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行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、10kw未満の発電設備の変更認定申請のご依頼を受任し現時点の認定状況を確認するため、電子申請マイページから「認定証明書」をダウンロードしてみたところ、【発電設備の設置場所】の所在地番の後に(住居表示未確定)の表記がなされておりました。資源エネルギー庁のHP内の「よくある質問」でも取り上げられている内容です。新築戸建などの場合で住所が確定していない場合に便宜的にとられる措置とのことですが、そもそも当該エリアは住居表示実施エリア
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)我々、行政書士が代理で申請する場合でもそうなのですが、太陽光発電設備の名義変更(変更認定申請)や事前・事後届出などの際に電子申請マイページから各種手続きを行っていくことになるのですが、その際、下記の画面に出てくる「連絡先変更」を失念したままその左側にある「登録者変更」を行うとどうなるか?因みに「登録者変更」を行うと国のシステムに登録されている連絡先へ以下のメールが送信されることになっております。小職が中古住宅の売買などに伴う太陽光
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)ふと気が付けば5月下旬以来の投稿になっておりました(;'∀')浜松市内のみならず、市外の不動産業者様や一般の方からの太陽光発電設備の名義変更に関する御依頼が立て込み、ブログを書く時間がとれなかった次第です(仕事が忙しいのは実に有難いことなのですが・・・)。そんなバタバタした状況の中、昨日、小職宛に資源エネルギー庁からメールが届きました(これは所謂一斉メール)。内容としては、国から認定を受けている事業者の方宛にその後の各種変更
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)今回のブログのタイトルにもある不動産売買の際に宅建業者さんが作成する書類である「重要事項説明書(重説)」と「不動産売買契約書(売契)」のドラフト(草案)を作成するサービスを弊所では提供しております。ご依頼先はもちろんプロの宅建業者の方なのですが、浜松市内及び近郊の物件の取引が生じた遠方(東京・大阪など)の業者さんからのご依頼が多くを占めますが、稀に市内の宅建業者の方からの依頼もございます。不動産業者の方が何故に対価(報酬)を支払
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、浜松市外の事業所の屋根上に設置された太陽光発電システムの名義変更(変更認定申請)が無事に完了した旨、メール通知がが届きました。普段、市内の不動産業者の方から太陽光名義変更のご依頼が多いのですが、浜松市近郊の案件で対応が可能な状況であれば可能な限り受任させて頂くスタンスでおります。しかしながら、他の案件との兼ね合いなどで受任が難しい場合もあるためそこは丁寧にご説明させていただいております。特に発電出力が10kw以上の屋根上設置
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)前回の投稿で事業者ID・パスワードが不明な場合の一般的な対処法について少し触れました。浜松市内の不動産業者の方からちょくちょく問合せを受けるケースとして、競売で太陽光発電システム付き中古住宅を落札した場合の国(経済産業省)への変更認定申請(名義変更)を行う際に事業者ID・パスワードがわからない!というケースを少しご説明します。このケースだと物件を落札した業者さんは元々の設置事業者(競売にかけられた)の方から事業者ID・パスワードを
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)小職が太陽光発電付き中古住宅の売買に伴い、浜松市内の不動産会社の方から名義変更手続きを依頼される際、かなりの高確率で事業者ID・パスワードが不明というケースがございます。その際、必要となるのがタイトルにある事業者IDとパスワードの照会手続きです。小職が国(経済産業省)に登録されている事業者(発電設備の設置者)に代わって(代理して)不明なID・パスワードを問い合わせる手続きなのですが、その際に必要な書類が事業者の方からの委任状と委任
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、昨年の12月に申請していた賃貸アパートの屋根上に設置された10kw以上の発電設備の変更認定申請(名義変更)が無事完了したとのお知らせメールがJPEA代行申請センターより届きました。審査期間は約3ヶ月弱といった感じでした。(認定通知書・抜粋)↓本案件は、現在の運用では太陽光パネルが屋根上設置タイプかつ建物の完了検査も受けていた為、周辺住民の方々への事前周知措置(チラシのポスティングなど)の免除が適用されるため、本来なら然
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)今月(2/18)、資源エネルギー庁より『インボイス制度に関するお知らせ』と題したメールが発せられました。確定申告の時期でもありタイミングを見計らっての発信かと推測しますが、FIT認定を受けている方を対象に一斉に発信されたようです。(実際のメール文:資源エネルギー庁発信メールより抜粋)⇓このメール、消費税の申告・納税義務がない設置業者の方へも送られましたが、消費税の申告・納税義務が無い方は今回のメールに対して特に対応は求め
太陽光発電の名義変更が非常に難しく、ややこしくなってきているのをお伝えしました。この名義変更の長期化や行政書士が必須という中で起きる問題点やトラブルについて検討してみます。実際、2024年4月の制度厳格化と、2026年1月の「行政書士のみ代行可能」というルールの徹底により、現場ではすでに混乱が始まっているそうです。これはある一例です。1.売電収入の「精算漏れ・持ち逃げ」トラブル登記が完了してから経産省の認定が下りるまで、少なくとも3ヶ月から半年以上のタイムラグ
