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記述力・択一力を上げたい方はコチラ!皆さん、こんにちは。森Tです。【10夜連続森TのYouTube動画】第3弾は「憲法③~司法権の意味と範囲~」です。もちろん今回も19時オープンの「チャット欄」に森T参戦します!🌳皆様のお越しをお待ちしております。ご参加はこちらから
記述力・択一力を上げたい方はコチラ!皆さん、こんにちは。森Tです。"10夜連続"にてお届けしております森TのYouTube動画昨夜はなんと「130名」を超える方々にお越しいただきました。ありがとうございます。今夜の「第2弾」は【憲法②~学問の自由~】です。本日も19時より巷で噂の「チャット欄
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎令和4(2022)年7月8日の口頭弁論において、被告会社の通知書(甲15)にはないことを被告大学が準備書面(4)で持ち出したのに対して原告準備書面(5)第3、2、8〜9頁で、本論説が本通知書で被告会社の主張した名誉毀損に該当しないことは訴状第7で詳述した通りである。これに対し、被告大学から準備書面(4)で具体的な反論が出された。本来であれば訴状第7の主張に対する反論のはずである。しかし、そのような反論はひとつもなく、被告大学から出された反論は、被告会社が
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎裁判の判決においては、当事者間に争いのない事実や、証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を「前提事実」と呼んでそれを大前提とし、さらに事実認定を加えたうえで法的評価を下す。しかし、本年3月27日付け東京地裁判決は、原告と被告大学との間で争いのない前提事実と矛盾する事実認定をするという過誤を犯している。以下で引用する判決文は、「第3当裁判所の判断」のうち、「1事実認定」ではなく「2の(3)のウの(ア)権限の所在について」のものであるが、内容的
昨年11月に投稿した記事ですが、再投稿させていただきます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆最近気になった記事・ポストをいくつか貼らせていただきます。【岸田文雄首相の年収が「30万円アップ」に「いいかげんにしろ」うらみ節「4万円減税をドヤ顔でいわれてたと思うと…」】岸田「物価が上昇してる!」↓岸田の年収30万円アップ閣僚の年収20万円アップ●国民は実質賃金17か月連続マイナス●2024年から増税続々●減税は一時的に少しだけ●増税は恒久的に大
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎裁判の判決においては、当事者間に争いのない事実や、証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を「前提事実」と呼んでそれを大前提とし、さらに事実認定を加えたうえで法的評価を下す。しかし、本年3月27日付け東京地裁判決は、被告大学が事実として主張し、原告がそれを反証した虚偽を前提事実として採用するという過誤を犯している。本件判決は「2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)」のひとつとして、以下の
【論評】NGT筑波大事件判決本件裁判は、大学教授に係る「学問の自由」と大学の持つ経営権が対立するなか、その適正な均衡点を探る作業であった。大前提として、「学問の自由」は日本国憲法が保障する基本的人権の一つであり、特に最高学府である大学においてその恩恵を強く受ける。戦前の美濃部の天皇機関説を待つまでもなく、施政者は常に学問を都合よく利用しようとするのであるから、学問のそれからの独立は民主主義を担保する大切なプロセスとなる。本件は、学問の自由の具現者たる大学が、こともあろうに所属教授の研
3月27日東京地裁判決の最大の問題点は、被告会社が被告大学と原告に対して通知書(甲15)において指摘した問題点以外のことを持ち出してきた点にあります。裁判の過程において、通知書(甲15)にはないことを被告大学が持ち出したのに対して原告は以下のように主張し、裁判長もそれに理解を示しました。にもかかわらず、判決において裁判官は、通知書(甲15)にはない点を重要な論拠として採用するという信義に反することを伴いながら、表現の自由や学問の自由を侵害する検閲官の役割を果たしました。詳しくは以下の通
判決!13:10~13:11631号法廷出席者原告平山教授柳原弁護士被告全員欠席主文1原告の請求を棄却する1-2原告の請求を棄却する判決理由述べず、即終了。一同驚愕…というよりは唖然!前回の証人尋問を終え、原告勝訴と予想していた。さらに本日、被告代理人全員欠席を目の当たりにした時点で原告勝訴を確信した。ところが大どんでん返し!判決文書を受取り、2Fへ。2021年6月に提訴し3年弱
