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みなさん、おはようございます。岐阜県の田舎で行政書士(41歳、雄)の開業準備をしているかめちゃんです。今回は遺留分減殺請求権を期限内に請求された場合の話をします。私は父親を4年以上介護してきました。また、父親の骨折時のお世話、手術代、入院費を肩代わり、最後の入院も同様です。皆さんご存じだと思いますが“寄与分”が存在します。<根拠条文>第九百四条の二共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財
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相続と遺言の専門事務所八王子行政書士法務事務所代表相続屋®︎さんの荒井ですさて、上にあるように同居していたから、その家に、そこに住むのに一番権利がある、と思っていたら大間違いです。自宅と、少しの預貯金が危険❗️とありますがどういうことでしょう。例えば親も自分たちも住んでいた家土地。何気ないことですがそこには必ず評価額が出ます。たまに自宅は古くてマイナス資産だ、とか言う人がいるのですがまったく話になりません。どんなに古くても屋根と壁があって水道と電気が通って
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、先週の寄与分についてのつづきを書きます。寄与分とは、被相続人の財産を維持したことや、増やしたことに特別の寄与をした相続人に対して、本来の相続分+寄与分としてその貢献に報いる制度でした。ただ、ここでよく問題となるのは相続人のみがターゲットとなっているため、例えば、相続人の配偶者が被相続人の介護をしてもそれは特別の寄与とは認められず、相
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、寄与分について書いてみます。被相続人の財産形成において大きな貢献をしてきた相続人に対して、相続分+寄与分として他の相続人より多く分け与えるしくみがあります。これを寄与分と言います。寄与分が認められるのは相続人のみであるということと、特別の寄与であるということが重要な点であります。隣のおじさんやおばさんに寄与分は認められませんし、
こんにちは、司法書士のにしむらです遺言書がない場合、遺産分割協議を行わない場合は相続財産は法定相続分の割合で分けることになります。法定相続分とは?①相続人が配偶者と子供の場合(第一順位)配偶者と子供1人の場合配偶者2分の1子供2分の1配偶者と子供2人の場合配偶者2分の1子供4分の1子供4分の1つまり、配偶者が2分の1で残りを子供が均等に分けることになります。②相続人が配偶者と直系尊属の場合(第二順位)配偶者と父親又は母親の場合
こんにちは、司法書士のにしむらです寄与分とは?被相続人の事業に協力した、介護を長年務めたなどで被相続人の相続財産の維持又は増加について特別に貢献したものがいた場合には、相続財産からその貢献した分を差し引て残りを法定相続分に従って分ける制度です。注意すべきこと特別に貢献したものに限られますので、通常の貢献は認められません。民法では、扶養義務を定めていますので、その範囲での貢献は認められません。寄与分の評価は?いったいどれぐらいの貢献があったのかは、相続人同士の
ご覧いただきありがとうございます。キャンプやカヌーなど、アウトドア好き、ヒザ半月板損傷と高血圧対応中お金足りるか分析、家族信託で認知症対策お一人様、お二人様の相続準備CFP、行政書士、家族信託専門士、FPそらです。*************************************相続における「寄与分」とは。亡くなった方の事業を手伝ったり、療養看護をしていた相続人は、他の相続人よりも遺産分割において優遇される場合があります。要は、財産を増やす
【今月のそうだん】相続に関する法律が大改正されるって?【Q】2019年1月号で「7月1日から相続法大改正がある」と書かれていました。ついに7月が来たわけですが、そもそもどのような理由で法改正がされることになったのですか?また、どのような改正がなされたのか、注目点を教えててください。【A】「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応するため」といった理由で、相続法が改正されることとなりました。ご指摘のとおり、原則として、本年7月1日から新しい相続法が施行されています。
そんなわけで、大雨警報と強風波浪警報が出ている中での四十九日の法要、納骨、そして父の七回忌の法要もかねて、昨日強行しました。新型コロナウイルス流行の為に、法事後の食事会は無し、兄の娘夫婦や義姉の娘や息子家族も欠席で、うちの夫婦と次男、兄、義姉の5人だけの参列で、雨が激しくなってきたので納骨のお線香も親族を代表して私だけが行うという簡略ぶりでしたが、まあ、やることはやったわけだし、余計な事を省略してよかったね、というのが正直なところです。で、その後、兄と義姉には我が家に来てもらい、妻が用
みなさまこんにちは。神楽坂・飯田橋で医療法務と相続をメインにしております行政書士の西島です。雪不足が、北国では深刻なようですね。観光産業にとっては、雪が降らないことがある意味では、災害になりかねないということでしょうか?全国的に平均気温が高いらしいですが、寒いことに何ら変わりはありません。西島はここ数日、くしゃみ鼻水が止まらずにおりましたが、どうやら、ただの鼻炎だったようです。さて、そんな鼻炎に悩まされている間、テレビで「イギリス王室の憂鬱」を拝見。
