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sあコロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ…また、屋根のないバス停では雨の中勉強無理なのだ…しかも、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、勉強が完全にストップしているのだ…今年受検ではなく来年受検にしてよかったのだ!!そんな毎日に、ふとニュースが目に留まったのだ!!9月病ならぬ天気痛…ワシだけじゃなかったのだ!!徐々に、動ける傾向にあるから、遅れた分を取り
sあコロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ…また、屋根のないバス停では雨の中勉強無理なのだ…しかも、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、勉強が完全にストップしているのだ…今年受検ではなく来年受検にしてよかったのだ!!そんな毎日に、ふとニュースが目に留まったのだ!!9月病ならぬ天気痛…ワシだけじゃなかったのだ!!『今年の9月は、気候のせいで?天気痛患者が多
「優先弁済的効力」とは?例えば、AはBに1000万円を貸したとする。AはBの甲土地に抵当権を設定した。Bは返済日が到来してもAに弁済しなかった。そこで、Aは抵当権を実行することにした。抵当権の実行とは、裁判所に頼んで甲土地を競売(けいばい)してもらうこと。競売とは、簡単に言うと、裁判所が甲土地をオークションにかけて、一番高い値を付けた人に落札してもらうこと。落札した人は裁判所にお金を払う。そして、そのお金は裁判所からAに渡される。この様にして、AはBに貸した1000万円を回収す
sあコロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ…また、屋根のないバス停では雨の中勉強無理なのだ…しかも、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、勉強が完全にストップしているのだ…今年受検ではなく来年受検にしてよかったのだ!!そんな毎日に、ふとニュースが目に留まったのだ!!ワシだけじゃなかったのだ!!去年は、そんなことなかったのだが…今年は9月になってからも梅雨時
「不可分性」とは?例えば、AはBに1000万円を貸したとする。Aは貸した1000万円を担保するためにBの甲土地と乙土地に抵当権を設定した。後日、BはAに半分の500万円を返済してきた。そこで、BはAに「借りた1000万円のうち半分の500万円は返したのだから、せめて甲土地に設定している抵当権だけは抹消して欲しい」と要求してきた。この要求を受けたAは甲土地に設定している抵当権を抹消しなくてはならないのだろうか?答えは、抹消する必要はない。AはBに貸した1000万円の全額を返してもらう
「随伴性」とは?例えば、AはBに100万円を貸したとしよう。Aは100万円の金銭債権を担保するために質権や抵当権を設定したとする。その後、Aは100万円の金銭債権をCに債権譲渡した。この場合、質権や抵当権もCに移転する。この法的性質が「随伴性」。質権や抵当権はAのBに対する100万円の金銭債権を担保するために存在する。よって、100万円の金銭債権がAからCに債権譲渡された場合、その金銭債権を担保するために存在する質権や抵当権も随伴してCに移転するのである。もっとも、AとBの特約に
担保物権には色々な法的性質がある。まずは用語を順次説明していこう。「付従性」とは?貸したお金があるから又は貸したお金がまだ返済されていないから担保物権は存在する。この性質が「付従性」。よって、貸したお金が返済されたら担保物権は消滅する。お金を貸した契約が無効や取消しになれば担保物権も消える。当然と言えば当然の性質なのだが、この法的性質こそが「付従性」なのである。しかし、約定担保物権である質権や抵当権においては、この付従性が大幅に緩和されている。例えば、お金を貸す前に質権や抵当権
担保物権とは、例えば、貸したお金を返してくれない場合に備えて確保しておく代替措置のことであり、それも人ではなく特定の財産をターゲットとしている所に特徴がある。この代替措置があれば、特定の財産から優先的に貸したお金を回収できるのだ。担保物権には大きく2種類に分かれる。1つ目が法定担保物権。これは要件を満たすと民法が認めてくれる担保物権である。2つ目が約定担保物権。これは当事者間で設定契約をする必要がある担保物権。法定担保物権には「留置権」と「先取特権」がある。約定担保物権には「質権
例えば、Aを要役地所有者とし、Bを承役地所有者とする。AとBは通行地役権を設定した。しかし、通行地役権について登記はしなかった。通行地役権の登記は、承役地上の登記記録に記載しなくてはならない。通行地役権の登記をしておかないと、要役地所有者Aは通行地役権を第三者には対抗できない。その後、Bは承役地をCに売った。Cは承役地の登記も備えた。この場合、Aは未登記である通行地役権を第三者Cには対抗できないのが原則である。ところがだ!この未登記の通行地役権をめぐって、AとCの間で裁判となっ
