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昭和の典型的家族構成、【夫婦に子供が2人の場合の法定相続分は配偶者1/2、子供一人あたり1/4】というのは、聞いたことがある方が多いと思います。日本の社会は、この家族構成であることが普通ではなくなってきています。子供を一人しか作らない夫婦、子のいない夫婦、どちらかの連れ子がいる夫婦、シングルマザーまたはシングルファザー、独身…独身も多様ですね。生涯独身もいれば、ご夫婦のどちらかを亡くされた方、離婚した方と。また、婚外子、養子とか子供の在り方も多様になりました。そ
私は、20年勤めた会社を辞めて、公私共に夫を支えてきました。そのおかげで、ゴミ屋敷のような状況がスッキリ片づき、夫は社会的責任も果たせ、大手を振って、これからの人生を歩んで行けます。しかし、しかし!ここで夫は浮気をしました家庭を顧みる気持ちも、家庭に戻る気持ちもありません。そこで、離婚、財産分与と進みます。夫婦の財産分与は、1/2。しかし、ここで問題が!!
【起業家は、放置して無駄な罰金を取られないことも大切】2024年4月から、大してニュースにもならないうちに相続した不動産を3年以内に登記しないと罰金、という制度が始まります。放りっぱなしにしている相続土地ありませんか?罰金を逃れる対策、お伝えします!!*****ご両親の相続も放っているけど、おじいさんやおばあさんの相続、家も土地も放ったらかし、と言う方、来年4月から、相続登記の義務化が始まります今まで、相
相続に当たって、相続人間の平等を保障するものとして、寄与分・特別受益がありますが・・・僕は、父母の世話を33年した僕と何もしなかった兄妹は相続において、この寄与分を考慮すべきだと主張してきましたが、亡父の遺産相続審判において、寄与分は却下するという判決だだされました。ただ、この判決は、誰かの死亡時に、債権があると主張するものとは別に寄与分という民法規定がある意味を理解していないとしか思えないので、以下に私見を記載します。民法:寄与分これについては、詳細は、以
相続人が2人以上いる場合、各相続人が納得して公平に遺産分割をしたいものです。相続人のなかに被相続人から生前に多額の贈与を受けていた人がいた場合や、被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した人がいた場合、この点を考慮せず遺産分割を行うと相続人の間で不満が生じます。この不満を解消する制度として、「特別受益」と「寄与分」があります。遺産分割の前に知っておきたい2つの制度~「特別受益」と「寄与分」について~|その他相続|ファイナンシャルフィールド(financial
1遺産分割における当事者間の公平を図るために作られた[寄与分]の制度。2実務では[認められるためのハードルが高い][認められても想像するよりも寄与分の金額が少ない]ということが多く、報われない思いを抱く人もあります。3寄与分をめぐっては、親の介護をしてきた子と介護をしなかった子など、相続人の間で衝突するケースがよくあります。4寄与分の金額は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で判断するのが原則ですが、折り合いがつかない場合は、裁判所による調停で話し合いを行い
こんにちは!本日は午後から資格取得講座を受けに行く予定ですいくつになっても向上心を忘れず努力する。努力は報われると信じております!今日の記事は、親の為に時間や費用を割いて介護や生活のフォローを頑張ってきたのになんだか報われないなぁ・・という事を防ぐ為の介護のキーパーソンさんへのアドバイスです。メモが重要介護の記録通常、誰かが亡くなると相続が発生します。遺言が無ければ遺産分割協議と呼ばれる話し合いで決めるのですが
↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。**********2019年7月から新たに設けられた制度です。相続における『寄与分』は、相続人にのみ認められた制度ですが、『特別寄与料』は相続人の親族にも認められています。典型的な例は・・・〇被相続人の嫁が、長期間、被相続人の介護をした場合、被相続人の相続財産から嫁に特別寄与料が認められる。特別寄与者は、相続の開始を知った時から6か月以内または、相続開始から1年以内でないと請求できません。『特別寄
↑↑↑↑↑↑皆さんの応援がモチベーションです。クリックをお願いします。**********相続における『寄与分』とは、生前、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に対して、貢献の度合いに応じた相続分をプラスできる制度です。具体的な例は〇被相続人の事業を無償で手伝った。〇被相続人の失業中に生活費を支援した。〇被相続人の老後の介護をした。〇病気で療養中の被相続人の看病をした。夫婦や親子の間の通常の手伝いなどは対象になりません。『寄与分』は、相続人全員による話し合
こんにちは!ブログ村に参加しています。ぽちっと押していただけるとうれしいです。にほんブログ村今回は、寄与分について書いてみます。寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加について大きく関わった相続人がいる場合、その相続人に対して本来の相続分とは別個に寄与分を相続財産から分け与える制度です。間違えやすい点としては、寄与分が認められる人は相続人に限られていることです。仮に隣のおじさんが相続財産の増加に大きく関わってくれたとして
