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普段、よく食べるキノコは?▼本日限定!ブログスタンプキノコ関連だけで9問作るのはムリだと思いましたが、作れました。私に気合いなんてなくても、九つの型は勝ってくれます。マリオカート64のキノコは、人権の固有性の理解に役立ってくれました。また、マリオや魚の問題を多く作成した効果で、各型やその必殺技の感覚やコツをつかめました。一方、「気持ちさえあれば何でもできる」のような抽象的精神論は、モヤッとするばかりで、ほとんど何の役にも立っていません。気持ちなんか、どんなに
私は間違っていた。「権利には義務が伴う」一般的によく言われていることで、私も議論の中で使ったことがある言い回し。本文よりP82,83お金を貸した人にはお金を返してもらう「権利」が発生し、同時にお金を借りた人には返す「義務」が生じますね。…ところが、注意してみると、この金銭の貸し借りの場面では、権利を持っている人と義務を負う人は別の人だということが分かります。では、自民党が言うような「国民が権利を得るためには義務という代償を払え」「権利者である国民には、権利の代償として義務が伴うべきだ
つらつら、懐かしい書物を読み返していて、新鮮な感覚を覚えました。E.H.Carrの『WhatisHistory?』(1961)の中のある記述。これ、日本のリベラル派が弄ぶ、個人と社会を巡る空虚な議論を60年も前に一刀両断している?ご紹介させていただきます。Whenwespeakinabstracttermsofthetensionbetweenlibertyandequality,orbetweenindividu
京都事務所のくまプーです。気温はまだ低いとはいえ、窓から入る春めいた日差しが嬉しい今日この頃です。最新号の『週刊西田』一問一答では、「西田さん、そもそも国民に主権があるとおかしいと本当に言ったのですか?」と題し、西田議員が国民主権についての見解を述べています。この中で、日本国憲法、フランス革命、アメリカ独立宣言は人は生まれながらにして権利を有するという天賦人権説に大きな影響を受けている。日本は神代から歴史が続いており、日本人の先祖が日本を懸命に守り育ててきた。現代の日本人は相続人と
もしも明治大学法学部に入って普通に卒業していれば以下のことは理解しているはず。(後述するように国民主権党代表平塚正幸は明治大学法学部を中退して、逆恨みし「誰でも入れるクソ大学」と罵っていますが)日本国憲法第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試錬に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。これ人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果
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本日は、基本的人権の意義を問う問題を扱います。東大出の優秀な政治家にして知らなかったくらいのことなので、習えども身に付きにくい話なのかもしれません。近年、西洋的な神を前提とする観念なので日本にそぐわないとして、国家が付与した権利みたいに書き換えるなどという議論もありますが、個人的には、福沢や中江以来、長く唱えられ、採用された現行憲法も約60年の明治憲法の期間を超えて、70年以上経つものなのに、そのような封建国家への先祖がえりを感じさせる改正はいったい何のために考えられているのか、と感じます。
何と、育鵬社の新しい公民の教科書の記載が、日本国憲法について、現行の憲法ではなく自民党改憲案が記載されているというとんでもない話です。ともももさんのTweetを転載。実際に日本国憲法と自民党改憲案を見てみましょう。日本国憲法の基本的人権はこのように規定されています。〔基本的人権〕第11条国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第二次世界大戦後に制定された世界の憲法の中、世界で最も自然法に基づく天賦人権説思想を明文化しているのが日本国憲法(以下「憲法」)である。つまり偉大なロック、モンテスキュー、ルソーの崇高な思想を具現化しているのが「憲法」なのだ。だから日本人は胸を張るべきだ!「憲法」の特長として「人権のカタログ」等の概念で有名な京大憲法学の大御所・佐藤幸治は「天賦人権説の導入に始まった我が国の人権史は、何故、かくも無残な結末(敗戦)を迎えなければならなかったのだろうか」と問い、「明治憲法の基本的性
我が日本国憲法草案は、アメリカの独立宣言と合衆国憲法(1787年)に溢れていた建国以来の崇高な理念「人間は生まれながらにして自由かつ平等である」を信じてやまなかった若き米国人法律家によって作られたという点で幸運であった。仮に、敗戦国日本を共同で占領していた英国人が作っていたならまったく違うものになっていたと思う。これは、歴史の長い欧州とそれがない米国との差異だと思う。ヨーロッパ諸国では、絶対王政が少なくなかった。近代国家化の過程で、議会が国民の代表として王や有力貴族らと対
