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ベビーシッターを利用するとき、多くの保護者が気になるのは「安全面」ではないでしょうか。信頼できるシッターであっても、子どもと過ごす時間には思わぬケガや事故のリスクがつきものです。そんなときに大きな安心材料となるのが「保険」です。この記事では、シッター利用を始める前に知っておきたい保険の基本知識と、確認すべきポイントをご紹介します。1.シッターサービスに付帯する保険とは?多くのシッターサービスでは、利用中のトラブルに備えて保険に加入しています。代表的なのは以下のような保険です。
さ傾聴初心者の方に話を聴くときの土台となる傾聴の基本知識と他の傾聴講座ではあまりお伝えしていないであろう傾聴をベースとしたコミュニケーション傾聴で一番大切なものを学んでいただく講座です※現在zoomでの開催を受付しています。詳細、お申し込みは、ホームページの傾聴講座からお願いします。
先日から、正式スタートしたPM/ES/AU/SCフルサポートサービスでは、午後1対策コンテンツである午後1ペーパの配信をはじめたばかりですが、午後2対策の論文添削はお申し込み直後から受け付けています。告知直後にお申し込みいただいた受講生の方が書き上げた論文は、徐々にA判定論文になってきています。論文試験がはじめてという受講生の方は最初のうちは、3章で構成される論文の1章だけしか添削されないという方も、沢山いらっしゃいました。大半は、それぞれの試験区
Amazonでの物販ビジネスは、莫大な利益を生む可能性がある一方で、商標権侵害のリスクも伴います。ここでは、商標権侵害を防ぐための基本知識と対策について詳しく説明します。商標権侵害とは何か?商標権侵害とは、他者の商標権を無許可で使用することを指します。これには、商品ページでの商標の無断使用や、製造していない商品の販売、商品パッケージへの無断での商標使用などが含まれます。商標権侵害の具体例とその影響○商品ページでの無断商標使用他者の商標を商品説明や画像に無断で使用すること。これは
訳あって、ブログ開始当初の記事をアレンジしてアップします♪初めての風呂敷レッスンは、お友達のご紹介を受けて、ある女子大付属高校の保護者様向け。最初は、風呂敷についての歴史や、風呂敷に関する基本情報をお話しました。逐一、メモをとってくださったり、質問も沢山してくださって、大変熱心に聴いてくださいました。「FlexibleFUROSHIKI」♪テクノバージョンの「ふろしきぶるテクノバージョン」IamつつみLet'sふろしき包む結ぶ運ぶ覆う纏う―それは何
ろう付けの基礎知識酸化皮膜ろう付けするとなぜ金属に付くのでしょうか?ここでは顕微鏡レベルでのかんたんな説明です。そう言われてみれば、なんでろう付けが出来るんだろう?通常の金属の表面通常は常温は下記のようになっています。金属の表面は酸素と結合して酸化しているのです。金属表面は酸化皮膜で覆われています。フラックスを使った金属の表面ろう付けは酸化を嫌いますのでフラックスを使います。フラックスによって、酸素原子が母材から取られ、母材上をフラックスが覆っていること
一休さんの新右エ門は、蜷川新右エ門親元がモデルらしい(^^)b新右衛門の臨終蜷川新右衛門親元は一休和尚のもとへ出入りして、禅を修行なされ、和尚も心が通じ合って格別にお思いになられていた。新右衛門が臨終のとき、晴れわたった空に紫雲が棚引いて、音楽が聞こえ、芳香が漂って、花が降り、三尊と二十五菩薩が聖者を引き連れて来迎なさった。「新右衛門が極楽往生を遂げるのは明らかなことだ」と、人々は皆感動しないものはなかった。その時、新右衛門は閉じていた目をかっと見開き、息子を睨んで言っ