今日は「憲法」の「学問の自由」というところをやりますた。。。。。。「大学の自治」もあったでよ。。。。。。(´ー`)フゥー...まぁまぁわかったかな。。。。。昨日のところほど、意味不明じゃなかったかな。。。。。でも、問題演習の重要性を講師の人が言ってたけど、問題演習を全然してないでつね。。。。。アウトプットかぁ~。。。。。うーむ。。。。。('ω')
リブログ大元記事URL:https://ameblo.jp/hatapii/entry-12838151187.html『【Gー1.0から見えてきたコト-その1】●まずは・・知ってましたか~?この事実。』※今回は「ちょっと違った切り口」で最近の「日本と世界の情報認識の差」を書いてみようと思います。それは・・「この映画」=ゴジラマイナスワンです。※東…ameblo.jp皆さまも、お大事に。
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー投稿日:2023年12月13日【声明】国立大学法人法の一部を改正する法律に反対する理由(れいわ新選組2023年12月13日)国立大学法人法の一部を改正する法律に反対する理由(れいわ新選組2023年12月13日)本日、参議院本会議にて「国立大学法人法の一部を改正する法律案」が賛成多数で可決した。れいわ新選組は反対した。この改正法は、岸田政権が法案の立法趣旨まで捻じ曲げて閣議決定し、学問の自由を崩壊に導くトンデモ
民主国家における、政治と学問のありかたについて、何か書かねばと思っていたのだが、うまく言葉をまとめられない中またまた、バカ犬さんが完璧にまとめておられたので、自分は横着してリブログさせて頂きます^^;この記事の前半部分、自民党による愚民化政策の恐ろしさについては一言も付け加えることはありません馬鹿に好き放題させてると、とんでもないことになる当たり前と言えば当たり前のことが、粛々と進められている美しい愚民国家の実態そのままを記されていますそして、リブログさ
『現代教育法』2023/3/22植野妙実子(編集,著),宮盛邦友(編集,著)単行本(ソフトカバー)¥3,300子どもの貧困、学校事故、学問の自由などの今日的課題を手がかりに、教育法学に対して学際的アプローチを試みた意欲的教科書。著者について植野妙実子(うえの・まみこ)中央大学名誉教授宮盛邦友(みやもり・くにとも)学習院大学准教授登録情報出版社:日本評論社(2023/3/22)発売日:2023/3/22
「国立大学法人法」は、日本国憲法と国際人権規約違反の国家犯罪によって国公立大学職員から憲法擁護義務を外し、大学の民営化を強行した憲法と同第98条違反の法律であり、「国立大学法人法改正案」違かかわっている国会議員と大臣・国家公務員らは全員、憲法第99条違反です。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー11/30(木)21:01AERAdot国立大学法人法改正案に教職員、学生らから怒りの声「学問の自由」を殺すな「瀕死の大学自治にとどめを刺す」と、国立大学法人法改正案
ラムザイヤー教授は、[表現の自由]を守ることができるか⁉️若い頃のトム・ヨーク:トム・ヨークの声を聞くと死にたくなる人って、一体どういう人でしょう⁉️2016年はアメブロ襲撃事件の年:私より8歳も若いとはアレです。2008年から8年…めっきり老けて…何かと大変だったのでしょう。リブログ元記事URL:https://ameblo.jp/6310tus/entry-12830347151.html『「K国は日本へ謝罪しろ!」(ラムザイヤー教授)』今でもこれだけ当たり前のことが、驚きをもっ
何のための国立大?“稼げる大学法案”で学問の自由が失われる…第2の学術会議問題になる可能性https://t.co/ae8X8kbLLi#日刊ゲンダイDIGITAL「国立大の基本は、国の力で人を育てること。研究・学問より儲けが優先なら、何のための国立大なのか。本末転倒です」—本田由紀(@hahaguma)2023年11月28日自民党政府が言う「稼げる大学」は邪道です。大学は研究と教育が目的の人々が集まって活動する組織であり、稼ぐ目的の組織ではない。稼ぐことが目的なら、株式会社
学問の自由とは、学問研究研究成果の発表討論教授学習などに関して、政治宗教経済などのいっさいの外的権力からの干渉制限圧迫を受けることなく、活動しうること。でしょ?本来の役割はねぇ
日本国憲法第23条に学問の自由は、これを保障すると明記されているからね。自民党はテロ政党としか言えないようなアホ政党で、国の根幹を壊したがっているアホな奴らなんだね。
学問の自由は国の民主主義と将来の礎である。政府は学問の自由をお気に召さないようである。