例えば、Aが要役地を所有しており、Bが承役地を所有していて、AとBが通行地役権を設定したとする。通行地役権の設定者である承役地所有者Bは、Aに対して積極的義務を負うのだろうか?答えは、原則、積極的義務までは負わない。積極的義務とは、BがAのために常に通路を綺麗にし、Aが気持ちよく通行してもらうよう努める義務のこと。Bが負う義務は消極的義務である。消極的義務とは、単にBがAに対して通行することを認めるだけの義務のこと。しかし、AとBの特約により、承役地所有者Bが要役地所有者Aのために積
例えば、要役地の所有者をAとし、承役地の所有者をBとする。AとBは通行地役権を設定した。Aは承役地の端に通路を開設して通行していた。この場合、承役地の所有者であるBは、Aが開設した通路を使用することはできないのだろうか?答えは、地役権者Aの通行を妨害しない範囲で通路を使用することができる。ただし、Bは利益を受けた限度において、通路開設の費用や維持費を分担しなくてはならないのだ。
例えば、要役地をAが所有し、承役地をBが所有し、Aが承役地を全部通行する通行地役権を得ていたとする。その後、Aの要役地が2筆に現物分割された。この場合、通行地役権はどうなるのだろうか?答えは、消えない。2筆に現物分割されたそれぞれの要役地のために依然として通行地役権は存続する。では、次の場合はどうであろうか?例えば、Aが要役地の右側に家を建てていて、その家のために承役地に日照地役権を設定していたとする。その後、Aの要役地が左右2筆に現物分割された。この場合、日照地役権はどうなるの
sあまいt但し、受験は来年度なのだ!!コロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ…また、屋根のないバス停では雨の中勉強無理なのだ…しかも、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、勉強が完全にストップしているのだ…今日こそはできると思ったが…先日経年劣化で水漏れを起こした流し台の入れ替え工事が急遽本日となり、汚れた床掃除で腰を痛めてしまったのだ…お彼岸の連休前とい
地役権には通行地役権の他にも様々な地役権が存在する。承役地から要役地に水を引っ張ってくるために配管を設置する「引水地役権」又は「用水地役権」。これは通行地役権と同じ作為地役権である。作為地役権とは地役権者が何かをさせてもらう地役権のこと。次に、要役地に日光を取り入れるため承役地上に工作物を建てさせないとする「日照地役権」。要役地からの眺めを確保するために承役地上に何も建てさせないとする「観望地役権」。この2つは不作為地役権とされる。不作為地役権とは、地役権者が承役地を使用する者に対
sあまいt但し、受験は来年度なのだ!!コロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ…また、屋根のないバス停では雨の中勉強無理なのだ…しかも、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、勉強が完全にストップしているのだ…今日こそはできると思ったが…先日経年劣化で水漏れを起こした流し台の入れ替え工事が急遽本日となり、汚れた床掃除で腰を痛めてしまったのだ…『借家のシンクが経
例えば、AがBの土地を10年又は20年、ずっと通行していたとする。Aは通行地役権を取得時効できるのだろうか?単に通行していただけでは、永久に通行地役権を取得時効することはできない。通行地役権を取得時効するには、次の2つの要件をクリアしなければならないのだ。1つ目は、継続的な行使をしていること。2つ目は、その行使が外形上認識できること。単にずっと通行していただけでは「継続的な行使」には該当しない。「継続的な行使」と認めてもらうためには、自分で通路を開設して通行していることが必要なので
sあまいt但し、受験は来年度なのだ!!コロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ…また、屋根のないバス停では雨の中勉強無理なのだ…しかも、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、あっという間に昨日は夜を迎えてしまったのだ…『屋根のないバス停ばかりで、大雨で通院・外出先でロクに勉強できないまま、(耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…)また夜を迎えたのだ…』#宅建
もう9月も半分過ぎましたが、今さら8月のまとめです。前半はコンスタントに走れたのですが、お盆のランニング中に腰をやってしまい、それが左足にも痛みが出て、歩くのも辛くほとんど走れなくなってしまいました。200km行けるかと思ったのですが…今は足も腰も復活してボチボチ走ってます。来月は昨年落ちた宅建士試験のリベンジ。1年勉強してきてあと1ヶ月と迫り、ちょっと緊張してきています。思えば、昨年は宅建士と行政書士のダブル受験という無謀な挑戦をして、この時期は不安でいっぱいでした。
例えば、要役地をABが共有し、承役地をCが所有しているとする。Aが通行地役権を取得時効した。この場合、Bも取得時効するのだろうか?答えは、する。では、ABが通行地役権を取得時効しそうな場合、CはAのみを訴えて勝訴すれば時効の更新となるのだろうか?答えは、ならない。CはAB共有者全員を訴えて勝訴しなければ時効の更新とはならないのである。さらに、ABが通行地役権を取得時効しそうな場合において、Aのみに時効の完成猶予となる事由が生じたとする。この完成猶予となる事由はBにも及ぶのだろうか