こんにちは。みんなの憲法をみんなのところへ「憲法のおはなし」なみです。今回ご紹介するのは、主催者さんがお知り合いに声をかけての小さなおはなし会。首相が一斉休校の要請会見をした翌日ということで、参加予定の方のご都合が変更になってしまったり、その少し前にはトイレットペーパーの買い占めが起きたりと、街が少しずつ不安に包まれ始めた頃のおはなし会でした。それではご感想を1つづつ紹介していきますね。まずはこちら~!全くわからなかったところから色々と調べ、このように人に伝え
日本人の間違った常識NO2(2020年1月15日)徴用工問題で国際法違反をしているのは日本であって、韓国ではない安倍政権や日本のマスゴミは、徴用工問題で韓国は国際法に違反した主張をしていると非難しているが、国際法に違反しているのは日本側であって、韓国側ではない。なぜなら日本は韓国に、基本的人権の理念に反する日韓基本条約を守れと主張しているからだ。●基本的人権という概念は、そもそも神が人間だけに付与した神に由来する権利(天賦人権説=生まれながらの権利:自然権)として正当化された
憲法第97条、これが現行憲法の精神だと思います。第十章最高法規〔基本的人権の由来特質〕第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。この精神は1776年のアメリカ独立宣言「すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているという
NEW!新着記事7月5日の一連の先端技術特許申請の放棄は何を意味するのか?QET改憲軍拡増税不正選挙=気象兵器疫病李家カルト暴力団チップNWO新通貨露米中朝韓Q米軍×日猶天皇派年金横領戦争税金特殊法人特別会計特権階級=表裏闇の天皇制廃止→ゴイム解放へNEW!2019年07月05日(金)23時36分22秒テーマ:ブログ字数制限で分割投稿ですが。論客にキッシンジャー信者多過ぎだね。世界連邦NWO世界政府派の走狗工作員なのに。7/4の多数
人権の主体⑬https://ameblo.jp/houritu777/entry-12461686988.html九人間存在の属性に関わる問題辻村みよ子東北大学名誉教授は、「社会のおける人権状況を念頭に置く場合も、さまざな人権種亭の態様を認めることができる。1994年国連総会での「人権教育のための国連10年」の決議をうけて日本政府が1997年のまとめた国内行動計画、さらに2000年制定の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づいて刊行されている『人権教育・啓発白書』などでは
人権の主体⑫https://ameblo.jp/houritu777/entry-12459965160.html(4)公務員の政治活動の自由①制限の現況国家公務員は国公法一〇二条により、選挙権の行使を除いて、同条に列挙された行為と「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」ことになっている。そこにいう人事院規則一四-七(政治的行為)である。この規則は、「選挙で特定候補者を支持し又は反対すること、特定の内閣を支持し又は反対すること」など、その五項に一号から八号にわたって掲げる「
人権の主体⑪https://ameblo.jp/houritu777/entry-12459675399.html(3)公務員の労働基本権①制限の現況現行法上、①警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁または監獄[刑事施設]に勤務する職員は三権のすべて、②非現業の一般の公務員は団体交渉権[厳密には「団体協約締結権」(国家公務員法一〇八条の五第二項参照)]と争議権、③郵便など現業の公務員は争議権が、それぞれ否定されている(国鉄など旧公共企業体職員の争議行為の禁止は民営化にともない、解
人権の主体⑩https://ameblo.jp/houritu777/entry-12450082070.html八公務員公務員の人権については、国家公務員の政治活動の自由の制限(国家公務員法一〇二条、人事院規則一四-七)と公務員等の労働基本権の制限(国家公務員法九八条二項、地方公務員法三七条、国営企業労働関係法[現行は特定独立行政法人の労働関係に関する法律]一七条等)がとくに問題となる。(芦部信喜「憲法」第七版p109)(1)制限の根拠公務員は、政治的行為の自由については、
人権の主体⑧https://ameblo.jp/houritu777/entry-12432064386.html六特別権力関係特別権力関係論とは、特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては、以下のような法原則が妥当すると説く理論である。それは、①公権力は包括的な支配権(命令権、懲戒権)を有し、個々の場合に法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配できること(法治主義
爆笑問題太田と安倍総理の論戦では、太田は正義の味方みたいに映る。しかし、その後の太田は日刊ゲンダイのコラム記事のようなことを主張をしている。天賦人権(現在の基本的人権)を否定する社会ダーウィニズム※により、明治政府(近代兵器を密輸して国民を虐殺して打ち立てられた政府)を擁護した加藤弘之東京帝国大学綜理(現在の総長)も、天皇制官僚へ転向する前は、最初に「国体新論」(明治8)の中で、天賦人権説の鮮明な主張を行っていた。「彼女に何があったんだ!?」に通じるものがある。私も下の記事のよう