長年産婦人科医として臨床に携わり、HPVワクチン問題に当初から発言され被害者救済の支援もされている打出喜義さんに、子宮頸がんの病気、感染対象や癌化や死亡のリスク、ワクチンの有効性、必要性についての考え方を講演していただきます。今、HPVワクチンをどうしようか迷っている方の声を拾いながら一緒に考えてみたいと思います。ワクチンの副反応の実態以外にも、初交前でしか効果がないと言われながら、一度感染した場合に予防効果があるとして接種が勧められる現状についての考え方、感染から検診、処置の現状
みなさん、こんばんは京都府城陽市寺田の個別指導塾勉楽個別です本日もブログを読んでくださりありがとうございます本日より夏期講習後半開始ですやはり休み明けはバタバタしてしまい、ブログの更新が遅くなってしまいますねということで、HPの方で書いたブログをリンクしておきますので、ご確認ください本日より夏期講習後半-勉楽個別みなさん、こんにちは。京都府城陽市寺田の個別指導塾勉楽個別です!本日もブログを読んでくださりありがとうございます。1週間のお盆休校があり
「TheWorld世界の仕組み著リチャード・ハース」を読んで考える帯の広告表米外交問題審議会会長があらゆる世代に送る。グローバル・リテラシー今の世界はどう作られ、どう動いているのか?これからどうなるのか?裏「本書を書く私の狙いは、世界について知っておきたい基本知識を提供し、読者にグロ-バル・リテラシーを高めてもらうことだ。・・・・私がグローバル・リテラシーという言葉で提示したいのは、世界についてどれだけの知識があり、どれだけ理解しているか(もしくは、どれだけ理解していない
甲子園の熱戦が始まり、漸く夏本番の気分になって来ました。しかし球場をTVで見ると、一般客が居ない為にスカスカです。何時もの大歓声をバックグランドに選手達の躍動感溢れる試合を見れるのはいつ頃になるのでしょうか。昨日より試合を見ていると驚く程偏差値が高い高校が散見されます。70以上無いと入学出来ない静岡高校や60以上必要な米子東高校、、文武両道を地で行く高校に進学する選手は高槻ボーイズでも時々居ます。やはり最終的には野球もリタイアして、一般の社会人として生きていくのが普通の生き方です。
名探偵コナンが好きですいつから?割と最初からだと思う何かの本とか何とかのアニメが好きな人は何回も見ているせいか第〇話のあのセリフが好きだなあみたいなことをよくおっしゃるワタクシ、そこまでの記憶はないそういう風に考えるとコナンファンとも言えない昨日の金曜ロードショーで名探偵コナンの第1回を「金曜ロードショーber」にして放映したお馴染みの黒づくめの人たちに「毒薬」を飲まされ工藤新一が、高校生から小学生になるところそれをもう一度見ることができて感激薬を
揚げ足取りをする気はないのです新聞名は挙げませんがこんな記事の書き方をしてはいけませんよ。調べたら何新聞のどの記事かはすぐに分かるでしょうが。昨日の朝刊を読んでいて大分引っかかる記事がありました。旧海軍飛行場についての記事ですが引っかかったところを挙げましょう。①取材した相手に対して敬意を失った表現(男性は)「・・・国会図書館や防衛省の研究所の資料室などで書類を読みあさり・・・」記者は「読みあさり・・・」の語感が分からなかったのですか?これって決して相手を敬う言い方ではな
以下の判例について説明しなさい□輸入禁制品該当通知に関する最判S59.12.12□病院開設中止勧告に関する最判H17.7.15□原子炉設置許可に関する最判H4.9.22□林地開発許可に関する最判H13.3.13□都市計画事業認可に関する最判H17.12.7□場外車券発売施設設置許可に関する最判H21.10.15□建築確認と工事完了に関する最判S59.10.26□保育所廃止条例に関する最判H21.11.26□職務命令の処分性に関する最判H24.2.9□規制権
□「公務員」(1条1項)とは□「職務を行うについて」(1条1項)とは□「過失」(1条1項)とは□「違法」(1条1項)とは□規制権限の不行使が「違法」(1条1項)か否かの判断基準□国賠法2条1項に基づく損害賠償請求が認められるための要件□「公の営造物」(2条1項)とは□「設置又は管理に瑕疵」(2条1項)とは□河川の「設置又は管理に瑕疵」(2条1項)があるか否かの判断基準□安全設備の「設置又は管理に瑕疵」(2条1項)があるか否かの判断基準以下の判例について説明