sあまいt但し、受験は来年度なのだ!!コロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ・・・宅建業法37条に取り掛かりたいと言いつつ…体調不調や様々なアクシデントで停滞したまんまなのだ…かと言って、耳学にシフトできるほど勉強が進んでいない…そんなこんなで、あっという間に夜を迎えてしまったのだ…通院も少し落ち着いたので、明日一日しっかり休んで体調を整えて、勉強を再開するのだ!!tps://
例えば、要役地がABの共有、承役地がCDの共有とする。AとCだけで地役権を設定できるのだろうか?答えは、てきない。ABCDの全員で設定しなくてはならない。地役権は要役地全体の価値を高めるために認められた権利だからである。Aの持分についてのみ地役権を設定することは可能なのだろうか?答えは、不可能。認めてしまうと複雑な法律関係になってしまうからである。既に設定されている地役権について、Bは自分の持分についてのみ地役権を消滅させることはできるのだろうか?答えは、できない。地役権には
地役権は要役地の所有者及び承役地の所有者でなければ設定することはできないのだろうか?例えば、要役地の地上権者と承役地の地上権者との間で通行地役権の設定契約はできないのか?民法は物権者であれば地役権の設定ができるとしている。要役地の地上権者や永小作権者、承役地の地上権者や永小作権者、これらの者も地役権を設定することができるのだ。問題なのは賃借権者である。賃借権は債権なので、要役地の賃借権者や承役地の賃借権者は地役権を設定することはできない。しかし、賃借権が登記等により物権化となれば、要
要役地から切り離して地役権だけを譲渡することは許されない。また、要役地から切り離して地役権だけに何らかの権利を設定することも認められない。地役権は要役地とセットなのであり、地役権だけを処分することは不可能なのである。この性質は強行規定とされ、たとえ特約があったしてもこの性質を変更することは絶対にできないのである。次に、要役地が誰かに譲渡された場合、地役権もセットで譲渡されたことになる。また、要役地に賃借権等が設定された場合、賃借権者等は要役地を使用できるのと同時に地役権をも行使すことが
例えば、Aが甲土地を所有しており、その隣りの乙土地をBが所有しているとする。Aは乙土地に通行地役権を設定した。この場合、Aの甲土地を要役地、Bの乙土地を承役地と呼ぶ。要役地とは地役権を必要としている土地のことであり、承役地とは地役権の設定を承諾している土地のことである。地役権は要役地の便益に供する権利、つまり、要役地の価値を高める権利でなくてはならない。よって、地役権の「地」とは要役地のことであり、地役権の「役」とは便益に供することなのである。では、上記の例で、Aが乙土地で昆虫採集を
地役権(ちえきけん)とは、どんな物権なのだろうか?例えば、Aが甲土地を所有しており、Bがその隣りの乙土地を所有しているとする。AはBが所有する乙土地の端を通って公道に出たいと考えている。Aが公道に出るにはこれが一番の近道だからである。そこで、AはBに「乙土地の端を通らせて欲しい」とお願いした。Bは承諾しAに対して地上権や賃貸借の設定を提案してきた。しかし、Aは困惑した。なぜなら、Aは朝と晩、通勤の行き帰りに乙土地の端を通りたいだけだからである。Aは乙土地を全面的に使用したいのでは
永小作権は物権である。物権は誰に譲渡しようが、誰に賃貸しようが物権者の自由である。例えば、以前に説明したが、地上権者と設定者が「譲渡禁止特約」を設けていたとしても、地上権者は第三者に地上権を譲渡できる。その譲渡は有効であり、地上権者は特約における債務不履行として、設定者に対し損害賠償の責任を負うに過ぎない。ところがだ!なんと、永小作権では「譲渡禁止特約」や「賃貸禁止特約」を登記することができるのだ。登記をしておけば、第三者にこれらの禁止特約を対抗できる。物権でありながら、「譲渡禁止
sあまいt但し、受験は来年度なのだ!!コロナ罹患後、肺活量が弱くなって、夏場の暑い時期は、しんどいのだ…結局、隙間学習しようと教材を持参しても…中々、思うように勉強ができないのだ・・・宅建業法37条に取り掛かりたいと言いつつ…先週から遅延しまくりなのだ…そんな時に、たまたまシンクの下の収納の扉を開けたら…借家のシンクが経年劣化で錆びて水漏れしていたのだ!!不動産屋の担当者に画像撮影してメールを送り、水道屋さんが見に来てくれるも…新品に入替えしようにもシンクの在庫がない…来週ま
永小作権の存続期間は、20年以上50年以下である。50年未満ではない。では、存続期間を50年を超えて60年と定めた場合、永小作権は無効となってしまうのだろうか?この場合、無効とはならず、存続期間を60年から50年に引き直して有効とされるのである。「引き直し」とは、契約書に記載されている存続期間60年を50年に読み替えると言うことである。契約書の存続期間60年を50年とするために、契約書を新しく作り直すことではない。それでは「引き直し」ではなく、「やり直し」となってしまう。次に、存続