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熊本の法人、個人事業主様向けの顧問契約をご案内させていただきます。特に不動産業(水前寺地区の空き家、相続承継問題対策)、建設業、運輸業、保険業そして飲食業に携わる法人、個人事業主様との連携を目指していますので、是非、この機会にお問い合わせください。伴走伴奏するクライアント様と巡り会えることを心より楽しみにしています。■役員会・経営会議参加■MVVの策定・見直し■事業計画策定■各種補助金・助成金申請支援■外国人雇用■資金調達サポート■創業支援行政書士法人塩永事務所オフィス09
年末から年始にかけては、入国ラッシュ、新規の入国申請で大忙しでした。フィリピンでの2次面接の写真です。弊社では、どの分野であっても必ず、実技面接をしています。日本語のレベルもスキルもオンラインでは、わかりにくく、現地で見て判断していただいています。介護職に必要なも。勿論、技術云々よりコミュニケーション能力です。今回は精神科病棟での看護助手ですから、病院側も人柄は特に重視されていました。1次面接は、弊社が行い、その際にかなり厳しい質問もして、厳しいから脱落する人材も多
特定技能は転職が可能です。諸条件がありますから、日本人のように簡単にはいきませんが可能です。フィリピン人特定技能労働者は、自己都合などのケースではフィリピン側で制限があり、他の国の特定技能者より転職のハードルは高くなっています。弊社で紹介した特定技能者で、転職した人材が0人であるのは自慢です。これは、労働者の不満を受入企業に伝えて、改善できる場合は速やかに改善していただいているからだと思っています。受入企業側の努力のたまものだと思います。裏を返せば、受け入れ企業側の対応一つで
Thetimetostartinearnestこんにちわ、poppybookです。今日はとてもいいお天気です。朝から、英語のニュース聴きながら(リスニングの勉強のため)お洗濯や掃除をしました。英語リスニング-英会話や英語ニュースの聞き流し勉強アプリ-AppsonGooglePlayAnoverwhelminglyeasytouseEnglish/Englishconversationlisteningstudyapp.
あなたが必要こんばんわ、poppybookです。今朝朝一、所長へ部署異動届を提出をしました。実は、丸3日かけて、自分の思いをつづり、目の下はくまさん🧸ができてました。今日はしっかりとケアします✨すぐに各部署のリーダーが集まり会議が始まり、しばらくしてから呼ばれました。結論から申しますと、引き続き、今所属している建設業許認可チームで続けることになりました。というのも、いまの部署の先輩が、事情があり1ヶ月ほど休むことと、さらにそのあとも一年ぐらいは、パートのような形で働くことになる
上畠寛弘の言う神戸市予算外国人生活保護59億円は、令和3年度の健康局予算ですが福祉局の民政費は、13億円内生活保護費は、7億円です。外国人生活保護59億円と言う事は、神戸市の外国人約5万人ですが留学生・技能実習生・高度技能習得者・経営者に日本企業に勤めている人に海外企業の神戸市大阪市等の支社に勤めている人も含めて約5万人です。意外に無職の人は、少ない年金受給者も含めて無職は、あまりいません。https://twitter.com/ponpop72/status/17432065877398
実りのある一年にするまずは、令和6年能登半島地震の被害にあわれた方の安全と一刻も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。わたしは、ヒカキンさんがリンクで貼っていた、こちらから微量ながら寄付をさせていただきます。令和6年能登半島地震緊急支援募金(Yahoo!基金)-Yahoo!ネット募金Yahoo!基金の募金ページ|Tポイントでも寄付できます。donation.yahoo.co.jp【1000万円募金します】令和6年能登半島地震にヒカキンと一緒に募金しませんか※この動画は収益化し
こんばんは。熊本で外国人のビザ(在留資格)の申請サポートをメイン業務としている行政書士の井上です。各種在留資格申請手続き(就労ビザ・配偶者ビザ、永住許可等)及び帰化申請に関して、お困りの事等がございましたらお気軽にご相談下さい。完全に、気持ちが年末モードやった台湾のお客様は帰国されていると思って、今年はもうやり取りはないかなと思っていたところ...昨夜、招聘予定の台湾人社員の関係書類がまた、帰化申請のご依頼をいただいているお客様からも本国書類の翻訳も終わったの
特定技能は、「労働」が目的で日本に在留する資格です。技能実習生は、「実習」が目的ですから、労働ではないということで転職に制限がありました。これは、企業側のメリットだけで、労働者の権利が守られていないことから、「現代の奴隷制」と言われる所以になっています。特定技能は基本的に転職は自由です。これが、採用する企業の悩みの種になっています。フィリピンではこの転職に一定の制限を掛けています。単純に「他社の給与が高いから転職する。」この様な場合の様に自己都合での転職は原則、フィ
日本に住む外国人の方は、原則として公的年金(国民年金・厚生年金)に加入する必要があります。自営業者等の場合には国民年金、会社員の場合には厚生年金に加入することになります。永住許可申請では、直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況に遅延や未納がないことが必要となるため、公的年金(国民年金・厚生年金)の未納等がある場合には審査に不利になります。また、配偶者や子どもを家族滞在などの在留資格で呼び寄せる場合にも、公的年金の保険料の加入・納付状況によっては審査に不利に働く可能性がありま