□36条の読み方□「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができない」(36条)とは□不作為の違法確認の訴え(3条5項)の訴訟要件□不作為の違法確認の訴え(3条5項)の本案勝訴要件□非申請型義務付け訴訟(3条6項1号)の訴訟要件□「一定」(3条6項1号)とは□「他に適当な方法」(37条の2第1項)とは□非申請型義務付け訴訟(3条6項1号)の本案勝訴要件□申請型義務付け訴訟(3条6項2号)の訴訟要件□申請型義務付け訴訟(3条6項2号)の本案勝訴要
□行政行為の撤回とは□行政行為の撤回に法律の根拠は必要か□授益的行政行為の撤回は認められるか□行政裁量の種類□裁量審査の方法□判断過程審査の判断基準□公表とは□公表に法律の根拠は必要か□公害防止協定の法的性格□理由提示(行手法8条1項本文,14条1項本文)の趣旨□理由提示(行手法8条1項本文,14条1項本文)の程度□建築確認の留保の適法性の判断基準□手続違反は取消事由となるか□取消訴訟(3条2項)の訴訟要件□「行政庁の処分」(3条2項)と
□法律の根拠が必要となる行政活動とはどのような場合か□信義則は課税処分に適用されるか□信義則は行政計画の変更に適用されるか□委任命令の可否□委任命令の限界□裁量基準と裁量権の逸脱濫用の関係□通達の処分性□許可とは□特許とは□認可とは□確認とは□公定力とは□公定力が認められる場合とそうでない場合とは□行政行為が無効になる場合とは□違法性の承継に関する解釈□瑕疵の治癒は認められるか□違法行為の転換は認められるか□行政行為の取消しと
以下の判例について,判旨の内容を説明しなさい□薬局距離制限に関する最大判S50.4.30□小売市場距離制限に関する最大判S47.11.22□酒類販売業免許拒否処分取消に関する最判H4.12.15□森林法に関する最大判S62.4.22□河川付近地制限令に関する最大判S43.11.27□第三者所有物没収に関する最大判S37.11.28□成田新法に関する最大判H4.7.1□川崎民商事件に関する最大判S47.11.22□郵便法に関する最大判H14.9.11□堀木訴
以下の判例について,判旨の内容を説明しなさい□エホバの証人輸血許否事件に関する最判H12.2.29□国籍法違憲に関する最大判H20.6.4□再婚禁止期間に関する最大判H27.12.16□非嫡出子の相続分に関する最大決H25.9.4□謝罪広告に関する最大判S31.7.4□君が代起立斉唱に関する最判H23.5.30□エホバの証人剣道受講拒否に関する最判H8.3.8□オウム真理教解散命令に関する最決H8.1.30□津地鎮祭に関する最大判S52.7.13□愛媛玉串
□厳格な審査基準とは□厳格な合理性の基準とは□合理性の基準とは以下の判例について,判旨の内容を説明しなさい□外国人と公務就任権に関する最大判H17.1.26□マクリーン事件について最大判S53.10.4□団体の人権享有主体性に関する最大判S45.6.24□組合員の協力義務に関する最判S50.11.28□南九州税理士会に関する最判H8.3.19□猿払事件に関する最大判S49.11.6□寺西判事補事件に関する最大決H10.12.1□全農林警職法事件に関する
□31条は行政手続にも適用されるか□35条は行政手続にも適用されるか□38条は行政手続にも適用されるか□選挙権(15条1項)とは□選挙権(15条1項)の性格□被選挙権は保障されるか□生存権(25条)の趣旨□生存権(25条)の性格□教育を受ける権利(26条1項)の内容□委任立法の可否□委任命令の限界□司法権(76条1項)とは□「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)とは□統治行為論とは□部分社会の法理とは□89条後段の趣旨□「公の支配」