人権の主体⑤https://ameblo.jp/houritu777/entry-12405662603.html五未成年憲法条項にいう「国民」の中に、いわゆる未成年者も当然に含まれる。しかし、問題はその先にある。すなわち、未成年者は、成年者と違って未だ成熟した判断能力をもたず、したがって、成年者の場合と違った制約に服するのではないかという問題があるからである。実際、日本国憲法は「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」(15条3項)と規定し、「成年制度」の存在
>>ブログランキングで政治記事チェックor応援クリック天賦人権説と国賦人権説の概要とそれぞれに抱える問題点まず最初にお断りしておきますと、私はじつは「どちらを支持するのか?」と言われると「わからん・・・」としか答えられません。しかし議論を明確にするために線引は必要であろう、という意図でそれぞれの問題点などを指摘してみたいと思います。まず天賦人権説ですが簡潔に言えば「天(神様ではない)から人権は与えられたものであり、政府や国家ごときが制限ないし抑圧して良いものではない」と考える説かと
とんでも発言常連ばかりの改憲突進内閣が誕生した。「ナチスに学べ!」(麻生太郎さま)「自衛隊保有明記を!」(原田義昭さま)「天賦人権説論をとるのはやめよう!」(党草案の起草委員・片山さつきさま)もう、こうなったら笑うしかないのである。昨夜も書きましたが私は片山さまには5,6年前くらいからブロックされたままである。2018/10/3船橋市:弓場清孝
人権の主体④https://ameblo.jp/houritu777/entry-12403781002.html三天皇および皇族天皇および皇族は、日本国民であっても、憲法が世襲制に基づく象徴天皇制を存知させたことにともなって、一般国民とは違った特別扱いを受けている。この点、明治憲法下では天皇および皇族は第2章の「臣民」には含まれないとされていたが、日本国憲法の保障する基本的人権の享有主体との関係ではどうであろうか。(佐藤幸治「日本国憲法論p141)A説(通説)…日本国憲法
人権の主体③https://ameblo.jp/houritu777/entry-12403777107.html二法人その他の団体人権は、個人の権利であることから、その主体は、本来人間でなければならない。しかし、経済社会の発展にともない、法人その他の団体の活動の重要性が増大し、法人もまた人権享有の主体であると解されるようになった。例えばドイツ連邦共和国憲法は、「基本権は、その本質上内国法人に適用されうるかぎり、これにも適用される」(19条3項)と定めている。(芦部信喜「憲法」第
人権の主体②https://ameblo.jp/houritu777/entry-12395619899.html(4)外国人の社会権外国人の社会権が問題となった事件に塩見訴訟がある。1934年6月に朝鮮人夫婦の長女として大阪市で生まれた塩見日出氏は、2歳の時に麻疹にかかり両目の視力を失った。出生当初は日本国籍保有者であったが、1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約発効に伴って日本国籍を喪失して外国人となった。塩見日出氏は1967年に日本人男性と結婚をして、1970年1
>>ブログランキングで政治記事チェックor応援クリック天賦人権説と国賦人権説の概要とそれぞれに抱える問題点まず最初にお断りしておきますと、私はじつは「どちらを支持するのか?」と言われると「わからん・・・」としか答えられません。しかし議論を明確にするために線引は必要であろう、という意図でそれぞれの問題点などを指摘してみたいと思います。まず天賦人権説ですが簡潔に言えば「天(神様ではない)から人権は与えられたものであり、政府や国家ごときが制限ないし抑圧して良いものではない」と考える説
人権の主体①https://ameblo.jp/houritu777/entry-12393300586.htmlではいかなる人権がどの程度に外国人に保障されるのか?(1)外国人の政治活動の自由限定保障説…外国人の参政権(選挙権・被選挙権)は認められないので、その趣旨と矛盾すると考えられる程度に参政権的機能を果たすような政治活動の自由は、外国人には保障されないと解する説。わが国の通説・判例はこの立場をとる。無限定保障説…参政権的機能を果たす表現活動は、狭義の参政権と異なり、国民の
人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間である以上当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、世襲天皇制を定め、また、第三章には「国民の権利及び義務」と言う表題をつけ、文言上、人権の主体を一般国民に限定するかのような外観を取っている。そこで、一般国民のほかに、いかなる者が人権を享有するかが問題となる。(芦部信喜「憲法」第七版p87)一外国人外国人は、人権享有主体の問題のうちで特に多くの問題がある。消極説…憲法第3章がとくに「国民の権利及び義務」と題している点を