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宅建試験の民法の中では肝となるところです。ここが出来るようになると読み取りの力が必要だからだと思いますが権利の得点アップになってきます。ただ事例問題で出題されることが多いので図を書いて状況をしっかり読み取り、あてはめをして考えるという力が必要です。契約の成立民法の最初にも勉強しますが売買契約は、「売ります」「買います」の意思表示が合致すると成立し、その時点で所有権が移転することになります。つまり、売買契約が成立した時点で、「所有権」という権利は売主から買主に移って
仮登記記述式9問主に平成23教材で作成不動産登記法のイーガブhttps://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_4-Se_3-Ss_6____________________________どんなとき?キーワード組合せ平成23教材で作成ア:いないがイ:いるがウ:権利は変動してエ:将来権利オ:申請にカ:その請求権をキ:提供できないク:登記所にケ:が変動するコ:必要な情報をサ:保全したいシ
仮登記記述式4問主に平成23教材で作成不動産登記法のイーガブhttps://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_4-Se_3-Ss_6______________________________仮登記空欄補足3問平成23教材で作成生徒S:仮登記をすることができるのは、要するに、どんなときですか?先生T:<ア>とき(不動産登記法105条1号)と、<イ>とき(同2号)よ。生徒S:仮登記の申請は、単独ででき
借地借家法第10条第2項。1建物が滅失している間に、土地所有者が所有権を譲渡したり、土地所有権に第三者のために地上権・賃借権・抵当権などを設定し、対抗力が具備されてしまうと、借地権者によって大きな不利益となりますので、借地権者が借地借家法第10条第2項の手続を取れば2年間の暫定的な対抗要件が継続することにしました。2そもそも借地借家法第10条第1項の対抗要件を具備していたけれども、建物が滅失してしまった場合において、借地上の見やすい場所に①建物特定に必要な事項、②滅失日、③建物
12つの要件(1)借地上の建物の存在借地権者が第三者に対抗できるかどうかは、第三者が取引関係に入るときに借地権者が第三者に優先する対抗要件を備えているかどうかによります。取引関係の当初に借地上に建物が存在していて対抗力があれば、その後建物が滅失して存在しなくなっても、借地権の効力が失われることはありません。(東京高判H12.5.11)(2)借地上の建物が借地権者の所有であり、かつ、借地権者名義の登記がなされていること①借地上の建物を借地権者が所有していること②借
おはようございます、昨日は霙が夜少し降ってて残念な気持ちとホッとした気持ちとが入り混じっていたスタッフさとうなんだよね。ただあちこちの雪の状況を見ると残念に思っていられないね。昨日、「意外と早く「ルフィー」までたどり着くかね。」なんてこのBLOGで書いてたらほんと捕まってたね。同一人物なんだろうかね?今朝の新聞にこんなのザラだよね。今までいろんな方に行ってきたけどみんな商売でやってるんだってね。
【北朝鮮のミサイルに対する首相の覚悟】北朝鮮のミサイル等関連情報について、外務省のWebサイトに、岸田首相の指示が掲載されていた。[首相の指示]1.2022/10/3https://www.mod.go.jp/j/press/news/2022/10/04b.html「発射直後の指示」1)情報収集・分析に全力を挙げ、国民に対して、迅速・的確な情報提供を行うこと2)航空機、船舶等の安全確認を徹底すること3)不測の事態に備え、万全の態勢をとること「上空通
ついでなので、過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。ただ、それらの記事については、「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。________________________________令和2年度宅建試験(2回目の12/27)問11(借地/○正はどれか)の感想______________________初めて見る知識が多く、厄介でした。1肢も解けませんでした。肢1(判断できず)もし、「・・・対抗することができ
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m✎大好評民法大攻略講義(通信)✎詳細はこちらをクリック♪★権利関係一問一答朝トレ★過去問をベースにした吉野塾オリジナル問題等を出題!基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪【借地借家法借家④】・建物の賃借人は、賃借権の登記をし、かつ、建物の引渡しがなければ、その後その建物について所有権を取得した者に対し、当該賃借権を主張するこ
