankei.com/premium/news/151002/prm1510020003-n1.html成年後見の預金3900万円窃盗か…法律事務所元職員逮捕https
ビフォー;親族の不正を防ぐために、専門職後見人を選任しますアフター;ふさわしい親族が身近にいるなら、親族後見人のほうがいいかも。後見人の交代や追加も今後は柔軟に行うよ。職業後見人に対する親族の評価もあまり高くはなく、利用も思ったより伸びず、職業後見人による横領もかなり多いことは、近年指摘が多い。成年後見制度の闇2021年度までに、全国の市区町村に「中核機関」を設けて、親族後見人を支援する予定のようだが、厚生労働省の調査によると(この調査結果も不正か?)、95%の市区町
№2311今日もブログを書けることお読みくださる方がいらっしゃることに感謝です。ありがとうございます。福田貴宏です。昨日は「成年後見制度・問題」というテーマで書きました。今日は「社会福祉士と民法858条」というテーマで書きたいと思います。おとといの成年後見制度に関する最終試験は、無事に突破できたようです。そして浦和レッズも、天皇杯全日本サッカー選手権大会に無事優勝。ともに良かったです。(^o^)成年後見制度の研修を終えて、私が1番心に残ったのが、民法858条「成
アパート経営をしてきた母親の認知症が進んでしまい、この度成年後見の申し立てをすることとなりました。申立人である長男が後見人の候補者に立候補しましたが、実はこの母親名義のアパートには、その長男が経営する会社の債務を担保するための抵当権が設定してあったのです。このアパートを売却すれば母親を保証債務から解放してあげられるとの考えも実際あったようですが、この長男の本心は、その売却代金で会社の債務を返済したいという考えのほうが強かったと思われます。ですから自分以外の者が後見人になってしまうと、計画した売
将来自分の判断能力が衰えたら、自分の財産管理は誰に任せたいというお考えはお持ちでしょうか。自分の子供など親族に財産管理を任せたいと思っていても、いわゆる法定後見制度では、親族が後見人の候補者に立候補しても必ずしも選任される保証はありません。統計的には司法書士や弁護士等専門職後見人が選任されることが圧倒的に多いのは事実です。見ず知らずの赤の他人である専門職後見人に任せるのをどうしても避けたいのであれば、任意後見契約というものを利用する方法があります。任意後見契約は自分が将来財産管理を任せたい
こんにちは。行政書士の福元@鹿児島です。昨日はコスモス成年後見サポートセンター(以下、コスモス)鹿児島県支部の総会及び研修会に参加しました。コスモスは行政書士で構成する成年後見制度のための団体です。認知症などで判断能力に衰えが見られた場合、他の誰かが後見人となってご本人の身上監護や財産管理を行うのが成年後見制度。介護保険制度と同時に誕生しました。ご高齢の方が増えるにつれ、この制度の普及が急がれます。また、お身内の方がいらっしゃらない、
障害のある子どもさんがおられる場合、親亡き後の問題にどのように備えるのかが課題です。私にも、障害のある叔母がありました。これから成年になる自閉症の甥もいます。親亡き後問題は、他人ごとではありません親亡き後の問題・・障害のある子は、親亡き後に・どこで暮らすのか・生活介助や介護・看護・医療はどこで受けるのか・生活資金はどれくらいあるか・財産管理は誰がするのか・本人の生きていく上での様々な希望を代弁し権利を守る役割は誰がするのかこういった課題に対して、それぞれのご家庭の事
こんばんは。任意後見制度が始まって、とうとう年で1万件を超えたそうだ。任意後見制度の説明は日本公証人連合会HPの任意後見契約のところを見てください。日本公証人連合会の任意後見契約新聞記事はこちら毎日新聞私が参加しているNPO成年後見川越サポートセンター任意後見契約は、将来、認知症等になって困らないように、(頭も)元気なうちに自分の意志で後見人になってくれる人を選ぶ契約です。なので、問題がない限り、ボケちゃったあとで選ぶことになる法定後見に優先しま