現行の法律では、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。いわゆる「寄与分」というものです。寄与分をもらうための条件寄与分を主張するには、以下を満たす必要があります。①相続人であること+相続人ではない親族(被相続人の子の配偶者)②相続人の行為が、「特別の寄与」と言えること③被相続人の財産や遺産が維持され、又は増加したこと④寄与行為と財産の維持・増加の間に因果関係があること⑤無償ないし無償に近い
お久しぶりです、クロコです。腎不全&間質性肺炎のジジを一昨年送り、認知症のババを昨年見送り、介護を卒業した、はずでした。ワンオペ介護(シングル介護)中は身体の疲労だけではなく、精神的にも追い詰められていました。介護が終わった今でもその頃のこと思い出すだけで精神的に不安定になって動悸、息切れ、不眠、吐き気に襲われるから思い出さないようにしていたのですが。最近、ちょっとしたきっかけでキョウダイ達と会った際に「いつ
1寄与分は、共同相続人中に、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者があるとき、他の相続人との公平を図るため、寄与・貢献に相当する財産を取得させる制度のことです。2寄与分が認められるのは、以下のようなものです。(1)被相続人の事業に関する労務の提供をした(2)被相続人の事業に関する財産上の給付をした(3)被相続人の療養看護をした(4)そのほかの方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした3寄与の程度は、夫婦間の協力・扶助義務
4月「遺産分割ルール」変更で知っておくべき事「特別受益」「寄与分」主張できる期間が10年に4月「遺産分割ルール」変更で知っておくべき事2021年4月に民法と不動産登記法が改正されましたが、改正民法は2023年4月1日から適用されます。その結果、2023年4月1日から、相続の遺産分割のルールが変わることになります。親御さんが高齢の場合、近い将来遺産…toyokeizai.net
vol.724いつもお読みいただき本当にありがとうございます小学生5年生でもわかるように解説プレゼンテーション講師でもある行政書士・土地家屋調査士の牧田一秀です。HPはこちらをクリックひで法務事務所行政書士・土地家屋調査士牧田一秀一昨日は相談員のスキルアップ研修を受講。福岡県行政書士会、市民相談センター運営部が主宰する研修会で、以前から楽しみにしていました。これまで何度もご相談対応をしてきましたが、実践的な研修を受けるのは
遺産分割協議に際して、特別受益や寄与分を加味することについて10年間の期間制限を設けることになりました。法律が施行される前に生じている相続についても適用されます。1今まで(1)遺産分割協議をすることが出来る期間については制限がありません。この点については、改正されず、今後もいつまででも遺産分割協議をすることが出来ます。(2)今までは、遺産分割協議で論点や争いになりやすい特別受益や寄与分についても主張をすることが出来る期間に制限がありませんでした。2新たに設けられた期限(1)改
こんばんは。今日も秋晴れのさわやかな一日でしたが寒い今日は保有株は半分以上は上昇。何で上げてるのかワケワカメそれはよいのですが決算前の銘柄もあり持ち越すか利確するか迷うところです今日はキャノンにIN。決算後随分下げていたので一枚だけ買ってみました。今のところ2600円の含み益ですが明日はどう動くか。夕方、母の相続のことで妹からLINEが📲相続のことで寄与分も鑑みた内容でわたしの意見を聞きたいとのこと。施設に入っていたのですが、諸々のお世話をしてきたことな
こんにちは。八王子駅前バス通り相続と遺言専門の相続屋®︎荒井兄吾です。今日は法務局へ大量の戸籍提出、登記簿の抄本などなども取りに行ってまいりました。今回はネット情報で誤解が多い件。寄与分について。介護していた、面倒を見ていたら寄与分多くもらえるわけではありません。それは扶養義務といって相続分が増えるのとは別物です。要するに、何がどうあれ法定相続分は以上はそうもらえないきっと皆さんの勘違いしているけど実は当たり前のことをお伝えしておきます。・同居していた・昔は家族ぐる
本日は、顧問先に向けての研修がありました。5時間喋りっぱなしで、喉の調子がイマイチです。研修の中で改正相続法に触れました。改正相続法は2019年7月に施行されました。施行日が異なる制度もありますが、現時点では全て施行されています。改正内容は多岐に亘りますが、新設された「特別の寄与」について書きます。寄与分という制度は以前からあります。相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるときに、寄与した分多めに相続できるという制度です。たとえば、被
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』親と子の思いの違い|現役職人社長のつぶやき・・・|センチュリー21PEACEセンチュリー21PEACEの現役職人社長のつぶやき・・・、親と子の思いの違いの記事です。www.21peace.comセンチュリー21ピース代表のイトウです。前回は、相続対策の間違いとして『生前協議で、争族を防げ!』というお話をしました。今回は、『親の立場、子の立場』と題して、考え方の違いについてお話をしたいと思います。『相続』が『争族』になってしまう人