□明確性の理論の根拠□明確か否かの判断基準□「集会」(21条1項)とは□集会の自由(21条1項)の趣旨□「集会」(21条1項)に集団行動は含まれるか□集団行動の価値□「結社」(21条1項)とは□「職業」(22条1項)とは□「職業選択」(22条1項)とは□「職業選択」(22条1項)に営業の自由が含まれるか□目的二分論とは□居住移転の自由(22条1項)の性格□「財産権」(29条1項)とは□損失補償(29条3項)が認められるための要件□「公共の
□政教分離原則(20条1項後段,3項,89条前段)の趣旨□政教分離原則(20条1項後段,3項,89条前段)の法的性格□政教分離原則(20条1項後段,3項,89条前段)に反するか否かの判断基準□「学問」(23条)とは□学問の自由(23条)の趣旨□大学の自治とは□大学の自治の内容□大学の自治の法的性質□「表現」(21条1項)とは□表現の自由(21条1項)の趣旨□「表現」(21条1項)に知る権利は含まれるか□「表現」(21条1項)に報道は含まれるか□「
□外国人の人権享有主体性□法人の人権享有主体性□未成年者の人権享有主体性□二重の基準論とは□公務員の人権制約□在監者の人権制約□私人間効力□憲法13条により保障される権利□プライバシー権とは□自己決定権とは□人格権とは□相対的平等とは□「法の下」(14条1項)とは□「平等」(14条1項)とは□「社会的身分」(14条1項)とは□14条1項後段列挙事由の意義□平等原則(14条1項)に反するか否かの判断基準□「思想及び良心」(19条
□違法収取証拠排除法則の根拠□違法収集証拠排除法則が適用されるための要件□違法性の承継が認められるための基準□毒樹の果実の法理が適用されるための基準□独立入手源の法理とは□希釈化の法理とは□共同被告人の供述に証拠能力が認められるか□共犯者の自白に補強証拠(319条2項)は必要か□一事不再理効の趣旨□一事不再理効の客観的範囲
□「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するとき」(321条1項2□号但書)の判断基準□321条1項3号の要件□「犯罪事実の存否の証明に欠くことができない」(321条1項3号本文)とは□「その供述が特に信用すべき情況の下にされた」(321条1項3号但書)の判断基準□「検証の結果を記載した書面」(321条3項)に実況見分調書が含まれるか□「鑑定の経過及び結果を記載した書面」(321条4項)に捜査機関の嘱託に基づく鑑定書が含まれるか□「
□起訴状一本主義(256条4項)の趣旨□刑事裁判の審判対象は何か□訴因変更の要否の判断基準□「公訴事実の同一性」(312条1項)の有無の判断基準(訴因変更の可否の判断基準)□保釈の種類□公判手続の流れ□証拠調べ手続の流れ□現場写真の性質□再現写真の性質□科学的証拠に証拠能力が認められるための要件□前科証拠の利用の可否□伝聞法則(320条1項)の趣旨□伝聞証拠(320条1項)とは□精神状態供述は伝聞証拠に当たるか□犯行計画メモは伝聞証拠に当
□令状呈示(222条1項本文,110条)の時期□「必要な処分」(222条1項本文,111条1項前段)とは□捜索差押え(218条1項前段)の際の写真撮影は許されるか□逮捕に伴う捜索差押え(220条1項2号,3項)が令状不要とされる趣旨□逮捕に伴う捜索(220条1項2号,3項)が認められるための要件□逮捕に伴う差押え(220条1項2号,3項)が認められるための要件□「逮捕する場合」(220条1項柱書)とは□「逮捕の現場」(220条1項2号)とは□「逮捕の現場」(22
□「やむを得ない事由」(208条2項前段)とは□逮捕前置主義(207条1項本文)の趣旨□A罪で逮捕後にA罪にB罪を加えて勾留することができるか□違法逮捕後に勾留することができるか□逮捕勾留一回性の原則の内容□逮捕勾留一回性の原則の趣旨□一罪一逮捕一勾留の原則における一罪とは□再逮捕再勾留の禁止原則の例外が認められるための要件□違法逮捕後に再逮捕することの可否・要件□別件逮捕勾留の適法性の判断基準□取調受忍義務の有無□余罪取調べの可否・判断基準□捜