昨日お伝えしました太陽光発電の名義変更ですが、その他にも気を付けることがあります。それは売電の問題です。売買時に売電をどうするかという問題です。以前は振込口座を変更すればそれで国の名義変更途中であっても、購入者宛に振り込まれていましたが、現在はそれは不可能です。それはJPEAの認定が下りないと売電口座の名義が変更できないためです。つまり売却する際には金銭と土地や物が同時に動きます。当然所有権の移転を証明する書類が必要になります(履歴事項全部証明書や登記簿謄本)が、すぐ
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)昨年12月中旬に投稿して以来、実に一ヵ月ぶりとなってしまいました。例年なら正月明けからスロースタートであるところ、今年は新年からバタバタと忙しく、本日、この時間になってようやく少し落ち着いた為、初投稿をしたためている次第であります。とは言え仕事があるのは実に有難いことであります(感謝)。本年もよろしくお願いいたします。おかげさまで小職が行政書士登録をしてから、早いもので25年目となりました。『光陰矢の如し』まさにその通り、月日の
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)令和7年度の10kw以上の太陽光発電設備の変更認定申請の期限が令和7年12月12日(金曜)に迫る中、先日、何とか間に合わせることが出来ました・・残りあと1件ありますが(;'∀')発電出力が10kw以上の案件については、12月12日(金)の申請期限以降に申請しても本年度(令和7年度)の申請分としては審査されず、令和8年4月以降に改めて申請し直す必要があるため要注意です!なので必然的に10kw以上の案件については、弊所でも令和8年4
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)今回の案件、実に2年越しの申請となってしまったケース。というもの当初の変更認定(名義変更)申請を終えた後に国(経済産業省)側のルールチェンジによって10kw以上の太陽光発電設備の変更認定申請(名義変更)を行う際は「事前周知措置(周辺住民へのポスティングチラシ配布など)」が必須との運用改正が通知されたため、JPEA代行申請センターに相談したところ、一旦、申請を取り下げるしかないですね!との冷めた回答(啞然)。国が公開したガイドライン
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)小職のアドレスにも今月11月20日に経済産業省資源エネルギー庁より下記の周知メールが届きました。内容としては過去に太陽光発電設備として国から認定を受けた事業計画について、その後諸事情により変更が生じた場合には都度、変更届出又は変更認定申請を行ってくださいよ!というものです。(実際のメール:一部抜粋)↓発電事業者の方にしてみれば、一旦、国から認定を受けており、電力会社からの売電収入も問題なく口座に振り込まれていると案外、スルー
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、10kw以上の太陽光発電設備の名義変更手続きのご依頼頂いているクライアント様のドローン空撮を実施しました。今回は2件ほぼ同じタイミングでの実施となったわけでありますが、1件は問題なく無事撮影完了したのですが、もう1件で想定外の事態が発生(;'∀')というものいざ撮影開始!と思ったらドローンが離陸しないトラブル発生。原因は撮影場所のエリアが航空自衛隊浜松基地の近隣で飛行禁止区域ゾーンにギリギリ含まれているとの事でした。(国土
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、浜松市近隣の事業者様からご依頼を頂いていた10kw以上の太陽光発電設備の名義変更に関連する「事後変更届出」が完了した旨、JPEA代行申請センターよりメール通知が入りました。今回は事後変更届出の中でも「事業者住所の変更」に起因する届出となったわけでありますが、浜松市内の法人の場合、行政区再編によって当初認定を受けた当時の法人所在地と現在の所在地の行政区名が変更されたケースが多いと思います。この場合、売買等によって発電設備の名
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)浜松市内の一般の方から購入した中古住宅の屋根上に設置されている10kw以上の太陽光発電の名義変更のご依頼を受任しておりましたが、先日、無事に名義変更(変更認定申請)が認定されました。この案件も行政区再編による事前変更届が必要なケースであったため随分と時間がかかりました(-_-;)(JPEA代行申請センター:管理画面抜粋)↓名義変更にあたって、周辺住民への事前周知措置(ポスティング等の実施)の免除制度を受ける為、太陽光パネルの
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先月、残暑厳しい雲一つない晴天(この場合は有難くもない・・)のもと、ポスティングを行ってまいりました(;'∀')約1時間かかって太陽光発電の設置場所の周辺住民の方へ向けた自作のチラシを一軒々ポスティングして回るのですが、歩き始めて数分で全身から汗が噴き出てくる状況に覚悟はしていたものの使命感と後悔の狭間で葛藤しながら歩を進める自分がいた。配布エリアの地図と睨めっこしながら首からは行政書士証票のカードケースをストラップで下げ、チラシ
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、浜松市内の宅建業者様からのご依頼で進めていた中古住宅の売買に伴う10kw以上の発電設備の名義変更が認定されました。(JPEA電子申請サイト:管理画面抜粋)↓早速、「認定通知書」を印刷して新オーナー様へ郵送しますが、本年4月に受任した案件が完了するまで9月までかかるとは・・・何故なら浜松市内の発電設備の名義変更をする場合、令和6年1月1日付けの行政区再編に伴い区名が変更となった地域が非常に多くあるのですが、その場合、名義