衆議院本会議政府の経済対策の裏付けとなる令和5年度補正予算案に対する審議入りが大きく報道されています。経済対策、補正予算の内容も大変問題がありますが、今日の本会議で同様に問題だったのは、「国立大学法人法の一部を改正する法立案」の衆議院通過です。この改正案に対しては、多くの大学関係者から反対の声が上がっています。改正案では、事業の規模が特に大きい国立大学を特定国立大学法人に指定し、中期目標や中期計画、予算・決算に関する運営方針事項について決定する運営方針会議を設置することとされています。
立て看で警察呼ぶしアレは奨励するし今現在でも自治権が揺らいでいますよね国立大学法人法改正で更に強化になります国の方針に従うことになります学問の自由危機的状態参考人主張2023.11.14#宮本岳志議員の質問衆院文部科学委員会国立大学法人法改正案参考人質疑youtu.be大学の軍事研究に道国大法改悪案を批判2023.11.15#宮本岳志議員の質問衆院文部科学委員会国立大学法人法改正案についてyoutu.be「かつて大学自治が侵害され何が起こったか
最近気になった記事・ポストをいくつか貼らせていただきます。【ついに始まる「メガトン増税」】甘い囁きメガネ👓このあと飴の倍以上の鞭が待ってるよーんpic.twitter.com/oizEDvIVce—KY(@non04140928)November8,2023国民「減税しろ」岸田「ちっうっせーな、4万円減税しまーす」↓インボイスでステルス増税↓これから始まる「メガトン増税」・森林環境税・扶養控除縮小・年金支払い5年延長・その他いろいろ準備中『
にほんブログ村↑ありがとうございます。引き続き応援していただけると嬉しいです。こんにちは。今回の国会に、国立大学法人法改正案が出されています。改正案では、一定規模の大学(東大、京大、阪大等)に「運営方針会議」の設置を義務付けるとしています。この会議では、大学の中期目標・計画、予算・決算を決議し、また学長選考について意見を述べることもできるそうです。これについて、大学への国の関与が強まることや、財界が望む“成果”がみえる研究以外には予算がつかなくなる、といった懸念が各所から示
こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。憲法について、より深く知りたい人のための、『補講』より深く憲法を知りたい人へのお時間です(・ω・)『【まとめ記事】『補講』より深く憲法を知りたい人へ』こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。『補講』より深く憲法を知りたい人へのまとめ記事を作りました。できれば、宇宙一…ameblo.jpさて、『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話(・ω・)』で、『学問
こんにちは。アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)弁護士の岡本卓大です。さて、『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話(・ω・)』のお時間です。『【まとめ記事】宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話(・ω・)』アレテーを求めて~今日もトコトコ(・ω・)こんにちは。弁護士の岡本卓大ですまとめ記事です。『宇宙一わかりやすい僕らの憲法のお話(・ω・)』僕らの憲法…ameblo.jp1憲法って、なんだろう?立憲主義のお話2民主主義って、多数決のことじゃないの
法律時報2023年11月号■小特集:日本学術会議問題日本評論社2023年11月号通巻1196号毎月27日発売[特集1]証拠排除法則の総合的再検討定価:税込1,925円(本体価格1,750円)発刊年月2023.10雑誌コード08027判型B5判ページ数160ページ■小特集:日本学術会議問題——何が問われ、どのように考えるべきか日本学術会議問題──経緯
https://rapt-plusalpha.com/87670/?s=09いよいよ自公政権が“学問の自由”を侵害する暴挙にでた⁉️岸田内閣が大学関係者へ何の説明もなく問答無用で東大や京大などの学校法人に新たな合議体の設置を義務付けた‼️国が大学を実行支配する日は近い…が、断じて庶民会議が許さない🔥#庶民一揆#蝦夷の党#みやざき秀幸
【“学問の自由”を侵害する恐れ】岸田内閣、大学関係者への説明もなく、東大や京大などの学校法人に新たな合議体の設置を義務付け国が大学を間接的に支配可能に【“学問の自由”を侵害する恐れ】岸田内閣、大学関係者への説明もなく、東大や京大などの学校法人に新たな合議体の設置を義務付け国が大学を間接的に支配可能に政府は10月31日、東京大学や京都大学などの学校法人に対し、新たな合議体の設置を義務付ける「国立大学法人法」の改正案を閣議決定しました。政府は、開会中の臨時国会に、この改正案を提出し、来年1