ブログ記事40件
ご訪問ありがとうございますこのブログでは、私の社労士試験合格までの勉強記録等を記事にしています私は第55回社労士試験を受験し、合格することができました🔻今回のテーマ🔻各科目の勉強(安全衛生法)今回は、私が実際に行った社労士勉強の記録について記事にします前回は労働基準法のことを書きました今回は労働基準法と関係の深い安全衛生法の勉強記録について書いてみたいと思いますご存知のとおり、安全衛生法は、その目的条文にも「労働基準法と相まって」と定
それは11月の終わりごろの話父の携帯に取引先の会社の方から電話がありました「〇〇さんトコってパワーゲートのトラックありましたよね?」という会話から入ったのでウチのトラックを代車かなんかでレンタルするのかな~?って思ってたら「来年の2月1日からパワーゲートを操作するには講習を受けてないと操作できなくなるんですよ」との事・・・え!?パワーゲートのスイッチ押すだけのあれが!?調べ
社労士の勉強。スタディング。ボリュームそのものは少ない2/10科目め安衛法のレッスンをなんとか終了覚えることは多いけど、私は嫌いな内容ではなくて、でもここ配点が少ない科目らしいし時間をかけてはいけない箇所とのこと。終えたレッスン、やっと1割だって明日からは労災保険法。
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。今回は以前に大好評?だった、法律第一条シリーズです。前回は労働基準法の第一条でしたので、今回は労働安全衛生法の第一条について解説したいと思います。労働安全衛生法を第一条だけで読み解く労働基準法を第一条だけで読み解く最後までお読み頂きありがとうございました。興味をお持ち頂けたら当事務所のホームページもご確認下さい。また「いいね」ボタンを押して頂けると筆者のやる気がアップし
こんにちは。社労士試験は、文系の色が濃い内容なのですが、1科目だけ何となく理系の雰囲気が漂うのが、労働安全衛生法(安衛法)です。⚫︎命取りになりかねない理系科目現場の色が濃い実務的な内容は、「文系人間」にとってとっつきにくい趣があります。配点こそ、選択式2点、択一式3点と少ないものの、場合によっては、そこでの失点が命取りになりかねないと言われており、決して軽視はできません。この「都市伝説」を証明するかのように、今回もヒヤッとするようなマニアックな「理系問題」が出題されま
※週刊東洋経済「依頼したい弁護士25人」(労働法)※司法試験考査委員(労働法)※YouTubeで3分解説!https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK今日の労働判例【建設アスベスト訴訟(大阪)事件】(最一小判R3.5.17労判1268.5)本事案は、建設現場でアスベストを吸引し、健康を害したとする作業員やその遺族達、Xらが、国Y1や、アスベスト入りの建材を販売していた業
お疲れ様です(*'ω'*)前々から欲しかった本が届きました安全法令ダイジェスト改訂第7版テキスト版[労働新聞社]楽天市場1,760円安全法令ダイジェストです安衛法について書かれた本で図解がわかりやすくとても読みやすい本屋をめぐってみたのですが専門書を置いている店がなかなか無くて結局ネットで購入してしまいました笑私の仕事に直結する内容で資格を武器に働こうと思っているため一回は目を通しておこうと思っていたんです(*'▽')
超難関の司法書士試験の発表終わり悲喜こもごも。私もそろそろ気合入れなきゃ毎回、言ってますが少しづつ、、受験頭にはなってきてます。これでも。一応、労基法と安衛法は視聴しおわったんで過去問ぼちぼちやり始めてます。
やることがいっぱい…いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成23年労働安全衛生法問9肢C-----------------------------------都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見
確認1義務規定か、努力義務規定か確認2総括安全衛生管理者この人はいわば最終責任者であるので知識・経験等は問われないし、各事業所の都合もあるので、行政からの増員・解任なし(勧告あり)確認3産業医産業医の専属は、常時1000人以上使用か有害業務に常時500人以上使用の事業場。医者を自分で雇入れるには人件費がかかり過ぎるので大規模事業場でのみ専属扱い。巡視は原則月1回、これと衛生委員会の開催とリンクし衛生委員会の構成メンバーの医師は開催時に巡視すればよく、何度も足を運
進歩に目を見張る…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成25年労働安全衛生法問10肢A-----------------------------------フォークリフト(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者
職場環境を整える…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成19年労働安全衛生法問9肢B-----------------------------------派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、
飲んでも飲んでも…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question令和3年労働安全衛生法問8肢A-----------------------------------労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条
カリスマ美容師…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成26年労働安全衛生法問8肢C-----------------------------------労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の
会えたかな…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成24年労働安全衛生法問8肢A-----------------------------------【造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付け
盛りだくさん…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成19年労働安全衛生法問9肢C-----------------------------------派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられ
本日の昭和電機システムエンジニアリングブログはちょこっとエンジニアリング部からお届けします。前回5~6年後に労働安全衛生が大きく変わりますという内容を紹介いたしました。『労働安全衛生が大きく変わります!!』本日の昭和電機システムエンジニアリングブログはちょこっとエンジニアリング部からお届けします。5~6年後に労働安全衛生が大きく変わります。昨年の7月に「職場に…ameblo.jpそれを受けて今年の3月に改正案概要が出されました。「労働安全衛生規則等の一部を改正する省
父の日で実家に…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成23年労働安全衛生法問8肢D-----------------------------------常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡
楽しむ…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成21年労働基準法問5肢E-----------------------------------労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項
やっぱり重なる…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成23年労働基準法問1肢E-----------------------------------労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。
ショックな…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成23年労働基準法問3肢E-----------------------------------天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を
こんにちは愛ConLabの曽我部匡敏です昨日の夜は資格試験の勉強会がありました。今日はその復習をしていました。昨日は法令中心の内容だったので条文など見慣れていないと苦行のひとつだったかもしれません(笑)私は、仕事柄、法令条文を見るのが当たり前になっているのでとても有意義な勉強会でした。(※写真はイメージです/写真AC)労働安全衛生法(安衛法)という法律があるのですが、その下に関連する政令、省令などあります。その安衛法関連の条文の数を
臨時収入…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成30年労働基準法問2肢D-----------------------------------労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇
疲れる…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成23年労働基準法問2肢D-----------------------------------労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している
波がある…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成16年労働基準法問2肢C-----------------------------------期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結
デブ検診前のダイエット…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成19年労働基準法問1肢C-----------------------------------会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供
有効活用する…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question平成21年労働基準法問1肢E-----------------------------------労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者
2022年5月2日(月)号外労働安全衛生法の択一式過去問演習の1回目が終了した。合わせて、労働基準法とペアになっている選択式の1回目の過去問演習も終わった。出来栄えは、安衛法の択一式過去問が30問中19問正解。正答率は63%。選択式は70点満点中47点。正答率は67%。2点以下は3問/14問で足切り可能率は21%。試験の合格水準は択一式が45/70だとして64%。選択式は25/40だとして63%。総じてボーダーライン近辺に位置しているように思える。感想や分析は
無事に東京に…、いかたんです。本日もシャロ勉、頑張っていきましょう※2022年社労士試験を目指した内容です。=====■Mission本日の学習予定□過去問-----■Question令和2年労働安全衛生法問10肢D-----------------------------------事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)