福岡出入国管理局の担当者様、素早いご対応ありがとうございます。年内に出るか心配でしたが、無事1ヶ月程で許可が下りました。特定技能は、入国手続きが速いので本当に助かります。在留資格認定の申請は、オンラインでも可能ですが、送ってくる証明書の方が特別な感じがしますので個人的には直接、書類を持っていく申請方法の方が好きです。弊社では、面接から就労まで長くても3~4ヶ月です。入国して働くまで時間のかかるケースがあるとよく聞きますが、その多くが相手国の手続きが上手くいってないケ
新しく部署紹介の動画作成しました♪テンポス情報館は最後の方に出てきます♪ぜひ最後まで見てくださいね😉👇動画はこちらから見れます👇https://youtu.be/vOysxULop_o?si=TtVbR20kLHZD021q?rel=0#テンポス#会社紹介#お祭り#元気#女性社長#定年#外国人雇用
今回も1ヶ月で許可が出ました。広島出入国管理局の皆様は仕事が速い。本当に助かります。福岡出入国管理局に申請していた在留資格認定証明書も無事にOKが出ました。こちらも1ヶ月で許可が下りました。西日本は、手続き期間が短いのでクライアント様も大喜びです。「フィリピンは申請が難しく時間が掛かる???」よく行政書士や監理団体が言っていますが、フィリピンの制度もしっかり勉強された方がよいと思います。きちんとやれば、早いですよ。今回は、建設業許可から始まってキャリアップシステ
外国人労働者に働いて貰いたいそんな企業が増えています。ブログ担当さとちゃん外国人雇用のルール外国人を雇用する場合には就労が認められるかどうかを確認してください!外国人労働者を雇用する事業主の皆様の雇用ルール国籍で差別しない公平な採用選考を行っていますか?労働法令を守り、労働・社会保険に入っていますか?日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか?安易な解雇はしていませんか?外国人の雇入れ・
令和4年から開催されている技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の第16回が2023年11月24日に開催され、最終報告案が取りまとめられました。現在の日本では、地方や中小零細企業を中心に人手不足が深刻化し、外国人材に頼らざるを得ない状況となっています。しかしながら、現行の技能実習制度では、転籍ができないことや監理団体による支援が不十分であることなどが原因として人権侵害等の問題が指摘されています。このようなことから、技能実習制度及び特定技能制度の在り方が見直されてきまし
在留手続については、一部を除いてインターネットでオンライン申請を行うことができます。在留資格認定証明書交付申請の場合には、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができ、申請や受領のために出入国在留管理局に出向く必要はありません。また、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の場合にも、在留カードを郵送で受け取ることができ、申請や受領のために出入国在留管理局に出向く必要はありません。ただし、「家族滞在」などの在留資格を持っている方が資格外活動許可申請を同時に行う場合には、パス
建設業では、在留資格認定証明書の申請に国土交通省の建設特定技能受入計画の認定証が必要です。時間のかかるケースが多いのですが、中国地方整備局、九州地方整備局共にスピーディな対応で感謝、感謝です。入管の対応も素晴らしく、1ヶ月で許可が下りました。弊社は、手続きが速いのが特徴です。それを期待している企業様が多く、現在のところ3ヶ月を超えるようなケースは1度もなく期待に応えられているのは嬉しい限りです。行政書士などに依頼しても、このスピードで出来るケースはほとんどありません。弊社
2023年10月13日、出入国在留管理庁から令和5年7月1日現在における不法残留者数が公表されました。令和5年7月1日現在の不法残留者数は、7万9,101人であり、令和5年1月1日現在に比べ、8,610人増加しました。不法残留者数の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。令和5年1月1日現在に比べ、上位10か国・地域のうち、全ての国籍・地域で増加しています。(1)ベトナム16,812人(2)タイ11,472人(3)韓国10,769人(4)
2022年10月13日、出入国在留管理庁から令和5年6月末現在における在留外国人数が公表されました。令和5年6月末現在における中長期在留者数は293万9,051人、特別永住者数は28万4,807人で、これらを合わせた在留外国人数は322万3,858人となり、前年末に比べ、14万8,645人増加しました。上位10か国・地域の全てにおいて前年末に比べて増加しています。国籍・地域別に見てみると、上位10か国は以下のようになっています。(1)中国78万8,495人(2)ベ
2023年10月13日、出入国在留管理庁から令和5年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数が公表されました。令和5年上半期における外国人入国者数は、1,108万8,689人であり、前年同期比1,046万7,577人増加しています。外国人新規入国者数は1,015万4,249人で、前年同期に比べ、976万5,356人増加しました。在留資格別の新規入国者数は、以下の順で多くなっています。(1)短期滞在986万2,199人(2)技能実習8万8,008人