相続法の民法改正の一環として、1050条が設けられました。本条1項により、相続人ではない者が、相続の開始後、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を求めることができる制度が新設されました。このような特別寄与料の制度が新設された背景には、現行法上、寄与分は、相続人にのみ認められるものであり、相続人以外の者(例えば相続人の配偶者)が遺産の形成または維持に多大な貢献をした場合であっても、その分配を受けることができず、それは実質的な公平に反すると考えられてきたことがあります
財産を残して亡くなった人を被相続人、財産を受け取る人を相続人とよびます。相続人の範囲や取り分は民法で決まっています。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に与えられるプラスアルファの相続分です。例えば、被相続人の事業をほとんど無給で手伝い盛り立てた。仕事を辞めて介護に専念したため、高額な入院費の支払いを免れたなど。寄与分の額は、相続人同士が話し合って決めます。では、どんな事例で介護が寄与分として認められるのでしょうか。大阪家裁の過去の判例をみ
みよしのヒスです。今日は、終日変な天気でしたね。今日から母、姉と遺産分割協議をはじめました。大した財産もないんですが...無い人達の方がモメると言われていたので準備を開始しました。特別受益の持ち戻し、寄与分等いろいろと考慮することが多いですね。最後は、司法書士さんに任せるつもりですが...
家庭の裁判と法21号で紹介された事例です(東京高裁平成29年9月22日決定)。寄与分は,共同相続人の中で被相続人の財産の維持,増加に特別の寄与をした者があるときは,その寄与した分(寄与分)について遺産の中から優先的に取得できるようにするという制度です(民法904条の2)。(寄与分)民法第904条の2共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続
今月に入ってから遺産相続の法律で変更がありました。・いままで死亡後すぐ口座凍結されていたのが→150万円を上限にすぐ引き出せるそう。(葬儀代が助かります)・いままで相続の権利が無かった人に→請求すれば、日記等を元に寄与分がもらえる。・自宅は遺産分割の対象外になりました。(奥さんがそのまま家に住まわれる)今まで、この問題が多かったそう。義祖母の時も口座の件で見てもいない親族に半分もっていかれました。大した額ではなかったのですが、何もしなかったと事に対しては、わだかまりが残ってあげたくなかっ
今回の改正で相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行いそれによって被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与をしたと認められる場合相続人に対して金銭の支払を請求できるということになりましたこれまで問題となった多くの事案は「長男の嫁」例えば父親死亡相続人は2人遠方に嫁に出た長女と全く音信不通だった二男父親は長男夫婦と同居していて10年前に脳梗塞で倒れてから長男の嫁が仕事を辞めて介護に専念そのせいではないが長男夫婦には子供がいないところが父親死
相続分について勉強※法定相続分配偶者1人のみ⇒全部(1/1)配偶者と子⇒配偶者(1/2)・子(1/2)配偶者と直系尊属(父など)⇒配偶者(2/3)・直系尊属(1/3)配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4)※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1(900-4ただし)※特に難しい・特別受益者・寄与分今日も仕事で移動勉強時間1時間2月中には民法を一通り
こんにちは。愛媛県松山市の弁護士森本明宏です。今日は、誰もが経験する相続の場面で問題となることのある「寄与分」の話を書いてみます。「寄与分」とは、簡単に言うと・・・(典型的な事例)相続が発生したときに、相続人のうちの1人が、被相続人の生前、介護などに尽くして、遺産の維持に貢献した場合、法定相続分とおりに均等に遺産を分けるのではなく、貢献した分を加味して、相続する割合を増やしてください、と主張する権利をいいます。このような事案は実際多いと思われます。被相続人が生前に
2018年12月24日相談者51歳男既婚パーソナリティ加藤諦三回答者坂井眞(弁護士)概要妻52歳と娘2人の4人家族。近くに相談者の母81歳が住んでいる。父は何年か前に亡くなり、兄56歳は離れた場所で結婚し生活している。相談者は会社に勤めながら実家の農業を手伝っている。しかし兄は農業が嫌で社会人になってから家を出た。ここ数年、農業が忙しいから兄に帰って来て手伝えと言うが手伝いに来ない。父が亡くなった時の相続。その時ばかりは自分の権利を主張してくる
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、結婚する前の内縁関係の時の寄与は、寄与分として認められるか?ということについて書いてみたいと思います。答えは、認められます。ここで、一応寄与分というものがどんなものだったか見ていきます。寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者がいるときに、本来の相続分とは別にその寄与した分を相続財産から取り除いて寄与