こんにちは。チョイス法律事務所のヒョンユン弁護士です。今回のテーマは『建物の所有者が代わった場合、賃借人に対する保護』です。質問:商街の賃借人は誰もが商街建物の持ち主が変わっても、変わった所有者に既存の賃貸借契約を主張することができますか?返事:改正、商街賃貸借保護法は従来に換算保証金が一定の金額(ソウルの場合4億)以下の賃貸借に限って認定された対抗力をすべての賃貸借に適用されるようにしました。したがって,賃借人は保証金、借賃金額とは関係なく、以前の建物の所
こんにちは。チョイス法律事務所のヒョンユン弁護士です。今回のテーマは『韓国の商街賃貸借保護法上の商街賃借人の対抗力具備要件』です。質問:私は甲が所有している商街建物のうち2階の10坪くらいを保証金5,000万ウォンに家賃80万ウォンで賃貸して入店し、事業者登録を備えた賃借人です。ところで、私は賃借期間の満了時、賃借保証金を確実に返してもらうために賃貸人の建物主の甲に賃貸借登記をすることを要求しました。建物主である甲は賃貸借登記に協力していないのに、もし、私が賃貸借登記をしてい
こんばんは今回は、タイトルにある内容を簡単に??述べたいと思います。あくまでも、2020年4月1日からですので、現行ではあいませんのでご了承ください。〇賃借物の修繕に関する要件の見直し現行→民法上の規定なし改正後→①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したか、又は賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。または、②急迫の事情があるとき。賃借人が目的物を修繕することができることとされました。これにより、①や②の場合には、
vol.571いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説プレゼンテーション講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀自分で家を新築した場合、一ヶ月以内に建物表題登記を申請する義務はあります。それに続けて自分を所有者として名前を入れる登記も一般的には行います。登記記録の甲区に最初に行う所有者の登記を
会社の有する売掛金や倉庫にある在庫商品などに担保を設定して、融資が受けられれば、会社の資金調達余力が広がりますので検討しても良いと思います。問題は債権譲渡であれば売掛先、つまりお得意様への通知が必要となり、信用不安を煽る心配がありますし、動産譲渡も占有移転の公示をどうするかという問題があって現実的ではありません。そこで創設された制度が「債権譲渡登記」と「動産譲渡登記」です。債権であれ動産であれ、それぞれ譲渡した旨の「登記」をすることによって、その時点でお得意先に通知をし、また動産の占有を移転し
vol.210/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀一つのことを長く継続するのは得意なほうですか?石の上にも三年と言いますが中学生高校生の頃は、部活や習い事が続かず、途中で辞めてしまい親が呆れ返っていま
vol.208/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀覚えていますか?昨年でしたか、俳優の福山雅治の自宅マンションに女性ファンが無断で侵入した事件事件の記事はこちら捕まった容疑者は、「ギター
vol.177/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀昔、お財布を拾って交番に届けたことがあります。おまわりさんが、目の前で、僕と一緒に財布の中身を確認したのを覚えています。高校の身分証明書が入ってい
vol.124/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。土地家屋調査士は土地の境界にもっとも詳しいプロです。この業界で20年以上の経験を活かし、不動産の調査・測量・登記手続きをしています。初回相談無料土日祝日対応可能HPはこちらをクリックマキタ不動産登記事務所土地家屋調査士牧田一秀小さい頃
vol.073/365いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説セミナー講師でもある土地家屋調査士の牧田一秀です。昨日からスナック菓子「カール」の販売停止の話題が。画像はお借りしました小さい頃から好きだったな~よく歯の裏にへばりついてたけど(笑)薄味かチーズ味選ぶ
GW中ですが、宅建の講義は始まったばかりなので、休みなんてお盆までありません…そんな訳で明日も講義です。明日の講義の範囲から、不動産物権変動についての問題です。問題Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。(平成28年「問3」より出題)〇か×か答え×解説AがBにもCにも土地を売却した、いわゆる二重譲渡の場合、所有権移転登記を先にした方の勝ちです。この問題の場合、Cは所有権移転登記