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)市外から10kw以上の太陽光発電システムの名義変更のご依頼案件。前回の事案と同じでこちらも現所有者様(法人)が浜松市内に本店がある為、名義変更(変更認定申請)の前に現所有者様の事業者住所を行政区再編後の住所へ変更届が必要となる案件です。いやいや・・はっきり言ってこれ、浜松市内で法人所有の太陽光発電設備を売買する場合、殆どのケースで該当してくるパターンではありませんか?ご依頼主の皆様からすれば名義変更までの期間や費用の面でもマイナス
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)(前回投稿のつづき)中部電力への売電収入の名義変更に関するブログを投稿したところ、小職の想像以上に反響が大きかった(;'∀')そこで前回の補足説明を少しさせて頂きます。中部電力パワーグリッドさんのHPから手続きを行う際、下記画面の赤枠⑨に「変更認定通知書の写し」または「事前事後変更届出の受理日が分かるもの」を添付してください!と明記されています。具体的にどういった書類なのか?わからない方もおられると思います。がしがし、大丈夫です
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)令和7年5月21日付、弊所が事務所を構える浜松市に於いても中部電力管内ということで売電収入の名義変更に先立ち、国(経済産業省)への変更認定申請が完了した証明書の添付が無いと売電名義の変更が受け付けられない運用の変更が実施されたところです。この件は、中部電力パワーグリッドさんのHPでも明示されているところです。下記のHP①の「事業者変更あり」の赤枠内を読めばおわかりいただけるものと思われます。(中部電力パワーグリッドさんのHP
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)(前回ブログのつづき)R7年5/21付けで中部電力管内でも売電収入の名義変更の前に、国(経済産業省)への各種申請・届が完了した証明を添付しないと新所有者の方へ売電収入が入らなっくなった運用の変更について少し触れましたが、思った以上に反響があったのでもう少し綴ります。この運用変更に関しては、「いよいよ中部電力・・」と記した通り、他の電力会社などではもっと以前から同様の運用が為されていたことは国への電子申請代行窓口であるJPEA(太
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)タイトルの件、例えば、浜松市内(中部電力管内)で太陽光発電システム付き中古戸建を仲介業者の方が仲介した場合、今までは国に登録されている太陽光発電設備の所有者(売主様)の名義を買主様へ変更(変更認定申請)する前であっても売電収入に関する名義変更は電話・ネットなどから可能でした。仲介実務においてもとりあえず、売電収入は買主様(新所有者)へ入るのであればクレームは避けられると言ったところだったのでしょう・・・この「電力会社からの売電収入
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)今月2件目の10kw以上の屋根上設置タイプの名義変更!こちらの案件も小職が事務所を構える浜松市内の不動産会社様からのご依頼案件。ご多分に漏れず、浜松市の行政区再編により区名変更されたエリアに該当しております(一一)。前年度中に行政区変更に伴う事前変更届は完了しておりましたので、必要書類(委任状・印鑑証明書など)の事務所到着を待って段取り良く手続きを進める事ができました。(事業実施体制図入力画面)↓JPEA電子申
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)令和7年4月にJPEA電子申請サイトから申請していた、浜松市内の中古戸建の売買に伴う卒FITの名義変更が完了したとのメールが先日JPEAから送られてきた。4月上旬に受理されて完了が5月中旬。約1ヶ月半かかりましたね(-_-;)ヤレヤレ(無事に名義変更された証明書)↓お客様、大変お待たせ致しました!この案件も委任状やら印鑑証明書のやり取りなど、何やかやで結構時間かかったな~ちなみに、小職が事務所を構える浜松市において
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)令和7年度がスタートして早いもので1月半、中古住宅の売買に伴う10kw以上の変更認定申請(名義変更)をJPEA電子申請サイトから行いました。浜松市内の発電設備(屋根上設置)であるため、行政区再編により『発電設備の設置場所』が変更となっていたので、昨年度中に先行して事前変更届を完了しておいたものです。そのおかげで4月以降スムーズに申請準備が進みました。10kw以上の発電設備の場合、原則として名義変更の為の申請3ヶ月前までに周辺住民の
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)今回は、うっかり忘れがちな卒FITに関する案件をご紹介!その前にFITって?と言う方に以下に少し解説します。卒FITに関する届出も再エネ特措法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)に定められた手続きの一種!この法律2011年成立の法律であり、当初は再エネで発電された電気を予め決められた価格(固定価格)で買い取るよう電力会社に義務付ける「固定価格買取(FIT)制度」について主に定めたもので、2012
行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)先日、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター様より下記のメールが届きました。内容は本年1月に電子申請しておりました発電設備の設置場所の変更に伴う「変更認定申請」が無事認定されたというお知らせでした。浜松市に於いては、令和6年1月1日以降、行政区変更が実施されたため国に登録されていた住所が現状と異なるケースが大半(天竜区除く)となりました。その場合、中古住宅や収益アパートなどの売買による発電設備の所有者変更を国に申請す