マネーポストWEBによると、遺産相続において、介護を担った相続人には「寄与分」が認められるとされていますが、実際には認められないケースは少なくないようです。そのリアルケースを見てみましょう。ひとり暮らしをする高齢の父の近所に住む50代の長女は、食事や洗濯、デイサービスセンターへの送り迎えなど、父の身の回りの世話を続けてきました。父の死後、遺産分割協議では介護を負担した分、多く相続することを長女は求めましたが、2人の弟は「遺産は均等に分けるべきだ」と反発し、弁護士を交えて話し合うことにな
皆様こんにちは。司法書士のKANです。YouTubeの動画投稿に夢中になってしまい、長らく更新できずに失礼いたしました。(YouTubeチャンネルもぜひご覧になってください!!)↓↓それはさておき、本日は平成30年相続法改正に関する情報を開設していきたいと思います。今回は、新しく創設された、『特別の寄与』という制度についてです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー目次特別の寄与とは?条文本文を見てみよう!!ポイント①無償ポイン
おかげさまでありがとうございます。・・・・・・・・・・・・・・相続・事業承継でお困りの方はAtoY相続事業承継クラブ・・・・・・・・・・・・・・起業家のためのメールマガジンメルマガ登録はこちら・・・・・・・・・・・・・・・・経営者のための「知的サポートネットワーク」中小企業サポートネットワーク―スモールサンー・・・・・・・・・・・・・・・・・こんばんは。<<<<<あなたに贈る言葉>>>>>富・成功・勝利・歓喜・幸福・感謝・健康調和・平和・知恵・繁栄・自由・
遺言があっても、、、遺言があるから大丈夫。確かにないよりはよっぽどいいでしょう。ただ、その遺言は果たして有効か?相続関連の話をしている場合にはまずそんなことがよぎります。また、種類もいくつかあります。大きく分けると、自筆遺言か公正証書遺言か、そして、慰留分というものもあります。廃除や寄与分も。これらを理解していなくても知っておくことは非常に重要です。わかっている方や知ってる方はいいですが、知らない方は調べるか次回のブログを参考にしてください。徳川綜合法務事務所
◆特別の寄与とは◆相続人でない親族が、無償で療養看護等の労務提供をして被相続人の財産の維持増加に寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。◆特別の寄与の例◆相続人の妻が被相続人である義父母の療養看護に努めていた場合、妻は相続人ではないので寄与分は主張できませんが、特別の寄与は主張できます。内縁の妻(事実婚)は、親族ではないので主張できません。◆要件◆①被相続人の親族(6親等内の親族、配偶者、3親等内の姻族)であるが、相続人でない者②
◆寄与分とは◆共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付又は療養看護等により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者が、法定相続分プラス寄与分を受けることができる制度です。寄与分の額は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできません。被相続人の最終意思を尊重しています。◆寄与分に当たらないもの◆・通常の家事・内縁の妻(事実婚)・相続廃除、相続欠格、相続放棄に該当する者◆寄与分の法定手続き◆寄与分は、共同相続人間の協議によ
みなさま、こんにちは。神楽坂・飯田橋で医療法務と相続を主に取り扱っております、行政書士の西島です。まだまだ、寒い日が続いておりますが、外に出れば、さくら(細かい種類は知りませんが・・・)が咲いていたり。この分ではどうやら、今年もお花見はできそうにありませんが・・・。さて、病院の機能がすこしづつ回復し始めている今日この頃ですが、昨年来、ご自宅での療養介護を余儀なくされている方も少ないかと思われます。そうなると、ご家族の力を借りざるを得ないわけですが、今回は
【自己紹介】※いつも読んでくださっている方は【今日のトピック】まで読み飛ばしてください。弁護士古田博大の個人ブログ(毎日ブログ)へようこそ。プロフィールページはこちらこのブログでは,現在弁護士5年目の僕が,弁護士業に必要不可欠な経験と実績を密度高く蓄積するため,日々の業務で積んだ研鑽を毎日文章化して振り返っています。日々の業務経験がトピックになっているとはいえ,法律のプロではない方々にわかりやすく伝わるよう,心がけています。スラスラと読み進められるよう,わかりやすくシ
相続分にプラスされるものに「寄与分」、マイナスされるものに「特別受益分」があります。それぞれの内容と計算方法について解説します。相続のキホン!「寄与分」「特別受益分」って何?どう計算される?|ファイナンシャルフィールド(financial-field.com)相続のキホン!「寄与分」「特別受益分」って何?どう計算される?|ファイナンシャルフィールドfinancial-field.com
相続と遺言の専門事務所八王子行政書士法務事務所の荒井です。今日のテーマは寄与分ってなに❓相続で相談にのっていても「寄与分」とか難しい言葉よくみんな知ってるな・・・と思うんですが。結論から言います。寄与分とか期待するなと。ガーーン。1.寄与分の制度と要件法定相続分よりも多く財産をもらえる計算になる「寄与分」についてはご相談が多いのですが、簡単にいうと、亡くなった方に「特別の(顕著な)寄与(貢献)」の結果「相続財産の維持または増加」をした「相続人」に認められる